1986-02-13 第104回国会 衆議院 予算委員会 第9号
今、備蓄法のお話があったのですけれども、これは食管法に基づきまして毎年定めることになっております「米穀ノ管理ニ関スル基本計画」という制度、これを根拠にして、私ども、百四十五万トンというものを積み増そうということでやっておりまして、多分ことしの出来秋には百万トンくらいまではいくのじゃなかろうかと思っております。
今、備蓄法のお話があったのですけれども、これは食管法に基づきまして毎年定めることになっております「米穀ノ管理ニ関スル基本計画」という制度、これを根拠にして、私ども、百四十五万トンというものを積み増そうということでやっておりまして、多分ことしの出来秋には百万トンくらいまではいくのじゃなかろうかと思っております。
○政府委員(松本作衞君) 備蓄と消費拡大は、今回の食管法の運営におきましても重要な内容をなすものというふうに考えておりまして、基本計画におきまして、「米穀ノ管理ニ関スル基本方針」なり、「米穀ノ管理ノ方法ニ関スル基本事項」、または「ソノ他米穀ノ管理ニ関スル重要事項」というような中におきまして、それぞれこの備蓄なり消費拡大なりについて具体的に明らかにしてまいりたいというふうに考えております。
この第二条ノ二に基本計画を立てるとなっていますが、その一は「米穀ノ管理ニ関スル基本方針」、二番目は「米穀ノ管理ノ方法ニ関スル基本事項」、三番目は「米穀ノ需給ノ見通ニ関スル事項」、四番目は「用途別、品質別及流通ニ於ケル管理ノ態様別ノ数量ノ見通ニ関スル事項」、五番目は「其ノ他」ということになっています。
○松本(作)政府委員 備蓄につきましては国の管理の重要な事柄でございますから、当然基本計画の中におきまして備蓄の数量、やり方等について明記していく考えでございますが、ただ、基本計画の表現といたしましては、「米穀ノ管理ニ関スル基本方針」とか「米穀ノ管理ノ方法ニ関スル基本事項」とか「需給ノ見通ニ関スル事項」とかいうような、いわば抽象的な表現でございまして、その中身についての買い入れとか売り渡し、輸送というような
さらに今度の改正についてお尋ねいたしたいことは、今回の改正の第二条ノニに「政令ノ定ムル所ニ依リ毎年米穀ノ管理ニ関スル基本計画ヲ定ムル」こうなっております。この基本計画というものはいかなることをやられるつもりであるか。この点をはっきりしておきませんと、私が先刻申し上げた、うっかりしておったら落とし穴に入るのじゃないかというのはここなんです。
それは何かと申しますと、先刻もお話があったのでございますが「農林水産大臣ハ米穀ノ需給ノ調整其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル為政令ノ定ムル所ニ依リ毎年米穀ノ管理ニ関スル基本計画ヲ定ムル」、そして今度は、買い上げる場合は、基本計画によって買い入れするものは買い上げる。この基本計画というものは政令で決められる。
○政府委員(平賀健太君) 民法の二百五十二条におきましても、共有物の管理に関する規定があるのでございますが、これは、「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス」、民法の原則はこうなのでございます。
それからまた二百五十二条の共有物の管理事項の中には「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス但保存行為ハ各共有者之ヲ為スコトヲ得」まあこうやった規定があるのですね。
ところが同じく第二百五十二条の共有物の管理という規定の中に「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外容共有者ノ持分ノ価額ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス」と、こういうような項目があるのです。そうしますと、今回の市街恥改造法によって、これはまあ相当所有権者が財産の比較におきまして、財産を相当持った方もあるし持たない方もある。こういった大小いろいろな形の人たちが所有権者になるわけですからね。
共有物の管理という点がありまして、二百五十二条に「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外各共有者ノ持分ノ価格二従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス但保存行為ハ各共有者之ヲ為スコトヲ得」ということになっておりまして、大体まあ宮益坂のアパートを考えますと、あれが五十軒なら五十軒に分割される場合、先ほど御説明のようにコンクリートの壁のしんからしんまでということは一応わかるんです。
そのほか通産省関係におきましては、兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件、航空機等ニ関スル措置ニ関スル件、工場、事業場等ノ管理ニ関スル件、指定施設等の使用制限に関する件、以上であります。
権利ヲ制限シ或ハ軍國主義的影響ヲ及ボスが如キ管理ハ之ヲ避クルヲ要シカカル行為アル者ハ排除スベキモノトスル 三、労働組合結成及運動等ノ為勤務時間中ニ職務ヲ離レ若ハ所定ノ勤労ニ支障ヲ來シ或ハ労働爭議ニ依リ聯合軍ノ為ニスル公務ノ進捗ヲ停頓セシメ若クハ妨害スルコト(禁セラル)カカル事故ニ対スル責任者ハ之ヲ解雇スルヲ要ス 四、組合運動等ニ基ク交渉相手ハ雇用主タル日本政府機関ニシテ賃金値上、待遇改善等管理ニ関スル