1990-07-05 第118回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
三条の一項に書いてあるのを読みますというと、 米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ基本計画ニ依り政府ノ管理スベキモノトセラレタル米毅ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ直接又ハ第八条ノ二第三項ノ集荷業者ニ委託ヲシテ政府ニ売渡スベシ と。いいですか。これを受けて三条の二項では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」と言っているのです。
三条の一項に書いてあるのを読みますというと、 米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ基本計画ニ依り政府ノ管理スベキモノトセラレタル米毅ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ直接又ハ第八条ノ二第三項ノ集荷業者ニ委託ヲシテ政府ニ売渡スベシ と。いいですか。これを受けて三条の二項では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」と言っているのです。