2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
数年前に台湾の台北市に行きましたときに、無電柱化の取組について、ここも一〇〇%に近いほどで進んでいるところでありますが、埋設管渠等の工事を、官庁、民間も同じ事務所に集まり、そして、予約、管理、工事、監視も含めて、工事の監視ですね、効率よく工事のワンストップセンターで運営をされていました。無電柱化を推進する、また災害復旧のときも、様々な埋設管渠等、そういったものがあります。
数年前に台湾の台北市に行きましたときに、無電柱化の取組について、ここも一〇〇%に近いほどで進んでいるところでありますが、埋設管渠等の工事を、官庁、民間も同じ事務所に集まり、そして、予約、管理、工事、監視も含めて、工事の監視ですね、効率よく工事のワンストップセンターで運営をされていました。無電柱化を推進する、また災害復旧のときも、様々な埋設管渠等、そういったものがあります。
グアナバラ湾流域下水処理施設整備事業につきましては、機構内において事業の教訓を共有し、事業実施後、幹線管渠等の整備のおくれにより下水処理場を含む事業全体の効果の発現が不十分となっている場合、事業の着実な進捗及び完了を促進するため事業実施機関と十分に協議、検討が行われるよう、措置を講じてまいる所存です。
御指摘の静岡市の浸水対策推進プランの中でもきっちり位置づけられているわけでございまして、本プランでは、下水道によります対策といたしまして、九地区のポンプ場、一地区の貯留施設と、これに関連する雨水管渠等の整備を推進することとされております。これは、巴川流域、下川原地区、登呂地区でございます。
一つは、現在のシミュレーション技術では公表にたえうる十分な精度が望めないのではないか、それからもう一つは、シミュレーションの再現性をチェックするのに必要な水位や浸水に関するデータの蓄積がない、シミュレーションモデルに組み込む管渠等のデータの電子化が進んでいない、このほか、内水のハザードマップをどのように活用していくのか十分議論がされていない、そのような理由が考えられます。
○政府委員(近藤茂夫君) 先生今述べられました統計上の数値というのは下水道事業全般の数値でございまして、実は日本下水道事業団が受託するというのは、これはいわゆる処理場中心あるいは遮集幹線、非常に大型の事業を中心にしているわけでございまして、いわゆる末端の管渠等については受託することはないわけでございますので、基本的に大型の工事を、公共団体の能力のないそういう大型の工事について日本下水道事業団に委託する
日本全国の自治体から、終末処理場とかポンプ施設とかまた大きな下水管、管渠等の工事は非常に技術が伴う工事であるということで、専門家集団としての日本下水道事業団に委託される工事が多いわけでございます。
○市川(一)政府委員 代行制度でございますけれども、都道府県が代行する範囲は幹線管渠等に限られております。したがいまして、末端管渠の整備と、それから幹線管渠等も含めました供用開始後の維持管理は市町村が行うということにされております。
下水道の終末処理場、ポンプ場、幹線管渠等、工事の大規模なもの、大きなもの、あるいは特殊なもの等については、工事期間が二年度以上にわたるものを一括して契約を行う必要がある場合がございます。このような二年度にわたる契約は、事業主体である地方公共団体としては、当該年度の最終予算以外に債務負担行為の予算措置を行って契約を結ぶことになります。
さて、下水道の話に戻りますが、現行の補助率ですが、これは処理場、管渠等によりそれぞれ定められております。地方自治体の立場からすれば、財政的に補助率は高い方がいいにこしたことはないわけです。一時的な取り決めもあって、暫定的に昭和六十年以降引き下げられた経緯もある。
○政府委員(市川一朗君) 下水道整備を推進してまいります仕組みといたしまして、終末処理場やあるいは主要な管渠等につきましては国庫補助の対象としてございまして国費で補助いたしまして、その残りは地方の負担になるわけでございます。それから、末端の管渠等につきましては地方単独事業でやっていただいておりまして、それらの整合性のとれた一体的な整備によりまして下水道整備を推進しておるわけでございます。
次に、過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案は、過疎地域において公共下水道の幹線管渠等の設置を、都道府県が市町村にかわって行うことができることとし、その経費の負担について国の補助の割合の特例を設けようとするものであります。
すなわち、過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして建設大臣が指定するものの幹線管渠等の設置については、都道府県計画に基づき都道府県が行うことができるものとし、都道府県が行う当該公共下水道の幹線管渠等の整備事業に係る国の補助の割合は、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する
本案は、過疎地域の活性化を図るとともに、自然公園、上水道水源地域等の広域的な整備の必要性の観点に立って、過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があり、その市町村のみでは設置することが困難であるものとして建設大臣が指定するものの幹線管渠等の設置を都道府県が市町村にかわって行うことができることとするとともに、その経費の負担について国の補助の割合を設けることとするものであります
すなわち、過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして建設大臣が指定するものの幹線管渠等の設置については、都道府県計画に基づき都道府県が行うことができるものとし、都道府県が行う当該公共下水道の幹線管渠等の整備事業に係る国の補助の割合は、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する
また、町村等が行ういわゆる管渠等の工事についても、これは何としても補助の対象を少し広げて負担軽減をしていこう、こういうことで、それなりに一生懸命に工夫をしておることもひとつ評価を願いたいと思います。
――これはまず一般論として聞きますけれども、この下水管渠等に堆積した泥状物に対して下水管渠等の管理者たる国や地方公共団体がこれを除去して排出した場合、これは産業廃棄物として、汚泥としてとらえる。これは、厚生省の環境整備課長から都道府県の担当者あてに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」の問い合わせにそういうぐあいに答えておられますね。これは事実ですか。
それに対してあなたの方では、「下水管渠等に堆積したでい状物に対して、下水管渠等管理者たる国、地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚でい)としてとらえる。」こういうことをはっきり答えておられますね。今のあなたの答弁はこれと食い違うのじゃないですか。
具体的にこの際五点ばかりお伺いをしたいと、こう思うのでありますけれども、下水道、下水道と言って、私、特別下水道屋になったわけではございませんが、第一に「下水道整備事業に係る国庫負担制度の改善等」について、そして「公共下水道の管渠に係る国庫負担対象範囲の適正化を図られたい」あるいは「終末処理場及び根幹的管渠等に係る国庫負担金の分割交付制度については、 速やかに解消するとともに、既存の下水道事業債特別分
なお、これにあわせまして幹線の管渠等、そういうものはどんどん進めていっていいはずですから、これもひとつ建設を促進していただきたいと思います。 最後に、住宅問題でございますが、これは大臣にお伺いいたします。 宅地の供給を促進する上で大きな阻害要因となっておるものの一つに、法的根拠のない開発負担金を開発業者に課するという例がかなりあるわけです。
それから第二点は、実際の事業は行い、工事は行って施設はでき上がっておりますけれども、たとえば処理場などはかなりの計画どおりの施設ができ上がりつつあるあるいはでき上がっておるという状況にありましても、管渠等が十分にまだ伸びないために、処理能力を完全に発揮するに至っていないというような状況のものもかなりございます。
これはそれぞれ処理施設あるいは管渠等につきまして補助率を分けて決めております。たとえば流域下水道の場合処理施設が四分の三、管渠等のその他施設が十分の六、それから公共下水道につきましては処理施設が三分の二、その他施設が——ちょっといま細かい資料を手元に持ってきておりませんが、そういうようなことで定められております。
建設省の補助を受けて地方公共団体が施行しております下水道の管渠等を新設する工事におきまして、管渠布設個所等周辺の地盤の強化や湧水の防止を図るための薬液注入を施行しておりますが、その薬液注入費の積算について見ますと、昭和四十七年に建設省が定めました積算基準に示されております作業班一編成の一日当たり標準薬液注入量を基準として算定していましたが、この薬液注入量は、小規模な薬液注入工事の例が大多数であった昭和四十二年