1969-02-28 第61回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
国立大学全般を通じまして、当該国有財産の管守者というものは学長でございます。すなわち文部省におきまして財産の管守の方法、職務の分掌、取り扱い等を定めまして、文部大臣の権限を一切委任いたしておるわけでございます。 なお、物品等につきましては、これまた本部事務局がございまして、その中の経理部長に権限を委任いたしております。
国立大学全般を通じまして、当該国有財産の管守者というものは学長でございます。すなわち文部省におきまして財産の管守の方法、職務の分掌、取り扱い等を定めまして、文部大臣の権限を一切委任いたしておるわけでございます。 なお、物品等につきましては、これまた本部事務局がございまして、その中の経理部長に権限を委任いたしております。
改正の第二点は、管守者のある船車、建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上、拾得者としての権利が認められず、その船車、建築物等の占有者が拾得者としての権利を取得することになっておりますが、これを改めて、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、船車、建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実の拾得者がその権利を放棄した場合と、その者が二十四時間内に当該船車、建築物等
管守者のある船車建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上、拾得者としての権利が認められず、その船車建築物等の占有者が拾得者としての権利を取得する建前になっておるが、これは社会常識にも合致しないので、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実の拾得者がその権利を放棄した場合等に限ること。
船車建築物等の占有者のため、これを管守する者が、その管守する場所において、他人の物件を拾得したときは、現行法の場合と同様に、当該船車建築物等の占有者に拾得者としての権利を与えるのが適当であると考えるのでありますが、管守者以外の第三者が、船車建築物等において他人の物件を拾得したときは、第一次的には、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、当該船車建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実
○森八三一君 それからもう一つ、管守者のある汽車とか電車、営造物において取得した、拾ったという場合は、従来は、その権利というものが鉄道なり、デパートなりにある。今度は、拾った人に与えよう。これは意味はよくわかりますが、こういうようにすることによって逆作用の起きる危険がありはせぬか。というのは、汽車の中なんかで、食堂とか何かに行っておる留守に、その物の所持者ははっきりしておるのです、実態は。
○森八三一君 その場合に、管守者のある営造物なり船車等において拾うというときには、おそらく、だれも見ていないという場合はまれだろうと思うのです。ですから、おっしゃったように、拾得者がネコババしてしまうということは、実態としては少い。むしろ、僕の申し上げたような逆作用は、常々とこれは公けにやれるのですね。この物は所有者はございませんか、そのときには、所有者はおりません。
○政府委員(中川董治君) 刑法の解釈はお説の通りですが、わざとその「管守者」の文字を刑法の場合と変えてあるのです。刑法は見る目の「看守」ですが、その場合の字を変えて、わざとあの字を「管字」に変えたのでございます。 変えたといえば、現行法もそうなんですが、現実にたとえば、例をあげて恐縮ですが、国会も同様に一つの管守者のあるものに該当いたします。ただいまも該当いたしますことはもちろんであります。
○政府委員(中川董治君) 大川先生の考え方ですが、だれもいない所では、お説よくわかりますが、この法律は管守者のある営造物の中ではと書いてある。そうすると、お説の、電車をおりるまぎわに拾ったというときには、電車が行ってしまって車掌はいなくても、改札口もありますし、駅員もおる。そこへ通常渡すのが普通です。百貨店へ買いものに行って、物を拾った。
○大川光三君 管守者のあるというそのお言葉ですが、あなたのお考えでは、現実に管守者がおるということを前提にしておられる。ところが、一般の法律の解釈は、管守者があるということは、たまたまそこに衛視がおらぬので、そこに管守者がおらない営造物と違います。たとえば、日曜日に院内に入って、現実には管守者はそこらにおらぬのですよ。
第二は、管守者のある船車建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上拾得者としての権利が認められず、その船車建築物等の占有者が、拾得者としての権利を取得することになっているのでありますが、この規定は、船車建築物等において多数の客が来集している現状にかんがみ、社会常識に合致しないので、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、船車建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、
第二は、管守者のある船車建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上拾得者としての権利が認められず、その船車建築物等の占有者が拾得者としての権利を取得することになっておるのでありますが、この規定は、船車建築物等において多数の客が来集している現状にかんがみ社会常識に合致しないので、かかる場合は現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、船車建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実の