2002-04-08 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
このほかに、陵墓でございますると、天皇、皇族の御参拝あるいは山陵、式年祭、例祭というお祭り事がありましたり、そういう準備をいたしましたり、土地、施設その他の皇室用財産の管守、保全というその財産管理の面がございましたり、地元自治体あるいは周辺住民とのいろいろな関係を築いていくという仕事がございましたり、陵墓の工事に際しまして、文化的価値の保全のための立ち会いですとか、調査の補助をしたり、災害、緊急事態
このほかに、陵墓でございますると、天皇、皇族の御参拝あるいは山陵、式年祭、例祭というお祭り事がありましたり、そういう準備をいたしましたり、土地、施設その他の皇室用財産の管守、保全というその財産管理の面がございましたり、地元自治体あるいは周辺住民とのいろいろな関係を築いていくという仕事がございましたり、陵墓の工事に際しまして、文化的価値の保全のための立ち会いですとか、調査の補助をしたり、災害、緊急事態
そのほか、わりあいにまとまった職種として多いのは、書陵の陵墓関係の管守をやっている職員が相当いるわけでございます。こういったような者も比較的いろんな各地に散らばっておりまして、必ずしも若い者がすぐさまとれるというわけではない。
改善するお考えがあるのか、またいつごろまでに改善できるのか、行管守及び最後に大臣に御決意のほどをひとつお伺いしておきたいと思います。
導入した機械や施設で全然使わないものも多い、作物の選択の指導が誤っている点も大きいというわけですが、端的に言って相当にむだがあったということに行管守なりますか。
そういったことを全部ネグっておきまして、そしてこういう余分なことをされることは大変ぼくは迷惑だと思うので、その辺についてもう一遍行管守答えてください。 要するに、いまの算出根拠は、あなたはうまく逃げた。要するに、行管庁はあくまで参考として出した、決着は大蔵省と郵政省であったというだけですか。大臣にもいずれ聞きますけれども、もう一遍答えてください。
国会に出されてくる各種請願署名の数を見ましても、私学助成の請願署名というのは一番たくさん国会に毎期寄せられておるということは御承知のとおりだと思いますが、またいま私の住んでおります京都でも、清水寺の管守の大西良慶さん、同志社大学元総長の住谷悦治さん、推理作家の山村美沙さん等々、こういう方を代表人として、京都府に向けて、私立学校の経常費経費に対する助成に関する直接条例制定請求、こういう運動も大きく始まっておるという
これは考えてみましても、宮殿あるいは皇居のお庭から何から管理する者から、それから何と申しますか、いわゆる雅楽をやっているような職員からいまの陵墓の管理をやっている、ずっと全国の各地に陵墓があるわけでございますが、そこのところの管守をやっているといったような者からいるわけでございまして、そういうような者をそれぞれ考えてまいりますと、やはりきわめて一般行政事務とは違ったようなニュアンスの職員が相当あるわけです
このままですか、お管守えいただきたい。
それからまたもう一つ、起訴云々の問題を離れまして、現実に人が管守しておる建物、これに不法に侵入をするということになりますと、それはわれわれとして、その建物の保護、こういう立場において法秩序維持のために処理をしなきゃならないというように考えます。
○原(茂)委員 これは、お気の毒ですが、赤羽さんにお管守えいただきたい。いまの浅間さんのお話にもありましたように、供給それから価格、ともに安定しなければ困る、そういう点で一体どんなことをいま計画しているのですか。
くどくて恐縮でございますが、個々の大学の財産の管守の責任は、あげて学長にあるわけでございまして、文部大臣としましては、その管理者が、法令に基づいて十全の職務の遂行をされることを督励いたしておるという立場でございます。大学の施設が不法に占拠されておるというような状態はあるべきではございません。
国立大学全般を通じまして、当該国有財産の管守者というものは学長でございます。すなわち文部省におきまして財産の管守の方法、職務の分掌、取り扱い等を定めまして、文部大臣の権限を一切委任いたしておるわけでございます。 なお、物品等につきましては、これまた本部事務局がございまして、その中の経理部長に権限を委任いたしております。
なお、十分あとの処理の問題については、国有財産局においても、また専売公社においても、管守を願っておきたいと思うのであります。 それから、国有財産の管理処分に関する投書は、先日の本委員会で申し上げました際までは、六十二号までを発表をいたしました。内容については、ひとつお手元の資料をごらんをいただきたいと思うのでございますが、その六十二件の中には、匿名で来たものが二十一通ばかりございます。
もちろんその場合に非常に重大な登記書類というようなものの管守の責任というものはございますが、そういうことは十分に認めますけれども、先ほどおっしゃいましたように、この常直勤務については、通常の宿日直勤務に比較いたしますと相当軽易なものであるといという判定を、認定をいたしまして、通常の宿日直勤務の態容を考慮いたしまして制定してあります宿日直勤務手当をそのまま支給することにならないのじゃないかというようなことを
お管守え願います。
次に、機械器具交換に関する問題ですが、これについて伺いたい点は、交換後の管守を十分にやる必要があると思うのですが、どういうふうにお考えになっておられますか。そういうことによって、こういうものは防げる問題だと思う。
改正の第二点は、管守者のある船車、建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上、拾得者としての権利が認められず、その船車、建築物等の占有者が拾得者としての権利を取得することになっておりますが、これを改めて、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、船車、建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実の拾得者がその権利を放棄した場合と、その者が二十四時間内に当該船車、建築物等
管守者のある船車建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上、拾得者としての権利が認められず、その船車建築物等の占有者が拾得者としての権利を取得する建前になっておるが、これは社会常識にも合致しないので、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実の拾得者がその権利を放棄した場合等に限ること。
○森八三一君 それからもう一つ、管守者のある汽車とか電車、営造物において取得した、拾ったという場合は、従来は、その権利というものが鉄道なり、デパートなりにある。今度は、拾った人に与えよう。これは意味はよくわかりますが、こういうようにすることによって逆作用の起きる危険がありはせぬか。というのは、汽車の中なんかで、食堂とか何かに行っておる留守に、その物の所持者ははっきりしておるのです、実態は。
○森八三一君 その場合に、管守者のある営造物なり船車等において拾うというときには、おそらく、だれも見ていないという場合はまれだろうと思うのです。ですから、おっしゃったように、拾得者がネコババしてしまうということは、実態としては少い。むしろ、僕の申し上げたような逆作用は、常々とこれは公けにやれるのですね。この物は所有者はございませんか、そのときには、所有者はおりません。
船車建築物等の占有者のため、これを管守する者が、その管守する場所において、他人の物件を拾得したときは、現行法の場合と同様に、当該船車建築物等の占有者に拾得者としての権利を与えるのが適当であると考えるのでありますが、管守者以外の第三者が、船車建築物等において他人の物件を拾得したときは、第一次的には、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、当該船車建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実
○政府委員(中川董治君) 刑法の解釈はお説の通りですが、わざとその「管守者」の文字を刑法の場合と変えてあるのです。刑法は見る目の「看守」ですが、その場合の字を変えて、わざとあの字を「管字」に変えたのでございます。 変えたといえば、現行法もそうなんですが、現実にたとえば、例をあげて恐縮ですが、国会も同様に一つの管守者のあるものに該当いたします。ただいまも該当いたしますことはもちろんであります。
○政府委員(中川董治君) 大川先生の考え方ですが、だれもいない所では、お説よくわかりますが、この法律は管守者のある営造物の中ではと書いてある。そうすると、お説の、電車をおりるまぎわに拾ったというときには、電車が行ってしまって車掌はいなくても、改札口もありますし、駅員もおる。そこへ通常渡すのが普通です。百貨店へ買いものに行って、物を拾った。
○大川光三君 管守者のあるというそのお言葉ですが、あなたのお考えでは、現実に管守者がおるということを前提にしておられる。ところが、一般の法律の解釈は、管守者があるということは、たまたまそこに衛視がおらぬので、そこに管守者がおらない営造物と違います。たとえば、日曜日に院内に入って、現実には管守者はそこらにおらぬのですよ。
第二は、管守者のある船車建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上拾得者としての権利が認められず、その船車建築物等の占有者が、拾得者としての権利を取得することになっているのでありますが、この規定は、船車建築物等において多数の客が来集している現状にかんがみ、社会常識に合致しないので、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、船車建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、