2017-05-19 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
海上保安庁では、北朝鮮による弾道ミサイルの発射の情報を入手後、通常、全管区本部長に対し、三点指示を出しております。 まず第一点目といたしましては、関連情報の収集に努め、船舶等に対し迅速的確な情報提供を行うこと、二点目といたしまして、船舶等の安全確認を徹底すること、三つ目といたしまして、不測の事態に備え即応態勢を確保し、特異事象を認めた場合は速やかに報告すること、この三点であります。
海上保安庁では、北朝鮮による弾道ミサイルの発射の情報を入手後、通常、全管区本部長に対し、三点指示を出しております。 まず第一点目といたしましては、関連情報の収集に努め、船舶等に対し迅速的確な情報提供を行うこと、二点目といたしまして、船舶等の安全確認を徹底すること、三つ目といたしまして、不測の事態に備え即応態勢を確保し、特異事象を認めた場合は速やかに報告すること、この三点であります。
ヘリコプターの運航に際しましては、青森、岩手、宮城、福島県等の災害対策本部に派遣した当庁職員を通じてヘリコプターのニーズや他機関の運航情報を入手し、それらの情報を踏まえ、被災地域を担当する管区本部長が指揮を執りました。
ただ、巡視船の船体に向けてでありますので、私どもの巡視船は、荒波を越えて海難救助等に向かうわけでありますから強固にできておりますので、投てきがあっただけで公務執行を妨害された、妨害に当たるということはないということを、現地の十一管区本部長以下で判断したところであります。
○鈴木政府参考人 現地の責任者であります十一管区本部長以下で判断したということであります。(石破委員「いつ」と呼ぶ) その妨害行為が行われた時点、及び、その後、九名の乗った船舶を挟撃して停船させて九名逮捕いたしましたが、その後も含めて、きちっと判断をいたしました。
○副大臣(吉田おさむ君) ただいま第十一管区本部長に確認をいたしましたところ、不法入国を行ったという事実とほかに余罪がないということを調べ、不法入国があり余罪がなかったという判断を行い、身柄を入国当局に引き渡すという判断を行ったということ、そして国益への影響に関する判断は行っていないということを本人より確認をいたしました。
逮捕は十一管区本部長の命で行いました。それ以降のことについては、最終判断は、先ほど玄葉外務大臣の答弁にありましたように、政府、閣僚会議の中で最終決定をしたというふうに理解をしております。
○佐藤正久君 だから、この判断は、さっき言ったように、海保の場合は十一管区本部長がやったんですよ。ということは、この法律、解釈に書いてありますけれども、これはできる規定ですから。国益上、合致しないと判断すれば、これ適用しなくてもいいんですよ。だから、その判断を十一管区本部長と沖縄県警本部長がやったんですかと聞いているんです。
これにつきまして、第十一管区本部長から、任務遂行のためとはいえ接近の仕方に問題があったということで相手を沈めてしまったということで、その遊漁船船長に対して謝罪の書簡を送付するとともに、賠償についても誠意を持って応じるという書簡を発出いたしました。その後、台湾側から請求がありまして、弁護士を立てて示談交渉を行いまして、適正な額で示談をして示談金を支払ったという事案でございます。
初めに、海上保安庁第十一管区海上保安本部那覇航空基地を訪問し、搭乗する航空機YS11A型「しゅれい」、飛行経路などについて同管区本部長から説明を聴取いたしました。飛行経路は、那覇航空基地を離陸し、尖閣諸島のうち大正島、久場島、魚釣島、北小島・南小島の順に周回して那覇航空基地に着陸するもので、往復で約三時間半の飛行内容であります。
また、じゃ現場の指揮の点をお尋ねいただきましたけれども、事案の発生後直ちに、まずあの地域、あの海域を所管、管轄いたしております沖縄の那覇にございます第十一管区海上保安本部に対策本部を設置をいたしまして、第十一管区本部長が指揮をして事案の対応に当たったということでございました。
都道府県知事等、つまり、都道府県知事のほかに海上保安庁長官、管区本部長あるいは空港事務所長からの要請を受け部隊等を派遣することが原則でございます。 しかしながら、その事態に照らしまして特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときには、要請を待たずに部隊等を派遣することができる、そういうふうな規定になっております。
今先生御指摘のとおり、海上交通安全法という法律に基づいての通報義務を負うものと、それから、この場でも御説明いたしましたけれども、当該地を管轄する第三管区本部長の行政指導ベースのお願い、通報、この二種類ございますが、先ほどのお尋ねの原子力潜水艦につきましては法律上の通報義務には該当しないというふうに御理解いただきたいと思います。
初めに、鹿児島空港から海上保安庁第十管区海上保安本部に向かう車中におきまして、同本部の業務概要について同管区本部長から説明を聴取いたしました。
そして、同日の午後零時五十分には、海上保安庁長官及び第十管区本部長をそれぞれ本部長とする対策本部を設置いたしました。そして、扇大臣の指揮監督のもと、事態の進展に応じ適切な措置をこの本部でとってきたところでございます。 その後、不審船側の発砲がございました。また、巡視船の正当防衛射撃もございました。
○岩村政府参考人 先ほども御説明申し上げたように、海上保安庁長官、そして第十管区本部長を本部長とする本部を立ち上げたわけでございますが、それ以前から、扇大臣の指揮監督のもとに海上保安庁長官は動いているわけでございまして、そういう意味では、順番に事を進めていったということでございまして、国土交通省がこの件について関心を持たなかったとか、そういう意味では全くございません。
神奈川県警の不祥事を受けて、昨年九月の九日、関東管区本部長会議が開かれました。そこで、関東管区警察局長である中田氏は、その場でどういう指示を出したか。
なお、ちょうどこの事件の発生以前に、海上保安庁におきまして、それぞれの管区本部長を招集して、そうした問題についての対応について海上保安庁長官から、また私からも真剣な取り組みについて訓示を行ったところでありますが、今委員の御指摘等を踏まえ、今回の事件を念頭に、さらに積極的な対応を図ってまいりたいと考えております。
応援に参りました巡視船艇は、当該水域を担任する保安部長の、あるいは場合によっては管区本部長が直接の指揮をとるというような場合もございますけれども、その指揮の中で行動するということになります。そういう点では、海上保安庁は全国組織でございますので、運用は極めて機動的に対応できるということでございまして、これまで特にそういうことでトラブルが発生したことはございません。
また、管区本部長が認定をする、あるいは認定をしなかったという点に不服がある場合には、一般の行政不服申し立て制度によりましてその道が開かれているものと承知をいたしております。
○赤澤説明員 十一管区本部長の発表につきましては、詳細については承知しておりませんが、既に検察庁に移された事案でございまして、その点で発表を差し控えたものと聞いております。
ところが、このようにして新しい理事長になり、しかもそれは警察管区本部長出身です。監事の堀さんは警察上がりです。みんな警察上がりの人がそこにいるのに、このような暴力事件が絶えません。正常化を願う、今の体制に対して変更を求める人たちに対して、こういう暴力行為が次々と起こってきています。 この点からいたしますと、昨年国士舘で暴力事件はついに殺人行為にまで発展をしました。
○政府委員(真島健君) 手続といたしましては、私どもはこの実際の事務は管区本部長にやらせることにいたしたいと思います。それで、申請される方々の御便宜を考えまして、全国に六十五ぐらいの保安部がございますけれども、最得りの保安部に申請書を提出していただいて、管区本部においてこれをチェックすると、こういう手続にいたしたいと思っております。
と申しますのは、姫路港の港湾審議会において第五管区本部長さんが出席されて発言をなさっておられますけれども、「現時点での私どもの判断といたしましては、この神戸海難防止研究会によって研究結果として提出されましたものを基本としていろいろな施策を講ずるということで当該船舶の航行の安全は一応期し得られるのではないかというように考えております」と。
〔萩原委員長代理退席、委員長着席〕 私も第四管区の管区本部長をやっておりましたので、あのあたりの状況は篤と承知いたしておるものでございます。師崎水道は御指摘のとおり非常に狭い水道でございます。大型のタンカー等が通航できます幅というのは約七百メートル程度であろうと思います。冬分のノリが入りますと、約五百メートルくらいに狭まります。