2015-06-16 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
○政府参考人(田村明比古君) 国土交通省の管制官と防衛省の管制官、これは、国土交通省が作成した管制業務処理規程、これ同じ規程に基づいて管制業務を実施しております。したがいまして、管制運用上の違いはございません。
○政府参考人(田村明比古君) 国土交通省の管制官と防衛省の管制官、これは、国土交通省が作成した管制業務処理規程、これ同じ規程に基づいて管制業務を実施しております。したがいまして、管制運用上の違いはございません。
既に管制に関する指針につきましては、国土交通省が作成した管制業務処理規程に基づきまして、防衛省においても同様の指針を策定しているというふうに確認をしております。
確かに運輸省の内部規程でございます管制業務処理規程によりますと、緊急事態にある航空機は自衛隊機も含めて要望があれば優先的に着陸させることになっている、こういうふうに書面はあるのでございますけれども、このように建前はなっておるからといって、現実に着陸できるかどうかはまた別問題でございます。着陸には御案内のとおりそれ相応の設備も必要でございましょう。
○政府委員(寺井久美君) 出発進入方式につきましては、管制業務処理規程というのがございまして、それでやっております。きめましたものは通常われわれNOTAMと員っておりますが、NOTAMで公示されまして、各パイロットが周知できるようになっております。
管制業務処理規程と申しますのは単なる内規でございます。しかしながら、これをNOTAMという形で出しますのは、これは省令に基づいてやっております。
管制業務処理規程はあくまで管制官同士の申合わせのようなもの。外部にはっきり示していない以上、ジェットルートには幅はないと考え」る。したがって、現地の自主的判断で保護空域を設けることは一向差しつかえない、こうなっているわけであります。
そこで一つお尋ねしますけれども、おたくのほうの航空保安業務処理規程、第五管制業務処理規程の管制方式基準、昭和四十四年一月九日空制第五号「滑走路の選定」の中に、こういうぐあいに書いてある。「地上風の風速が五ノット以上の場合は風向に最も近い方位の滑走路」をとること。いまこの五ノットの場合に、ランウエー15だというようなことでやられたら、一体羽田はどうなりますか。