1966-07-22 第52回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
だが、この緊急着陸体制に入って日航の急遽上昇したというのは、地元の新聞では、残念ながらやはり自衛隊の無資格者管制官の誘導であって、大きな問題があるというふうに指摘しておりますし、この問題に関連があるかないか知らないけれども、現地の自衛隊の管制事務の責任者が更迭を二度、三度やっておるということは、やはりそういう事態があるだろうと思いますし、私のほうとしてもこの問題を提起するからには相当資料を持っております
だが、この緊急着陸体制に入って日航の急遽上昇したというのは、地元の新聞では、残念ながらやはり自衛隊の無資格者管制官の誘導であって、大きな問題があるというふうに指摘しておりますし、この問題に関連があるかないか知らないけれども、現地の自衛隊の管制事務の責任者が更迭を二度、三度やっておるということは、やはりそういう事態があるだろうと思いますし、私のほうとしてもこの問題を提起するからには相当資料を持っております
でありますと、自衛隊の皆さんのおやりになる管制事務の心がまえと運輸省がやります管制事務の心がまえとは、おのずから出発点において違いがあるはずであります。後者はどんな事情があろうとも安全第一であります。前者のほうは緊急事態にどう対応するかということでコントロールタワーの運営を考えなければならないでありましょう。
しかし実際に三年間教育して管制事務に携わらなければならない者を見習いでやらした場合に事故が起きた。ところがその見習いの管制官は有罪判決を受けて、自衛隊の諸君だけをアメリカに留学さして、管理者は栄転する。これに対する運輸省の航空局のかまえ方、そんなことで、従業員が足りないからがんばってくれと声だけかけたって、実際に従業員は働くものではない。
第四といたしましては、運輸大臣は、管制事務の統一ある実施を確保するために必要があると認めるときには、防衛庁長官に対しまして、委任をした事務の実施の方法等について、助言または勧告することができさることとする。こういうのが統制としての内容でございます。
すなわち、従来、自衛隊の飛行場については、航空法の規定による航空交通管制は行なわれておらず、自衛隊において自主的に交通整理を行なっていたのでありますが、最近における航空交通の輻輳事情にかんがみ、運輸大臣においてこれらの飛行場に対しても管制圏を指定することができることとするとともに、これらの飛行場に関する管制事務を防衛庁長官が行なう場合には、運輸大臣においてその業務の運営を統制することといたしまして、
すなわち、従来自衛隊の飛行場については、航空法の規定による航空交通管制は行なわれておらず、自衛隊において自主的に交通整理を行なっていたのでありますが、最近における航空交通の輻湊事情にかんがみ、運輸大臣においてこれらの飛行場に対しても管制圏を指定することができることとするとともに、これらの飛行場に関する管制事務を防衛庁百長官が行なう場合には、運輸大臣においてその業務の運営を統制することといたしまして、
次に運輸省におきましては、本省で航空交通管制事務を引継ぎましてその増が三十人、それから航空機の乗員養成のため大学校を新設されまして、それの増が十六人、合計四十六人の増でございます。