1971-04-15 第65回国会 参議院 逓信委員会 第10号
そういう点で、郵便事業は郵政大臣の専管事項であるかもしれませんけれども、やはり郵便料金のあり方というものは、単なる原価主義を貫くのならば、それは郵政大臣の直管事項でいいですよ。しかし、社会の発展にどう寄与していくかという、そういう立場もやはり考慮した郵便料金体系でなければならない。
そういう点で、郵便事業は郵政大臣の専管事項であるかもしれませんけれども、やはり郵便料金のあり方というものは、単なる原価主義を貫くのならば、それは郵政大臣の直管事項でいいですよ。しかし、社会の発展にどう寄与していくかという、そういう立場もやはり考慮した郵便料金体系でなければならない。
部 長 荒木外喜三君 法制局側 法 制 局 長 今枝 常男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選の件 ○特別委員会の設置に関する件 ○議事協議員選任の件 ○庶務関係小委員会の設置及び小委員選任の件 ○図書館運営小委員会の設置及び小委員選任の件 ○調査承認要求の取り扱いに関する件 ○次回の委員会開会までの間における本委員会所 管事項
白木義一郎君 政府委員 郵政政務次官 金丸 信君 郵政大臣官房長 武田 功君 郵政省郵務局長 佐方 信博君 郵政省人事局長 増森 孝君 事務局側 常任委員会専門 員 倉沢 岩雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○郵政事業及び電気通信事業の運営並 びに電波に関する調査(郵政省の所 管事項
労働大臣は、先般来所管事項で非常に心労されておられることについては、私といえども敬意を払うにやぶさかでございません。ところで労働大臣は心労のあまり、当委員会において不必要に声を荒げたり、あるいは答弁を必要としないような言辞を弄され、いたずらに議事の遷延をはかれ、(笑声)われわれ委員といたしましても非常に迷惑に思っている次第でございます。
○大橋(武)委員 これは外務大臣政所管事項でありますところの共同声明の内容そのものについて今質問しておるのですが、防衛庁長官がいなければわからないということを外務大臣言っておられますが、委員長、いかがでしょう、それは。
○受田委員 次に大臣の直接本省で所管されておる事項の中で、地方郵政局がこれを專管事項としてやられていいようなことに対しては、大幅にその権限を委譲する必要はないかということも考えられるのです。たとえば記念スタンプをつくる場合に、これが一々本省の方へ送達されて、そして本省から送られて地方にまわされるというようなことになると、その間に時間的なロス、あるいは手続上の複雑さが非常に増す。
そういうようなわけでございますから、在外事務所が設置されるについて、フランス側からは新しい事務所というものは、フランスにおける日本人の遺産の保護という点については、フランスの裁判所の專管事項であるので及ばないのであるということで、特に断つて来たような次第でございまして、これは従前からそうであつたのであります。別に新例ではないのであります。
公衆衞生局所管事項につきまして質疑の続行をいたします。
この際関係法令を改正いたしまして、地方財政を最も知悉いたしております、しかも新発足の地方財政委員会の專管事項にされたら、今後ますます資金運用の妙を発揮するのではないかというように考えております。
案の内容は至極簡單でございますが、参議院規則の七十四條第三号に地方行政委員会の所管事項がございますが、この中に地方財政委員会の別管事項を入れた方がいいということが第一点でございます。地方財政委員会はその設置法に明らかにされておりますように、内閣総理大臣の所轄の下に地方財政委員会を設置するとなつております。
社債貸付につきましては、これは大蔵大臣の專管事項になつておつたわけでありますけれども、同じ外資の導入の案件につきまして窓口が二つに分れるということでは、海外投資が非常に不便を感ずるであろうということから、この外資導入と目されるような貸付金、契約、或いは社債の取得につきましては、これは認可の申請は外資委員会にすればいい。
これらに併せまして行政の基礎となりまする労働統計調査、それから婦人の解放、地位の向上、これは労働省專管事項ではございませんが、各省にそれぞれ跨つておりまする婦人行政の連絡調整を特に勤労大衆婦人というものが中心になるという建前から、労働省におきまして各省に亙る婦人の地位の向上に関連する行政の連絡調整をすることにしておるのでございます。
私は今國務大臣としてお答えしておる次第でありますが、人事院の專管事項となります。
その意味において第四十九條に揚げられた事項は、市の專管事項とし、都道府縣委員会の所管事項より除くべきであると私は主張いたすのであります。また第九十七條、学校教育法一部改正中、私立学校に関連いたしましては、私立中等学校につきましては監督廳の認可を要せぬものとすべきものであります。
その線に沿うて今日まで努力してきたつもりでありますが、実は警察法の立案につきましても、この新刑事訴訟法の立案につきましても、御承知の通り関係方面の強いサゼッションに基いてできておりますような次第でありまして、警察に対する考え方は、理論的には正しいと、私は思うのでありますが、関係方面等では、あくまで犯罪搜査は警察が全部責任をもつ、いわば專管事項であるということに考えておるのであります。