2004-05-12 第159回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
それで、被告人下村にかかわる公訴事実の要旨は、被告人下村は、中央社会保険医療協議会委員であったが、同協議会等でかかりつけ歯科医初診料の算定要件緩和に賛成してほしい等の趣旨で供与されるものであることを知りながら、平成十三年六月上旬ごろ、臼田らから現金二百万円及び酒食等の供与を受けて、自己の職務に関しわいろを収受したというものであり、被告人臼田にかかわる公訴事実の要旨は、被告人下村らに対してかかるわいろを