2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
一つ目は、算定基礎期間に是非入れるべきだ。そして、公表義務をせっかく設けるんだったら、〇・一%の企業じゃなくて、やはりもっと幅を広げていくべきだ。次回の法律改正で是非検討をしていただきたいというふうに思います。 そうした中で、三点目の質問に移りますが、労働保険をもう少し視野を広げて見ますと、男女雇用機会均等法にも、ちょっともう時代に合わないんじゃないかなという条文がございます。
一つ目は、算定基礎期間に是非入れるべきだ。そして、公表義務をせっかく設けるんだったら、〇・一%の企業じゃなくて、やはりもっと幅を広げていくべきだ。次回の法律改正で是非検討をしていただきたいというふうに思います。 そうした中で、三点目の質問に移りますが、労働保険をもう少し視野を広げて見ますと、男女雇用機会均等法にも、ちょっともう時代に合わないんじゃないかなという条文がございます。
「育児休業期間に関しては算定基礎期間に算入されないというふうに今回新たに制度を創設しようとされているわけであります。育児休業をとった期間に関しては雇用保険の加入期間から外すということなんですね。大臣、このことは非常に重大な問題だと私は思うんです。」
今回の改正案では、この法案の審議に入りますが、今回の改正案では、任意継続被保険者制度における保険料算定基礎に関する見直しが行われます。
実際に各健保組合におきまして任意継続被保険者の算定基礎を見直すためには、この規約変更と、規約変更については大臣認可も必要でございます。 現行制度下におきましても、規約変更の大臣認可に当たりましては、各健保組合に対しまして、当該規約の変更内容とその理由、あるいはその規約変更を決定した組合会の会議録の提出も求めまして、変更理由の妥当性、あるいはプロセスの適法性について確認しております。
任意継続被保険者制度の保険料算定基礎の見直しと被保険者からの申請による資格喪失を可能にする見直しが含まれていますが、これについても理解いたします。 任意継続被保険者は六十歳未満の割合が大きく増えています。雇用や働き方の変化を反映しているとも考えられます。
今回の改正法案では、いわゆる任意継続被保険者、退職者で引き続き健保組合に加入されるという制度でございますけれども、この方の保険料の算定基礎につきまして、健保組合によりましては、財政状況を踏まえまして、退職前に高額の給与が支払われていた方につきましては退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合なども考えられるということで、現在では従前の標準報酬月額とその保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方というふうに
○宮崎政府参考人 行政検査の費用負担に関しましては、感染症法の規定により、都道府県等が支弁した上で、国においては都道府県等が支弁した費用の二分の一を負担するというのが原則ではございますが、残るその二分の一の自治体の負担分につきましては、内閣府の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これによりまして、行政検査の地方負担額を算定基礎として、全額、交付限度額に算定される仕組みとしておりまして、できる
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
任意継続被保険者の保険料算定基礎は、従前の標準報酬月額か、その保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のいずれか低い方となっていますが、政府案では、健康保険組合の場合、従前の標準報酬月額とすることを可能とすることとしています。 この見直しを協会けんぽに適用した場合、どのような弊害が生じると想定しているのでしょうか。協会けんぽに適用しない理由を伺います。
また、傷病手当について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
まず、保健所費の算定基礎と保健所の実態改善について質問をいたします。 去る一月二十八日の総務委員会で、岸真紀子議員がこの問題で質問いたしました。この二十年間、政府は感染症を始め公衆衛生について現場の声を聞かずに改革を進めたというふうに言わざるを得ません。
一般財団法人地方財務協会の「地方交付税制度解説(単位費用篇)」、ちょっと細かくなりますけれども、地方交付税算定基礎の保健所費の内訳を見ますと、これ、お手元に資料、この単位費用の、三ページ目、三の一、それから三の二、三の三。三の二が一九九四年、それから三の三が二〇二〇年。
○吉田忠智君 適切な人員配置というのであれば、職員BをAにやっぱり戻して交付税の算定基礎の見直しを行うことが必要ではないかと思いますが、見解を伺います。
一つ、第一次補正の国庫補助事業等の地方負担分を算定基礎とする三千億円は三月末までに交付するということでいいのか。二つ、PCR検査などの法定率事業の一部を本省繰越しとするが、PCR検査の地方負担分は来年度も使えるということでいいのか。三つ、第三次補正で追加された一兆五千億円のうち、国庫補助事業の地方負担分を算定基礎とする三千億円は本省繰越し、つまり来年度も使えるということでいいのか。いかがですか。
この会計年度任用職員の処遇改善に向けて、総務省の方ではこれまで交付税に反映するとおっしゃってきましたが、単位費用、交付税の算定基礎ですね、単位費用の算定基礎を解説した資料、地方財務協会の「地方交付税制度解説(単位費用篇)」というのがあるんですが、これの二〇一九年と二〇二〇年を比較しても非常に分かりにくい状況にあります。
○伊藤岳君 つまり、PCR検査を含め、地方創生臨時交付金の国庫補助事業の地方負担分を算定基礎とした交付金ですね、地方自治体への交付は今遅れているけれども、三月末までには交付されるということですね。また、来年度に繰り越す分も含めて全額が地方自治体に交付される、届くということでいいですね。
一方、減収補填債は、年度途中に地方税収の減収が生じた場合に、税収実績が交付税の基準財政収入額の算定基礎となりました収入見込額を下回った減収額を対象に発行するものでございます。
次に、公立病院の病床数を算定基礎とする普通交付税の基準財政需要額につきましては、算定の適正化の観点から、厚労省において稼働病床数が把握可能となったことを機に、平成二十七年度より、算定基礎を許可病床数から稼働病床数に変更したものであります。今後とも、厚労省の稼働病床数の把握結果などを参考としつつ、公立病院の運営に支障が生じないよう、関係府省とも連携しながら適切に対処をしてまいります。
ただ、自治体の二分の一の負担分に関しましては、内閣府の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金において、この行政検査の地方負担額を算定基礎として、そのままというわけではありませんけれども、それを算定基礎として交付限度額に算定される仕組みになっているというふうに承知をしております。
委員御指摘のように、二〇一九年一月から十二月に法人成りした事業者が個人事業者として過去の売上げと比較することとした場合に、決算月が十二月と定められた個人事業者と決算月を任意に選択できる法人の間で事業年度のずれが生ずるなど、給付金の算定基礎となる前事業年度の年間総売上げを定めることができない、一つの考え方の下に定めることができないということがあります。
○政府参考人(高橋俊之君) キャリアアップ助成金の適用拡大関係コースにつきましては、これまでも日本年金機構から事業主向けのお知らせ文書とか、基本、全事業主に毎月通知を送っていますけれども、そういったときにお知らせ文書にキャリアアップ助成金の概要を掲載するとか、それから、全国各地で年金事務所等が行います事業主向け説明会、毎年七月の算定基礎届に向けてやったりしますけれども、こういった場合におきましてキャリアアップ
委員御指摘のように、二〇一九年の一月から十二月に法人成りした事業者が個人事業者としての過去の売上げと比較することができないかということでございますけれども、決算月が十二月と定められております個人事業者と、決算月を任意に選定できる法人との間で事業年度のずれが生じるなど、給付金の算定基礎となる前事業年度の年間総売上げを一意に定めることができないという事情もございます。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等におきましては、毎年、適用事業所に算定基礎届を提出していただいておりまして、それに基づきまして、九月以降の各被保険者の方に係る保険料を決めた上で、月ごとに保険料を納付していただくという仕組みになってございます。
助成額の算定基礎となる賃金や休業手当の額につきましては、個々の労働者に支払われた額ではなく、事業所における総額を用いてございます。また、休業手当の支払い率や休業の実態などは事業所からのみ得られる情報であることから、他の行政機関が保有する個人の情報を活用することとはしていないところでございます。