2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(正林督章君) 本事業は、年収約三百七十億円以下の方を対象に、ごめんなさい、三百七十万円以下の方を対象に、肝がん、重度肝硬変の入院治療、又は肝がんの分子標的薬を用いた通院治療に係る医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が過去一年間で三月以上になった場合に、対象者の自己負担額が一万円となるように助成するものであります。
○政府参考人(正林督章君) 本事業は、年収約三百七十億円以下の方を対象に、ごめんなさい、三百七十万円以下の方を対象に、肝がん、重度肝硬変の入院治療、又は肝がんの分子標的薬を用いた通院治療に係る医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が過去一年間で三月以上になった場合に、対象者の自己負担額が一万円となるように助成するものであります。
過去一年で三か月以上高額療養費算定基準額を超えた場合に、高額療養費算定基準額を超えた三か月目以降に、医療費に対して公費負担を行う制度であって、自己負担額が一万円ということで、制度そのものは大変評価できると、大臣、本当に頑張っていただいていると思います。また、今年から、四か月目以降から三か月目以降と負担軽減も図られましたよね、大臣。
この点につきましては、法務省の担当者も参加していた家族法研究会が本年二月に公開した、公表した取りまとめにおきましても、両当事者の収入、子の数等を変数とする養育費に関する統一的な算定基準や算定方式を法定するということについても検討することが提案されております。
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほども申し上げたとおり、家族法研究会では、養育費に係る統一的な算定基準や算定方式を法定することや、その算定のための自動算定ツールを行政機関のウエブサイト等で公開することについて検討することが提案されておりますが、その提案には注書きが付してございまして、このような計算ツールを作成する場合には、あわせて、最終的な養育費額は個別事情を考慮することによって変更し得るものであることを
○伊藤孝江君 この養育費の額の決定に関して、制度的には、諸外国には例もありますけれども、養育費の統一的な算定基準や算定方式をまず法律で定める、そして誰でも容易に法的根拠のある具体的養育費額を算出することができるような仕組みの導入をそもそも検討していくべきではないかという点を考えていますけれども、いかがでしょうか。
あわせて、同じような観点になるんですけれども、このデジタル関連法案では、先ほどの参考人からも触れていただきましたけれども、地方自治体の税、社会保障、就学に係る地方自治体の情報システムもデジタル庁が策定するシステムに統一して管理するということが求められているわけで、一方で、地方自治体は、その国保料や国保税若しくは子供の医療費の負担軽減とか独自の保育料の算定基準など、それぞれ地方自治体の地域事情、住民の
国民健康保険料あるいは国保税、子供の医療費の負担軽減、独自の保育料算定基準など、自治体独自の制度を続けるにはシステムの上乗せや横出しなど費用負担を自治体に強いることになるのではありませんか。 以上、総理の答弁を求め、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕
○畑野委員 時間が参りましたので、是非、免許更新制も廃止にしていただく、少人数学級は更に進めていただく、そして、基礎定数の算定基準数値の改善、乗ずる数を含めて改善をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
つまり、国のそういう算定基準が、だから、あと、記録とか保育計画の作成というのはサービス残業になっちゃいますね。労働基準法上もこれは違法じゃないかと私は思うんですが。だから、国の基準が低過ぎる、国がちゃんと財源を投入して公定価格を引き上げるしかないんじゃないかなと思っています。
今後、政令等により、承認のための具体的な要件の詳細や負担金の額の算定基準を定めるとともに、制度の具体的な運用の在り方を定めていくことになりますが、申請者の負担にも配慮しつつ、関係省庁と連携して検討してまいりたいと考えております。
ちょっと質問の順番を変えまして、まず森林環境譲与税の算定基準の見直しについてからお聞きいたします。 元々、森林環境税及び森林環境譲与税の目的は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するということでありました。木材の利用もさることながら、やっぱり元々は森林整備なんですね。 そういう中におきまして、森林環境譲与税の配分をめぐっては、いろんな議論がありました。
そうじゃないんですよ、これからもいろいろな独自施策をやっていただいていいですし、それは普通交付税の中でやっていただくように算定基準なども見直していかなければいけませんねということなんだと思いますし、ちゃんと独自施策がより活発にできるように、当然、標準準拠システムに乗っかることによって費用が浮いてくるというのは、全体で言えばそうなんです。
今日、総務省、お越しいただいていますが、現行の自治体の業務を支えている業務システムの開発費用、これは、地方交付税で措置されているのかなとか思ったり、あるいは算定基準とかあるのかなとか思ったりするんですが、この辺り、今現状どのようになっているのか、教えていただければと思います。
その要因の一つは、若年層に対する給付金の算定基準に私はあると考えております。 これも警察庁に確認するんですが、勤労収入がなく、生計維持関係遺族のいない二十二歳の大学生の場合、この方が重大凶悪事件に巻き込まれ亡くなられた場合、その遺族給付金の最高額は幾らになりますか。
委員今御指摘のように、これまで第一次、第二次の補正におきます地方単独事業につきましては、人口あるいは感染状況あるいは財政力等々、地域の実情等を踏まえながら、客観的な算定基準に基づきまして交付限度額をお示ししてきたところでございます。
九条交付金の算定基準では、飛行回数が、二〇一五年度の二万六千回未満から二〇一八年度は五万八千五百回以上六万五千回未満と倍増しています。この数値は、実際に航空機の飛行回数の実態を反映した数字ということでよろしいですか。
その内容については、共働き世帯については、所得制限の算定基準を夫婦の所得合算制度に変更して、対象者を抑制する方向であるとされております。当面の処置として、今、基準を超える世帯に給付をしている特例給付も廃止の方針との内容でございました。 今実際にこのような検討が進んでいるのか、このことについて確認をさせていただきたいと思います。
以前は十万人に一カ所保健所があって、それで百十二人になっていたわけですけれども、そういう一九九四年の段階まで人員を抜本的にふやせる交付税の算定基準に、あるいは仕組みに変えるべきだというふうに思いますけれども、総務大臣、お願いしたいと思います。
○衛藤国務大臣 これまでの子どもの貧困対策の推進に関する法律の法案審議、改正法審議の際の議論の中でも、子供の貧困率については、その算定基準、基礎となる所得に、現金で支給されず現物で給付される支援策は全く反映されないなどの課題が指摘されまして、結果として、数値目標は設定しないこととされてきていると理解をいたしております。
そして、さらに公募で事業者を選定するということになっておりますけれども、この占用料が、算定基準が決まっているというふうに仮定をすると、この公募というのは、ある区間においてこれだけの金額の中でどういったものが考えられるというような形の、例えば国道、道路管理者は国という状況の中で、公募の形態はどのように行われるんでしょうか。
○清水委員 実は、その地方負担の四分の一につきましても、これは基準財政需要額の算定基準とされて、その後、地方交付税措置されるということでありますから、何か自治体の一般会計の中に占める生活保護費の割合が大きくなったからといって自治体財政を圧迫しているという単純なことではないということが、国が四分の三しっかり負担しているということは明らかになりましたし、今、新型コロナ禍で緊急事態ですから、そうしたことについてはしっかりと
○国務大臣(江藤拓君) 今回の法律の内容をしっかり見ていただくと、その部分については、国の予算措置だという御指摘もいただきましたけれども、国も例えばそういったものについては今、現行上予算措置でしっかり担保しておりますし、種苗法ともう一つ、競争力強化法、この二法によって、地方交付税の算定措置、算定基準の中にもしっかり総務省の答弁の中で担保されておりますので、そこまでしなくても御心配はないのではないかと
今回、障害福祉三法案ということで、野党の方からは、介護・障害福祉従事者の賃金の改善、それから、ホームヘルパー等へのセクハラ、パワハラ防止、また、食事提供加算の廃止をしないこと、また、送迎加算については不利な内容の算定基準を定めてはならないこと、また、職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の対象とすることなど、非常に重要な、今まさに重要な、必要な内容が多々含まれているというふうに思いますけれども