1994-11-24 第131回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
平成五年三月期における納税状況をまず申し上げますと、申告所得金額は合計で二千三百九十三億円、これに対する算出法人税額は九百十一億円、これから外国税額控除制度により控除した外国税額が四百四十三億円ございますので、差し引き我が国で納付した税額は四百六十八億円ということになります。このうち、申告法人税として納付した税額は百八十五億円でございます。
平成五年三月期における納税状況をまず申し上げますと、申告所得金額は合計で二千三百九十三億円、これに対する算出法人税額は九百十一億円、これから外国税額控除制度により控除した外国税額が四百四十三億円ございますので、差し引き我が国で納付した税額は四百六十八億円ということになります。このうち、申告法人税として納付した税額は百八十五億円でございます。
三菱商事、伊藤忠商事、丸紅、日商岩井、トーメン、ニチメン、兼松、この日本の代表的な七大商社の昭和六十年度と最新の申告所得金額、算出法人税額、控除外国法人税額、申告法人税額を報告してください。
これから算出されますいわゆる算出法人税額は九百十一億円でございますが、ただいま議員からも御指摘のございました外国税額控除制度により控除された外国税額、これが四百四十三億円でございますので、結局、差し引き我が国で納付された税額は四百六十八億円ということになります。 ちなみに、この税額四百六十八億円の内訳でございますが、我が国における受取利子、これは国内源泉の国内の金融機関からの利子でございます。
どうして間違いかと申し上げますと、久保先生の今言われました申告所得、これに対して四〇%を課税するわけでございまして、それは算出法人税額、こういうことになるわけでございます。当然そうなんですね。ところが、この算出法人税額というものはどういうものが含まれているかといいますと、利子や配当の源泉所得税、これは先に払っているわけですから、当然払った額に入る、こうなるわけですね。
七社、主要商社でございますけれども、六十二年三月期について申し上げますと、その申告所得金額は千二百九十七億円でございまして、これに対する算出法人税額は五百三十九億円でございます。で、これから御案内の外国税額控除制度により控除した外国税額が四百六億円ございますので、差し引き七社で我が国に納付した税額は百三十三億円ということに相なります。
これに対する算出法人税額は九百四十億円になります。 なお、納税額がある会社、ない会社ということでございますが、個別にわたる部分でございますので、回答は控えさせていただきます。
○政府委員(日向隆君) 直近の六十一年三月期について、今お尋ねになりました主要商社九社について見ますと、その申告所得金額は二千二百三十一億円でございまして、これに対する算出法人税額は九百四十億円で、これに対して、今委員御案内の外国税額控除制度に基づき外国で納付した法人税、これが五百九十八億円ございます。これを控除した残りの三百四十二億円が我が国において納付した税額であります。
ただ、これは全法人の算出法人税額十一兆九百十六億円に比較いたしますと四・四%という数字になっております。さらに、続いて御指摘になりました商社の問題でございますが、外国における活動の最も顕著な主要商社について見ますと、外国税額控除額は六百六十七億円でございまして、全体の算出法人税額九百四十九億円に対する割合は七〇・三%に達しております。
第二に、課税標準は、法人の各事業年度の所得に対する算出法人税額のうち、所得年五億円または払込資本金の年二〇%に相当する金額のいずれか高い金額をこえる部分に対応する金額によることとし、これに一〇%の税率を乗じて税額を算出することにいたしております。
第二に、課税標準は、法人の各事業年度の所得に対する算出法人税額のうち、所得年五億円をこえる部分に対応する金額によることとし、これに一〇%の税率を乗じて税額を算出することといたしております。 なお、法人税の基本税率の引き上げが、本年五月一日以降に終了する事業年度から適用になることを勘案し、本年四月三十日以前に終了する事業年度につきましては、その税率について所要の調整を行なうこととしております。
第二に、課税標準は、法人の各事業年度の所得に対する算出法人税額のうち、所得年五億円または払い込み資本金の年二〇%に相当する金額のいずれか高い金額を超える部分に対応する金額によることとし、これに一〇%の税率を乗じて税額を算出することといたしております。
第二に、課税標準は、法人の各事業年度の所得に対する算出法人税額のうち、所得年五億円または払い込み資本金の年二〇%に相当する金額のいずれか高い金額をこえる部分に対応する金額によることとし、これに一〇%の税率を乗じて税額を算出することとしております。