2021-03-05 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
むしろ防災インフラの整備のところ、地方債償還費用の地方交付税算入措置は、これも直近数年間を見ますと大体八十億円ぐらいで推移をしております、去年、二〇一九年はちょっと上がりましたけれども。金額が十倍ぐらいなんですね、防災の方が、件数はまた違いますけれども。
むしろ防災インフラの整備のところ、地方債償還費用の地方交付税算入措置は、これも直近数年間を見ますと大体八十億円ぐらいで推移をしております、去年、二〇一九年はちょっと上がりましたけれども。金額が十倍ぐらいなんですね、防災の方が、件数はまた違いますけれども。
一方、企業版ふるさと納税は、法人が地方団体に対し地方創生を応援する寄附を行った場合に、法人住民税などから税額控除を行い、損金算入措置と合わせて最大で寄附金額の約六割の税負担を軽減するものであります。 また、個人版のふるさと納税は、個人の意思により気軽に利用できるものであり、全国のほとんどの地方団体が寄附者に対して返礼品を提供している実態があるものと承知しております。
まずは、交際費課税の特例措置の損金算入措置の延長について質問させていただきます。 御承知のように、取引先の接待や懇談に使う交際費の一部を経費として認めてもらう、税負担を減らす特例措置の適用期限が、来年三月、平成二十九年度末となっていますが、地場を支える中小企業にとって、交際費は販路拡大の手段ということで、取引先の関係維持について活用されている。
この度創設される地方創生応援税制では、地方団体への寄附金について、現行の損金算入措置に加え、法人事業税、法人住民税及び法人税の税額控除を導入することとしています。この税制により、地方団体が各地域の特性を生かし地方創生のために効果的な事業を進めるに当たり、その趣旨に賛同する企業の寄附が促進され、官民挙げての取組が進むことが期待されます。
とりわけ、企業には租税特別措置や受取配当等益金の不算入措置などがあって、実際の法人税の負担の率というのは、表面税率から著しく低下、今しております。国税だけで考えますと、表向きは今二五・五%なんですが、そういった租特等を考えますと、現在実質は一七・八%と大変低い水準にあると我々は承知をしております。
それが、今回の改正案では、限度額を拡充するだけでなく、損金不算入措置を撤廃する案を出されてきたわけでありますが、これは政府の交際費に関する考え方が変わったと考えてよろしいのでしょうか。 また、仮に経済対策を理由にするのであれば、大企業やサラリーマンについても同様の措置があってしかるべきと考えますが、今回、中小企業に限った理由は一体何でしょうか。併せて財政大臣に伺います。
あと、時間がないのでちょっと、もう本当に質問だけになってしまうと思うんですけれども、中小法人の交際費損金算入措置の拡充策について。
算入措置額は、平成十三年度から二十一年度の間に五兆五千六百十億円、平成二十一年度は五千七百六十二億円。 今回、この元利償還金の基準財政需要額への算入については、特段、この改正法案について変化が行われておりません。
あえて地方財政当局に申し上げますが、この交付税の需要額を大きく膨らませてきた最大の要因は、事業費補正、動態補正を交付税の算入措置に大幅に入れ始めたこと、ひいては元利償還、措置をし始めたこと。ここからです、大幅に需要額が膨らむ、需要額が膨らむから、足りない足りないと借金をする。
つまり、容積率というのが、事実上は不算入措置がなくなりますとぐっと少なくなります。何十年か後に建てかえをしなければいけないというふうになったときに、容積率が狭くなると減床を余儀なくされてしまう。そうなると、建てかえというのに今でもマンションの住人は同意をするのが非常に難しいんですけれども、減床するということになるとますます同意をしなくなってしまう可能性がございます。
この改正の結果、都市部におきまして、マンションの地下に、例えば住民共用の集会室あるいは多目的ルーム、トランクルームというようなものを設けるということで、緩やかな傾斜地において、傾斜を利用して地下一階に住戸を設けるなど、土地の有効利用によるゆとりある住生活の実現を図るために、この容積不算入措置を積極的に活用する事例が見られるようになってきました。
○松野政府参考人 問題となっておりますのは、五年ほど前から横浜、川崎など大都市で、しかも低層住宅地の非常に環境のいいところの傾斜地、特に急斜面、これを利用いたしまして、盛り土をあえてする、あるいは地盤面をかさ上げするということで地下部分をふやすという非常に極端な形で地下室の容積不算入措置を利用するということで、下から見ますと巨大な中高層建築物のような外観になるということで、住環境の悪化を招くといった
○政府参考人(松野仁君) 先ほど申し上げましたとおり、平成六年の建築基準法改正で、この地下室の容積率の不算入措置というのが講じられました。 この制度を利用して建設されましたマンションの数、実数については、これはなかなか把握は難しいわけでございますが、平成十年、十二年、十四年の三年間での斜面地マンションに係る紛争につきまして、東京都それから十三政令市を対象に実施した調査がございます。
ということで、例えば地下室で日曜大工ができるような部屋が作れる、あるいは倉庫が作れる、あるいはピアノの騒音を気にしないで練習ができるとか、様々な使い方ができるという意味で地下室の整備ができるような制度を創設したということでございますが、五年ほど前から、横浜、川崎などの大都市で低層住宅地のいわゆる斜面地、斜面地に盛土をして地盤面をかさ上げし、地下の部分を増やすというような極端な形で住宅地下室のこの容積不算入措置
したがいまして、地方債につきましては、今回のいわゆる国と地方との関係において、地方の自由度とか裁量度を高めるというふうな一連の改革の中には柱立てをしておらないというふうなことでございまして、また二〇〇三の方にも若干触れられておりますけれども、この件に関してはむしろ交付税の算定の在り方にかかわる問題であろうというふうに考えておりまして、今回もその算定の改革という観点から基準財政需要額に対する元利償還金の後年度算入措置
それで、地方債はいわゆる一般財源ではないということでここから除いてあるわけですが、もちろんその地方債に関する改革が不必要だというふうに考えているわけでは毛頭ございませんで、分権一括法で平成十八年度から許可制から協議制に移るということで、国の関与の縮小という観点から改革が行われているほかに、骨太二〇〇三でも基準財政需要額に対する地方債元利償還金の後年度算入措置を各事業の性格に応じて見直していくとか、同時
それで、平成十八年度から許可制から認可制に移ると、国の関与を減らすという意味で改革ですし、今総務省の方から御答弁がありました市場にさらす、市場の評価を受けるようにしていくとか、それから地方債元利償還金の後年度算入措置を事業の性格に応じて見直していくというのは、やはり私は地方債にとって意味のある改革だろうと思っておりますので、財務省としてもその後押しをさせていただきたいと思っております。
我が党もこのような地下室マンションに建設規制を行う必要があると取組をしてまいりまして、国土交通省は今月二日に現在開かれている国会に建築基準法改正案を提出され、現行では地下室を容積率に入れないという不算入措置になっているものを、改正案では地方自治体の条例で地下室の範囲を制限できるようにするということでございますが、なぜこの間、横浜、川崎、東京など都市部で問題になるような地下室マンションの続出が起きてきたのか
それからあと受取配当の益金不算入措置の縮減、それから特別修繕引当金の取り崩し期間の短縮、これも四年間で取り崩しというような措置でございます。 それ以外に、あと企業関係租税特別措置の縮減というようなことも盛り込まさせていただいているということでございます。
また、PCB廃棄物の処理を推進するため、PCB廃棄物処理基金への拠出金の損金算入措置や、PCB廃棄物処理施設に係る特別償却措置等を行う予定であります。 このほか、フロンの回収・破壊、廃棄物・リサイクル対策等に関し、所要の税制措置を行うこととしております。 以上、平成十三年度の各省庁の環境保全経費等の概要について御説明申し上げました。 以上です。
NPO法人に対します地方税の優遇措置につきましては、まず法人住民税、法人事業税につきましては、認定NPO法人に対する法人からの寄附金の損金算入措置が、これは法人税に準じて認められているところでございます。
また、PCB廃棄物の処理を推進するため、PCB廃棄物処理基金への拠出金の損金算入措置や、PCB廃棄物処理施設に係る特別償却措置等を行う予定であります。 このほか、フロンの回収・破壊、廃棄物・リサイクル対策等に関し、所要の税制措置を行うこととしております。 以上、平成十三年度の各省庁の環境保全経費等の概要につきまして御説明申し上げました。
○国務大臣(片山虎之助君) NPO法人に対する地方税の優遇措置についてのお尋ねでございますが、地方税の中で法人住民税、法人事業税におきましては、認定NPO法人に対します法人からの寄附金の損金算入措置が法人税に準じて行われております。これは国税と一緒でございます。
第三は、公共事業の裏負担のための地方債が今回も約九千億円発行され、その元利償還費用の地方交付税算入措置がなされている点についてであります。 近年、政府は厳しい財政状況に直面する自治体を経済対策につき合わせるためにこの措置を活用してきました。これは、直接的な財政負担が見えないために、当座の対策としては活用しやすく、ここでもモラルハザードを生じていたと考えられます。
しかしながら、国からの支援措置について見ますと、逆に前の方の東海地震対策の方の地震対策緊急整備事業計画の方が大変手厚く措置されてございまして、一定の事業につきましては、補助率のかさ上げ措置だけではありませんで、地方債の起債の特例であるとか基準財政需要額への算入措置、こういった特例措置があるわけでございます。