2017-12-05 第195回国会 衆議院 総務委員会 第2号
その中で、やはり、こんな議論をするのであれば、むしろ、私の時にも、交付税を一・一兆円、皆さんの御協力で増やさせていただきましたが、そもそも、所得税、法人税の三三・一%、酒税の五〇%、消費税の二二・三%、少なくとも、所得税、法人税の算入割合を増やすべきじゃないですか。私はそのことを指摘して、それは課題として、大臣、お胸にとめてください。
その中で、やはり、こんな議論をするのであれば、むしろ、私の時にも、交付税を一・一兆円、皆さんの御協力で増やさせていただきましたが、そもそも、所得税、法人税の三三・一%、酒税の五〇%、消費税の二二・三%、少なくとも、所得税、法人税の算入割合を増やすべきじゃないですか。私はそのことを指摘して、それは課題として、大臣、お胸にとめてください。
この交際費の一〇%の取られるその課税を撤廃したらどうなるのかと、それを撤廃してから言ってくれというふうに言ったわけですが、ここのパネルを見ていただくと分かるように、平成二十五年度の定額控除限度額、六百万から八百万に引き上げて、一〇%の不算入割合措置を廃止をしたということで、これグラフ上がっていますよね。 これ、撤廃の効果というものを、経済産業大臣、お願いいたします。
法人税改革では、課税ベースを拡大してきましたので、その一つとして、資金運用のための株式保有については、他の資産運用手段との間での選択がゆがめられることがないよう、持ち株比率五%以下に係る配当の益金不算入割合を五〇%から二〇%に引き下げるというふうに改正をされました。
先生のおっしゃいました内容は、恐らく、持ち株比率五%以下の株式に係ります受取配当についての益金不算入割合を、今回法案成立させていただきましたものが二〇%でございますが、それを仮にゼロであった場合はどうかと、こういうお尋ねかと思います。 そういうことでございますれば、平年度ベースで、国税でプラス六百億円、地方税でプラス二百億円、合わせて八百億円ということが試算できると思います。
研究開発税制の圧縮や受取配当の益金不算入割合の縮小は、国内産業の成長に悪影響を与えます。何よりもマイナスなのは、外形標準課税の付加価値割に対する税率引上げであります。付加価値割の大半は賃金であり、付加価値割の税率を重くするということは、すなわち雇用を抱えた企業への増税を意味します。
研究開発税制の圧縮や受取配当の益金不算入割合の縮小は、国内産業の成長に悪影響を与えます。 最もマイナスなのは、外形標準課税の付加価値割に対する税率引き上げであります。付加価値割の大半は賃金であり、付加価値割の税率を重くするということは、すなわち、雇用を抱えた企業への増税を意味します。企業の収益増を賃金上昇につなげる経済の好循環という、政権の掲げる目標と矛盾いたします。
選択をゆがめないためには、やはり全額益金に入れる、不算入割合はゼロ%にすべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この配当の扱いにつきましては、他の投資機会との選択に対しまして税制からバイアスを与えないようにするという観点から、益金不算入の割合を五〇%から大幅に引き下げることといたしましたが、持ち株比率が低くても支配目的が全くないとは言い切れない、あるいは益金不算入割合を余りにも大きく引き下げるその影響もあるのではないかというようなことから、二〇%の益金不算入という形にしたというところが現状でございます。
まだ検証もないうちに、今回、外形標準課税の拡大や研究開発税制の圧縮あるいは受取配当の益金不算入割合の縮小を行うということは、むしろ企業の活動の足を引っ張ることになって、今、経済成長をまさに国を挙げて目指していこうというときに本末転倒になるんじゃないかという委員の御指摘のとおりのところから、まずここは、五%引き下げの効果というものを見据えた上で、同時に、やはりもう少し法人税のあり方そのものを検討していく
平成十年のときに、いわゆる損金不算入割合を引き上げ、課税強化を若干したときには対象となる中小企業の交際費支出が減少したという状況が見られました。それ以外、平成六年と十五年は課税強化、課税緩和それぞれありますが、それほど大きな変化が見られないということで、顕著にその影響がある場合は、私どもが把握しているのは一回だけでございます。
この際、定額控除の限度額を引き上げるとともに、あわせて損金不算入割合をなくすことでより大きな効果が期待できるのではないか、このように思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
教員及び警察官の人件費につきましては、国庫負担金が充当される部分を除いて、おおむね地方財政計画計上額、これを基準財政需要額に算入しておりますけれども、平成十五年度に都道府県分の留保財源率を二〇%から二五%に引き上げておりますけれども、この際に、各都道府県の留保財源の状況にかんがみまして、都市部の職員に支給する地域手当、当時は調整手当と言っておりましたけれども、この算入割合を引き下げたことなどによって
その算入割合は、そのときそのときの経済対策の状況によって若干異なっておりますけれども、八〇%なり五〇%なりというような数字でございました。
額が多い少ないの議論を行うことは本意ではないので置いておきますが、既存施設におけるアスベスト除去、飛散防止等に要する費用についての地方債の充当率や地方交付税の算入割合のあるべき水準をどう見いだすべきか、お尋ねをいたします。 地方公共団体の行うアスベストの除去等に対して現時点ではどの程度の算入割合とするのか検討中とのことであります。
その内容でございますが、益金不算入割合は株式の所有割合によって異なっておりまして、例えば法人の、他の法人の株式を二五%以上所有する場合には配当の額から当該関連法人株式等に係る負債利子の額を控除した金額が益金不参入額となると、こういう規定がございます。
先に進ませていただきますけれども、養育費の所得算入割合が八割というふうにされているわけですけれども、この八割という数字の根拠はどうなっているんでしょうか。
また、配当金等の益金不算入割合の引下げが提起されているわけでありますが、これにつきましても、中小企業への引下げ、二年間程度の経過措置ということで提案されておりますが、これを更に長くする必要があるのではないかというふうに考えます。 次に、第二点でございます。 それは、連結納税制度によって親会社の子会社に対する支配力が強まるのではないかというふうに思われます。
このような配慮であるとか、また、受取配当の益金不算入割合の引き下げについても、中小企業の所要の措置を講じておるということでございます。
結局、法人が支出しました寄附金の扱いになりますけれども、一般法人の場合の寄附金の損金算入割合に対しまして、そういった事情から、公益法人の場合にはより有利な損金算入割合を認めておるという事情がございます。
当面、貸倒引当金の圧縮、受取配当益金不算入割合の圧縮などから進めていくべきだと考えます。 以上の諸点について、総理及び大蔵大臣の答弁を求めて、質問を終わらせていただきます。(拍手) 〔内閣総理大臣宮澤喜一君登壇〕
なお、貸倒引当金あるいは受取配当益不算入割合の圧縮など不公平と指摘された問題についてでありますけれども、税負担の公平確保は、言うまでもございません、税制に対する納税者の信頼を得るために最も重要な理念でありまして、この点につきましては、従来から努力を続けてきたところでございます。
受取配当益金不算入制度でございますけれども、法人株主の受取配当につきまして、配当を支払います法人段階と、それからそれを受け取ります株主段階とを通じます税負担の調整を行うためのものでございますけれども、先ほど御指摘ございましたように、税制改革における改正で、このような負担調整措置としての制度の趣旨を維持しながら、最近における法人の株式保有の実態を踏まえ、益金不算入割合を段階的に八〇%まで引き下げることが