1995-02-21 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
○筧説明員 お答え申し上げます。
○筧説明員 お答え申し上げます。
○筧説明員 お答え申し上げます。 あくまで来年度から向こう十年間投資すべき公共投資の総額についての長期的な計画事項としては六百兆円と弾力枠三十兆円というものが必要な金額として、おおむねはついておりますが計画事項として決めたものではございます。
○筧説明員 今回新たに見直しました公共投資基本計画つきましては、先ほども申し上げましたとおり、今後の本格的な高齢化社会の到来をにらみまして、国民が真に豊かさを実感できるような社会を実現していく上で、社会資本の整備を一層促進していくことが重要と、かような見地に立ちまして、人口構成が若く、経済に活力がある現在のうちに、後世代に負担を残さないような財源の確保を前提として投資を一層促進していく、かような見地
○筧説明員 お答え申し上げます。 今回の公共投資基本計画の財源について、どのような考えで取り組んだかという御趣旨の御質問かと思います。
○筧説明員 お答え申し上げます。 今回の公共投資基本計画の見直しに当たりまして、公共投資の規模の検討につきましては、本格的な高齢化社会の到来を間近に控え、豊かで質の高い生活を支える発展基盤を構築するという見地に立ちまして、社会資本が二十一世紀初頭には全体としておおむね整備されるというような水準を目標とし、また経済全体とのバランスを考慮しつつ、規模の設定の検討を行ったところでございます。
○筧説明員 何分外国のことでございまして、詳細は承知いたしておりませんが、私どもの承知しておりますところでは、この事件に関連してウィーンの裁判所その他二、三の国内の地方裁判所等で刑事手続が係属しているというふうに承知いたしております。罪名につきましては、食品法違反あるいはワイン法違反その他若干ほかの罪名もあるようでございますが、その罪名あるいは被疑事実については詳細は承知いたしておりません。
○筧説明員 先生御指摘のように、構成要件も非常に難しいと思いますし、その内容につきましては、刑事罰をもってそこまでいく必要のあるのは果たしてどれだけあるか。そういう刑罰をもって臨む必要性というような点から、いろいろ検討すべき問題があろうかと思っております。
○筧説明員 その点つまびらかにいたしませんが、推測いたしますれば、やはり現行といいますか改正前のワイン法で刑事手続が行われているのではないかというふうに考えております。
○筧説明員 これは実は、前回先生の方から御質問があったときには、供託の書類の閲覧一般のことについて申し上げたのでございますが、その後この具体的な案件についてさらに検討いたしましたところ、幾つか問題になる点があったわけでございます。
○筧説明員 この供託は広島法務局になされておる供託でございますが、その供託書類の閲覧申請が昨年の七月十五日、被供託者の代理人であるとする人から申請がございました。
○筧説明員 ただいまの御質問は、韓国原爆被害者協会というものがそういうかつての姓名と現在の名前との同一性について証明し得る能力というのですか、あるいはそういうものの資料というものを把握しているような団体であるのかどうかということに関連するわけでございまして、実はその点について私ども、この団体自身の性格あるいは能力等を承知しておりませんので、もう少し十分検討をさせていただきたい、こういうふうに思っております
○筧説明員 ただいま御指摘を受けました東亜鉱業株式会社という会社のようでございますが、この会社は私どもが所管しております商業登記簿を調べましたところ、確かにそのような商号の会社が存在しております。これは資本金が一億六千万円の会社でございます。
○筧説明員 先ほど御説明いたした事柄でございますけれども、これが仮に本当のことであるといたしますと、これはなかなか犯罪として成立しにくいということになるわけでございまして、それがうそである、虚偽のことを言って金を募っておるということになりますと、これは端的に刑事法の最も代表的なものである刑法典によって取り締まるということになりますので、特にそのほかの特別な取り締まり規定というものはないというように思
○筧説明員 裁判というのは、これは個々的な裁判官が判断する事柄でございますので、その裁判官の判断を通じての個々的な判断が出るということは、ある程度やむを得ないことでございますけれども、ただ、その裁判に対しましては当事者、それからこの非訟事件手続法の手続に関しましては検察官も意見を述べることができることになっておりますが、それらの当事者及び検察官は、この裁判がおかしいと思う場合には即時抗告の手続ができることになっておりまして
○筧説明員 これも裁判所の問題でございまして、実は法務省がお答えするのにはふさわしくないことでございますけれども、参考までにということでお聞きいただきたいと思いますが、この過料の裁判、これは一つの裁判でございまして、その裁判をする上には裁判官の独立というのが基本的に認められ、その制度のもとにおいて行われるということでございますので、裁判をする際に、もちろんそれはいまでございましたら十万円という法律の
○筧説明員 供託に関する書類をどういう場合にお見せできるかということに関しまして、御説明をさせていただきたいと思います。 一般的な議論といたしまして、供託の関係と申しますのは、供託をした者、それから供託をされた者、被供託者と呼んでおりますが、この二人の私的な関係、私事の関係でございますので、一般的には、これを広く公開するとか公示をする、こういう性質になじまないものというように考えております。
○筧説明員 先ほど来先生が御指摘になっていらっしゃる事件であろうと思われる三菱重工業株式会社からの供託が、広島法務局にございます。
○筧説明員 さようでございます。
○筧説明員 申しわけございませんが、私は直接の所管でございませんので、その詳細はよく存じておりません。
○筧説明員 若干細かい数字のことでございますので、私から御説明させていただきます。 ただいま局長の方から申し上げましたように、個人商号というものを利用することによって会社がその商号の専用権の確保を図っておるという事例があるということは、私どもが現場の登記官からよく耳にするところでございます。
○筧説明員 大きな影響があるかどうかということはさておきまして、御指摘のように、供託金に利息がついておった方が、紛争の解決の場において一つの役立ち得るファクターとして機能しておることは否定できないと思っております。
○筧説明員 これは供託通知書用の切手を貼付した封筒を供託者から供託所に提出してもらいまして、供託所から通知をしておるというのが実情でございます。
○筧説明員 アメリカの判例の中に、ゴルフ会員権を証券取引法上の有価証券として認めました判決があるというように聞いております。 〔山崎(武)委員長代理退席、委員長着席〕
○筧説明員 それはいわゆる預託金であるとか、また異議申し立て提供金という名称で呼ばれているものだと思いますけれども、それはおのおのの手形の交換所等あるいは銀行等の約款でやっておるものというように私ども承知しておるものでございます。
○筧説明員 おそらく、予納金というのはきわめて期間が短期に執行官に支払われるという性格から、わざわざほかの供託所を利用するというまでの手続的な要請を踏む必要がないのではないかということではないかと思っております。
○筧説明員 検察官について申し上げたいと思いますが、御承知のように検察官にはいわゆる検事と副検事とございまして、副検事の方は現在ほぼ定員を充足いたしておりますので、お話の検事の点に限って申し上げたいと思います。 検事につきましては、従来年度末、三月末におきまして百名を超える欠員を続けておりますが、本年は、ただいま十二月現在で八十八名の欠員となっております。
○筧説明員 いわゆる充職検事につきましては、先生御案内のとおり各種、民事局とか訟務部等におきまして、民事あるいは行政関係の法律の実務に堪能な法曹資格者を必要とする部門が法務省におきましては非常に多うございますので、そういうことから充職検事の制度が認められておると存じます。その点につきましては、充職検事の方を減らすということは現在行っておりません。
○筧説明員 御承知のように、事件も最近相当またふえてきておりまして、現場の状況から申し上げまして、私どもといたしましては、できるだけ多くの優秀な検事を獲得いたしたいというふうに考えております。
○筧説明員 そのときどきにおいて外務省から御相談を受けております。
○筧説明員 そのとおりでございます。
○筧説明員 私、刑事局の総務課長といたしまして、ただいまお話しの刑事裁判管轄権分科委員会の日本側委員長を任命されておるわけでございます。
○筧説明員 公務中か公務外であるかという点が争いになった本件のような事例は、現行の地位協定施行後は本件が初めてでございます。ただ、昭和三十二、三年と思いますが、旧行政協定時代に、御存じの群馬県でございましたか、いわゆるジラード事件というのがございまして、これは薬きょう拾いに入っておりました日本婦人を、そこで歩哨に立っておりました米兵が招き寄せてこれを射殺したという事件でございます。
○筧説明員 本件の交渉の過程におきましては、特にジラード事件の前例があって、それがどうということは提示されてはございません。あくまで本件自体の事実に基づきまして公務中、公務外の主張を繰り返したわけでございますし、その後の折衝におきましても、特にジラード事件があったからというようなことが提示され、あるいはその内容をなしたというようなことはないわけでございます。
○筧説明員 昨年七月三十日に日米合同委員会から、本件についての解決を刑事裁判管轄権分科委員会に付託を受けまして、それ以降交渉を続けておるわけでございます。そして七月三十日に付託を受けましてからその後八月五日、十二日、二十八日、八月三十日、九月十日、九月十八日、九月二十六日と、七回これは公式の分科委員会を開いております。その後は正式の委員会は開いておりません。
○筧説明員 具体的、抽象的と、いろいろ混乱いたしますが……
○筧説明員 先ほど申し上げたところを要約いたしますと、一度条約がない場合にも、その国から引き渡しの請求がわが国政府になされるわけでございます。そうしますと、外務大臣が相互保証を取りつけまして、相互保証があるという判断をした場合に法務大臣に送られてくる、そこで法務大臣の判断がなされるということになっております。
○筧説明員 お答え申し上げます。 ただいまの御質問でございますが、まだ現在韓国から引き渡し請求については何らの連絡といいますか、請求もございませんので、その基礎となる犯罪事実についてもまだ捜査中で、明確になっておりません。したがいまして、この段階でどうするかということもお答えいたしかねると思います。
○筧説明員 沖繩におきます少年事件の概況につきまして御説明申し上げます。 復帰前におきます沖繩の少年事件の傾向を一口に申し上げますと、昭和四十一年をピークといたしまして、その後は漸減と申しますか、少しずつ減っておるというのが復帰までの状況でございました。復帰を境にしましてどのように変わったかという点でございますが、昭和四十六年の少年事件の総受理人員数を申し上げますと七千七十八件になっております。