2018-05-16 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
経営計画策定者が計画を遵守することで適切かつ持続的な森林経営を推進する制度でございますので、経営計画が策定されている森林、これが、森林計画制度により裏打ちされた、確実に集積、集約化された森林でございまして、上の白地のところでございますけれども、ここについては、そういう意味におきましては、森林経営計画が策定されていない森林ということになりまして、市町村長の認定が行われていない、適切かつ持続的な森林経営
経営計画策定者が計画を遵守することで適切かつ持続的な森林経営を推進する制度でございますので、経営計画が策定されている森林、これが、森林計画制度により裏打ちされた、確実に集積、集約化された森林でございまして、上の白地のところでございますけれども、ここについては、そういう意味におきましては、森林経営計画が策定されていない森林ということになりまして、市町村長の認定が行われていない、適切かつ持続的な森林経営
このうち、指標策定者に対する専門的な助言の業務につきましては、例えば、教育委員会等の求めに応じて、教職員の資質に関する調査研究の成果や他県の好事例など、機構が有する知見を活用した助言を行うことを想定しております。
日本の軍事計画策定者が辛抱強く主張し、ついに今月、その目標が実現をしたと、こう書いてあるんですね。 いろいろあるんじゃないんです。ここでやることが必要だということで、日本側が八年越しで実現をしたと。まさに中東などを模した米軍と一緒の軍事訓練じゃないんですか。それしか考えられないじゃないですか。
都道府県がこれから財政運営を担うことで期待される効果として、財政運営の安定化とともに、地域医療構想を含む地域医療計画の策定者として、住民負担の面から地域医療の提供体制の姿を考えるようになり、結果として、これまで以上に良質な医療の効果的な提供が進むということが挙げられているわけですが、このことについて、都道府県としては今後どのように取り組んでいこうとお考えになっているのか、お伺いをしたいと思います。
今般の花き振興法案におきましては、国際競争力の強化に特に資する新品種の育成及び当該品種の増殖技術の開発に向けた研究開発事業計画の策定者に対し、政令で定めるところにより、種苗法に基づく出願料及び登録料の減免措置を講じることとされております。これは、先ほど申し上げました種苗産業の重要性にも鑑みたものと理解しておるところでございます。
今先生の方から御指摘いただきましたように、品種開発、種苗法の特例でございますが、花きの振興に関する法律案におきましては、国際競争力の強化に特に資する新品種の育成及び当該品種の増殖技術の開発に向けた研究開発事業計画の策定者に対し、政令で定めるところに、種苗法に基づく出願料及び登録料の減免措置を講ずるとされているところでございまして、具体的には、政令におきまして、他の法律、例えば農林漁業バイオ燃料法等における
調整がつかなかったにもかかわらず、これはもうこの委員会でも何度か議論されましたけれども、策定者の首長が大綱に盛り込んでしまった場合について、過日の委員会で前川局長は、権限を持つ教育委員会が執行する意図のない事項を記載する場合、「そのような記載は結局意味がない」というふうに答弁をされております。大臣も同じような答弁をされていると思います。
ですから、そのことから申しますと、政策の策定者と実行者を分けるというのは、これは決して賢明ではない。常にフィードバックのメカニズムをつくっておかないといけないと思います。
法律では、基本計画の策定者は経済産業大臣であると定められているわけです。であるならば、私は、この計画の見直しに当たっては、策定者は経産大臣、経産省、これをはっきりと明示すべき、明言すべき、このように思っていますけれども、大臣、いかがでしょうか。
そのときに、科学技術者、関係者が検証するだけではなく、ここに広く、政策策定者も、あるいは一見関係がないように見える方々も含んで、分野を超えて検証することがまず第一であろうかというふうに思います。そこから何が本質的な問題なのかを抽出いたしまして、それをこれからどう対応していくべきか、こういう筋道で進めるべきであろうというふうに思います。 第二点でございますが、エネルギーに関してでございます。
今、そういう意味では構想段階にあるものということが一つ御質問かというふうに思っておりますが、私ども国土交通省の計画策定ガイドラインにおける構想段階、これは、計画策定者が、事業の公益性及び必要性を確認するとともに、当該事業により整備する施設のおおむねの位置、それから配置及び規模等の基本的な事項につきまして、事業の目的に照らして検討を行うことによりまして計画を決定するまでの段階を言うということでございまして
この計画につきまして、農振計画の策定者でもある市町村が農業振興との調和に配慮しつつ策定するものでございまして、この計画に位置づけられる施設の用地に農用地区域内の土地が含まれる場合にありましては、例外的に農用地区域からの除外が認められるということになっているわけでございます。
それで、条文的なあれで恐縮ですが、おっしゃられましたように、国土計画の策定者というのは、省庁再編前は、実質的には総理府の外局であった国土庁の長官がやっておりまして、法律上は総理府の長たる内閣総理大臣がやるということになっておりました。それで、内閣総理大臣が関係行政機関の長の意見を聴いて計画を策定するということでございました。
と申しますのは、大いに気になりますのは、この自立支援法案、法案の策定者はどのように認識されたのかは存じませんけれども、この第一条そのほかの条文に「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、」という言葉があるんです。
計画策定者からも聞いております。つまり、初めからばかげているぐらいの数字になるということです。 なぜばかげたものになるかといいますと、途方もないものが幾つも盛り込まれているということです。例えば、首都移転というのが前提になっております。あの首都移転でも一体幾らかかるか正確にわかりませんが、単純に六十万人都市をつくるというだけでも膨大な費用がかかりまして、これなどが前提になっております。
NTTは計画策定者としての責任がある以上、やはり組合の一つである通信労組と団体交渉に応じる義務がある。私は、こういうことからいってもそうだと思うんですよ。 先ほど大臣は、経営についてはいろんな形で関心を持って、そしてそれを見守っていると、そう言われました。あるいは、意見も述べられるでしょう、当然。
それから、先般の改正、平成十一年の改正におきまして、特定鳥獣の保護管理制度というのを創設させていただきましたけれども、その計画を策定する過程におきまして、計画策定者である都道府県知事が鳥獣の生息実態を把握するという状況に努めているところでございまして、現在、二十一道府県、二十二地域において、その保護管理計画が立てられているところでございます。
もうどこに何がお金が使われてどうなっているのかは、あとは知らぬ顔なんですけれども、これは、さっきシャウプ勧告なんという話が出ましたけれども、欧米ではみんないろんな計画とか勧告に名前が付くんですよね、策定者の。
しかし、問題は、私が言ったのは、公聴会の開催について結局、計画策定者の裁量にゆだねられている、そこが問題だということを述べているわけです。そうなんですよ、現状は。だって、法の仕組みがそうなんだから。