2020-11-11 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
次は、西村大臣にお伺いしたいと思いますが、昨日総理から三次補正予算案の策定指示があった、経済対策の指示があったというふうに伺っておりますけれども、これは多面の対策を考えていただきたいと思いますが、少なくとも、雇用調整助成金の上限一万五千円、中小企業の十分の十という措置を維持した形での、ことしいっぱいではなく三月末まで延長する、また、休業支援金・給付金についても同じように三月末までは維持するということは
次は、西村大臣にお伺いしたいと思いますが、昨日総理から三次補正予算案の策定指示があった、経済対策の指示があったというふうに伺っておりますけれども、これは多面の対策を考えていただきたいと思いますが、少なくとも、雇用調整助成金の上限一万五千円、中小企業の十分の十という措置を維持した形での、ことしいっぱいではなく三月末まで延長する、また、休業支援金・給付金についても同じように三月末までは維持するということは
いずれにいたしましても、先般決定をさせていただきました緊急対策の第二弾の中において、政策投資銀行によるいわゆる危機対応業務をどうするかという中で、いわゆる中小零細に限らず、中堅・大企業も含めた事業者の資金繰りを支援ということにいたしておりますので、先般、三月の二十八日か、総理の方からも、経済対策の策定指示を踏まえまして、今言われました中堅・大企業に関しましても、実態、飛行機会社はほぼ客が一割ぐらいに
○国務大臣(小泉進次郎君) 今、浜田先生からありました、総理から策定指示のあった補正予算におきまして、国土強靱化、そして所信でも申し上げましたが、「気候変動×防災」、こういう観点に加えまして、今の浜田先生の御指摘も踏まえて、廃棄物処理施設の強靱化を加速するために環境省として何ができるか、どのような対応が可能か、しっかりと検討していきたいと考えています。
また、平成二十七年一月には、安倍総理からの認知症施策を加速化させるための新たな戦略の策定指示を受けて、認知症施策推進総合戦略、いわゆる新オレンジプランが策定されました。 そこで、まずお伺いいたします。 平成二十四年に策定された旧オレンジプランと平成二十七年に策定された新オレンジプランとでは何が大きく変わったのでしょうか。
この改正により、公害防止計画に係る国の策定指示はなくなり、公害防止計画の作成は都道府県知事の自主判断となりました。 これらを背景として、二十三年度以降の公害防止計画作成地域数は二十一地域となっているものであります。
○中島大臣政務官 法改正以前におきましては、環境大臣から関係都道府県知事に対する公害防止計画の策定指示を行うに当たって、国として、地域の環境の状況を把握するため、関係都道府県への調査依頼や現地への職員派遣によって調査を行ってきたところであります。その結果を精査して、策定指示を行うべき地域に該当するか否かの判断を行ってきたところであります。
さらに、本法案は、環境大臣による公害防止計画の策定指示を廃止する環境基本法の改正といった、公害防止、環境保全の後退につながる法改正を含むものであります。 本法案には、重大な改正となる関係法律が盛り込まれており、反対であることを述べて、討論とします。
○西委員 公害防止計画については、環境大臣による策定指示というのが廃止されるということになります。 さきの意見具申では、閉鎖性水域における水質汚濁といった複数都道府県にまたがる公害の場合など、その改善に向けて、環境省が引き続きリーダーシップを発揮することが必要な場合、これは考えられます。
公害防止計画制度につきましては、昨年六月の閣議決定の地域主権戦略大綱を踏まえまして、環境大臣による公害防止計画の策定指示を廃止して、策定を都道府県の自主判断とする、このための環境基本法の所要の改正案につきまして、今通常国会に提出予定でございます地域の自主性及び自立性を高めるための一括法案に含めるというふうにいたしたいと考えてございます。
○塩川委員 この環境大臣による策定指示を改めて、作成することができる旨の規定とする、自治体の自主性を尊重するというお話でした。 そこで、重ねてお尋ねをしますが、国が公害防止計画の策定を指示しても、都道府県の判断で公害防止計画を作成しなくてもよいということにもなるということでよろしいですか。
さらに、先日安倍総理から二十一世紀環境立国戦略の策定指示を受けたことを踏まえ、我が国がG8議長国となる来年に向け、地球温暖化対策においてリーダーシップを発揮していく決意も表明してまいりました。
その中で、事前の関与として最低限、通則法、既に先行しております独立行政法人でも措置されておりますのが、一つには法人の長の任命、もう一つには中期目標の策定指示ということでございます。
○風間副大臣 御案内のように、公害防止計画は、環境基本法の十七条に基づく計画でございまして、環境大臣により策定指示されるわけであります。 今御質問のありました制度の運用の件でございますけれども、ことしの四月に、環境大臣の方から中環審の会長に対しまして諮問を行って、都合これまで四回にわたって公害防止計画小委員会というので審議が行われて、答申案がほぼ取りまとめられました。
それから公害防止計画の策定指示、承認等、これは十七条でございます。それから中央環境審議会委員の任命、これは四十二条でございます。それから公害対策会議の委員の任命、四十六条でございますが、等、内閣総理大臣が行うべき事務として具体的に明示がされておるところでございます。
また、関係審議会に労働者代表を加えることによって、政府と企業と勤労者、換言すれば、国民的な合意のもとに安定基本計画の策定、指示を行うべきだと思いますが、労働大臣の積極的なお考えをお聞きしたいのであります。 私は、先ほど来、特に雇用の安定を強調してまいりましたが、完全雇用をここで言おうとしているのではありません。
公害につきましては、これはもう御案内のとおりでございますが、全国を六つの地域に順次分けまして、第一次地域というのは千葉・市原、それから水島、四日市、それから神奈川県というのは第二次地域に入っておりまして、昭和四十四年以来の調査がございまして、昭和四十六年と思いますが、計画策定指示というのがございまして、四十七年の十二月に指定されているわけです。
その内訳は、まず基礎調査の経費といたしまして約二千五百万、そのほかいま計画の策定、指示、承認等のための経費といたしまして四百万円でございます。
なお、昭和四十七年度におきましては予算上新たに十地域につきまして、この計画策定指示のための前段階の手続でございます基礎調査を行なう地域といたしまして十地域を予算上計上いたしております。
さらに現在第四次地域について計画の基本方針策定指示の予定をいたしておりますが、この中には富士地区、播磨地区、岩国、大竹地区、大牟田地区というような工業都市等が含まれております。
こういう状況を考えてまいりますと、今後予防的な措置を必要とする地域の代表的なものの一つでありますから、本年度公害対策基本法に基づく第三次の公害防止計画の策定指示をすべき地域として取り上げておりますから、将来にわたって、私どもは、環境基準以下の状況で当地域においては公害防止が可能である、またそのとおりにしていくつもりであるということで、今日対処をいたしております。