2021-04-06 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
標準化法案におきましては、標準化の対象範囲について、事務処理の内容が共通しているものに限定するとともに、標準化基準の策定手続においても、地方公共団体の意見反映に関する手続を規定するなど、地方公共団体の自主性、自立性に配慮した規定を盛り込んでおります。
標準化法案におきましては、標準化の対象範囲について、事務処理の内容が共通しているものに限定するとともに、標準化基準の策定手続においても、地方公共団体の意見反映に関する手続を規定するなど、地方公共団体の自主性、自立性に配慮した規定を盛り込んでおります。
委員の方から地方単独事業分の話と国庫補助事業の地方負担分の話がございましたけれども、国庫補助事業負担分は恐らく二千数百億円程度になるだろうということで、今般、七千億円強の額を早速地方単独事業分として地方公共団体の方に交付限度額としてお示ししたところでございまして、今まさに公共団体の方で実施計画の策定手続が進められているということでございます。
○衆議院議員(浦野靖人君) 御指摘のとおり、第十三条では、地方分権の要請を踏まえ、都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画の策定手続につき、国の基本計画のように詳細な規定は設けず、各都道府県の自主性に委ねております。 もっとも、これは都道府県計画の策定に当たり、ギャンブル等依存症である者等及びその家族の意見を反映させる必要がないという趣旨ではありません。
その策定手続につきましては、特段法定をしておりませんけれども、今御指摘のございましたような第三者販売等の遵守事項を各卸売市場において定める場合には、取引参加者の意見を聞くことが要件となっておりまして、幅広い取引参加者に公平かつ十分に意見を述べる機会が与えられ、最終的には、開設者が、卸売市場の活性化を図る観点から、可能な限り取引参加者の意向を酌み取って判断、制定するべきものと考えてございますけれども、
○石川(香)委員 業務規程の策定手続もそうでありますけれども、それらの調整にかかわる関係自治体の負担も大きくなるということについてお伺いをしたいと思います。 質問時間もあと少しですけれども、きょうは大臣に一度も御答弁いただいていなくて、ちょっと寂しいので、済みません、もしできれば大臣に御答弁いただければと思います。
業務規程の策定主体及び策定手続についてのお尋ねがございました。 卸売市場における業務につきましては、公正な取引の場として適正に実施される必要があるため、本法案では、卸売市場の業務の方法、卸売業者、仲卸業者等が業務に関し遵守すべき事項、これを定めた業務規程を、現行法と同様、卸売市場の業務運営に責任を持つ開設者が策定することとしています。
次に、卸売市場のルールである業務規程の策定主体と策定手続についてお尋ねします。 第三者販売の原則禁止のほかにも、卸売市場における売買取引の主要なルールである直荷引きの原則禁止、商物一致の原則は、法律上は廃止されます。 本法律案では、こうしたルールは卸売市場の開設者の判断で業務規程に定めることとしています。
今回、この基本計画の策定手続が環境大臣の決定から閣議決定に格上げされることになりました。政府一丸となって今後PCBの廃棄物処理に取り組むというふうにされているわけでありますけれども、そもそも、このたてつけ、これまでなぜ閣議決定ではなくて環境大臣の決定で済んでいたのか。
国といたしましては、宇都宮市が今後行う地域公共交通網形成計画の策定手続等の中で、必要な助言等を行い、関係者の合意形成に向けた努力を支援してまいります。
このガイドラインの策定に当たりまして、市町村を始めとする関係者や国民の御意見を幅広くお聞きした上で、策定手続等も含めまして、今後内容については検討をしてまいりたいと思います。
さらに、国が管理する施設ばかりではなくて、地方公共団体等に対しても、策定手続等の技術的支援や交付金等の財政的支援を実施することによりまして、地方でも個別施設計画の策定が進んでいくように、国交省としても指導をしていきたいというふうに考えているところでございます。
四つ目に、教育振興基本計画策定の実質的な義務化、現在では努力義務ですが、実質的な義務化と首長主導型の策定手続、これが定着することになるのではないかと考えます。 五番目に、教育・教育行政の政治的中立性確保に重大な懸念が生ずるのではないかと考えております。 これを一つずつもう少し細かく、具体的な論点に沿って申し上げたいと思います。 一つは、首長主導型地方教育行政への転換の問題です。
それからもう一点、基本計画の策定に当たりまして、利用者の声をどのように取り入れるのかというところにつきましては、まず、条文の中で、十五条で基本計画の策定手続について定めておりますけれども、その中で、あらかじめ、計画の趣旨、内容その他の必要な事項を公表した上で、広く国民等の意見を求めるということでございますので、まずこれで全般的に意見を聞くということになろうかと思います。
それから、先ほど申し上げました、この策定手続の中で審議会もございますので、それは審議会の意見を聞くということでございます。
手続につきましては、地方議会の権限にかかわることでもございますので、当該規定の見直しについて慎重に検討してきたところでございますが、全国知事会から再三の御提案がなされ、強い要請がありましたこと、また、地方自治法第九十六条第二項におきまして、地方公共団体は条例で議会の議決を経るべきものを定めることができるとされていること、このようなことを踏まえまして、地方の自主性、自立性の拡大を図る観点から、計画の策定手続
その後、地方からの強い要請があることも踏まえまして、また、地方の自主性、自立性の拡大を図る、そういった観点から、計画の策定手続として議会の議決を経ることにつきましては、法律で規定するのではなく、個々の団体の判断に委ねることが適切であると考えまして、地方議会の議決に係る規定を廃止する改正を行おうとしているところでございます。
今回の審議において御答弁申し上げた事項のうち、例えば、計画策定手続の簡略化や策定に関する人的支援、それから今後の復興特区制度の運用を図る上で重要なものについては、極力、復興特区基本方針の中で記載することを考えております。
上記基本方針は平成十七年に社会資本整備審議会において審議された上で定められ、この策定手続に瑕疵があることをうかがわせる証拠は存在しない。 裁判が出たというのに、何で高水を検証するんですか。結論が出ているのに。
これは二十条とは別枠ということになりますので、そのことも勘案しながら、かつまた、政策や計画の策定手続や過程というものは一つ一つが一律に決まっているわけでございませんで、違いますので、現行法の枠にとらわれることなく、もっと幅広い検討をする必要があろうかと思います。この点は今後の大きな課題ではないかと思います。
しかし、その後の、その基本方針に基づく河川整備計画においては、しっかりと今回の法改正の趣旨を踏まえたアセスが行われることが適切だと考えておりますので、今ちょうどダムに頼らない新しい治水政策を、評価軸も、また評価の手法も含めて検討をさせていただいているところでありますので、法改正の趣旨を踏まえて河川法に基づく河川整備計画の策定手続との関係もしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
○岡崎トミ子君 前段の方でも基本的事項の策定手続について重要だということについて触れましたけれども、この質疑を通してやはり、基本的事項がどのようなものになるのか、非常に重要だという認識を強くいたしました。 これを策定するプロセスも問われるだろうと思いますが、この基本的事項の策定は今後どういう手順で行われていくんでしょうか。
○黒田政府参考人 例えば、自然公園法に基づきます国立公園の指定、あるいは公園計画の策定手続、こういうものに関して、従来からすべてにおきましてまず環境省がパブリックコメントを実施して、幅広い、NGO、地域住民等を含めて、いろいろな意見を聴取してきています。
さらに、社会資本整備重点計画の策定手続が進められているわけでありますが、平成二十一年二月十四日から、二十四年までの期間で、社会資本整備重点計画の素案について広く国民からの意見の募集も行ったと伺っているわけであります。 水産業の基盤というべき海岸の消失は、漁業振興を図る上で大きな障害になるものと考えます。