2021-03-23 第204回国会 衆議院 本会議 第14号
流域水害対策計画の策定対象となる河川の拡大についてお尋ねがございました。 令和元年東日本台風などで、バックウォーター現象によって氾濫が発生しやすい本川と支川の合流点付近や、川幅が狭くなる狭窄部の上流側などの、現行の特定都市河川法で指定されていない多くの河川において、甚大な浸水被害が発生いたしました。
流域水害対策計画の策定対象となる河川の拡大についてお尋ねがございました。 令和元年東日本台風などで、バックウォーター現象によって氾濫が発生しやすい本川と支川の合流点付近や、川幅が狭くなる狭窄部の上流側などの、現行の特定都市河川法で指定されていない多くの河川において、甚大な浸水被害が発生いたしました。
流域水害対策計画の策定対象となる河川の拡大の趣旨と、防災集団移転の際の支援策についてお尋ねがございました。 特定都市河川の対象の拡大により、今後は、浸水被害防止区域において建築物の安全性を事前に確認できるようになるとともに、防災集団移転促進事業により、被災前に安全な土地への移転も可能となります。
私ども、この地域医療構想の進捗状況、議論の状況につきましては都道府県を通じて適宜把握をしているところでございますけれども、平成二十九年九月末、今年の九月末時点の状況につきまして、都道府県を通じて調査を行って把握したところでございますと、新公立病院改革プランにつきましては、策定対象の一般病院が八百二十五病院、そのうち策定を完了したのは七百八十七病院、そして、ただいま御質問いただきました地域医療構想調整会議
単に保育に欠ける児童を預かるという範疇を超えた地域の子育て支援の拠点として位置づけ、妊娠中の育児体験、出産後の一時保育や育児相談などを利用できるマイ保育園制度、社会全体で子育てを支援する機運を醸成するため、子供が三人以上いる家庭に対して買い物の際の割引などの特典を提供するプレミアム・パスポート事業、ワーク・ライフ・バランスを推進し、仕事と子育ての両立を図るために企業が策定する一般事業主行動計画の策定対象企業
この戦略的なODAの実施のため、ODA大綱の下、国レベルでは国別援助計画が策定されているところでございますが、ODA大綱上、策定対象は主要な被援助国とされていることから、今までの策定は二十三か国にとどまっているのが現状です。今後、三十五か国までに拡大されるということでございますけれども、まだまだ少ないのではないかと私個人は思っているところでございます。
さらに、自立支援プログラム策定対象者のうち直ちに就業へ移行することが困難な方について、就業意欲を醸し出すためにボランティア活動を行っていただく事業を創設したということもあります。それから、資格があるとお母さんが働きやすいですから、看護師さんとか介護福祉士などの資格取得を目指す方について、入学金の負担を考慮して一時金を支給する仕組みもつくりました。
また、自立支援プログラム策定対象者のうち直ちに就業に移行することが困難な方について、就業意欲を醸成するために、ボランティア活動を行っていただく就業準備支援コース事業というものも創設いたしました。 さらに、高等技能訓練促進費等事業におきまして、看護師や介護福祉士等の養成課程の修了後に、入学金の負担を考慮して一時金を支給するという仕組みも創設したところでございます。
この早期健全化基準が、起債の協議団体から許可団体に移行する基準、実質公債費比率の一八%、これを参考に政令で定めるということになっておりますので、全体として国の方が前倒しに健全化策をやっていこうという動きの中ではこの基準が現行よりも緩められるというかきつくなるというか、いずれにせよ策定対象団体がふえる可能性が強いのではないかというふうに思うわけです。
最適計画を策定しなければいけないということは、本当にたくさんのシステムがあるわけで、それを省庁横断的に無駄を省いて、本当に内容が見られるようなものをシステムとして作っていこうじゃないかという最適化計画の策定対象になっているのが七十七業務・システム、支払金額で四千六百五十三億円という形になっているわけですね。
まず財務省に伺いますが、この中に出ております最適化計画策定対象、要するに業務をこういうコンピューターを使って最適化をしていくという業務対象になった二十一共通業務・システムと五十六個別業務・システムの中にODAのシステムがないんですね。この財務省が持っている予算・決算業務・システムと、例えばですけど、このODAのシステムというのはどういうふうにつながっているんでしょうか。
○福島啓史郎君 それで、トータルの件数、全国では三千件のうち二百六十件程度が再生計画が策定対象案件で、そのうち六十八企業が完了しているということが出ているわけでございます。また、東京都も、先ほどおっしゃいました三件にプラス三件また出てくるということでございます。
その中で、「円滑な周波数移行方策の検討」として四点出されていますが、十分な準備、移行期間の設定、それから、長期ビジョンに基づく割り当て計画の策定、対象免許人に対する費用補てん、補助等、対象免許人に対する移行後の周波数を優先的に利用できる等、こういう四つの指摘がございます。
これらの勧告においては、国別援助計画の策定の推進や国別援助方針の策定対象国の拡大などによる援助の計画的、総合的な実施、援助事業間の連携強化やアフターケアの充実などによる援助事業の効果的実施、受注企業名や援助条件の公表などによる援助の透明性、公正性の確保などについて改善措置を講ずることを求めております。
まず、都市計画法の一部を改正する法律案は、地域の実情に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図ろうとするものであります。
都市再開発方針、いわゆる再開発マスタープランの策定対象は、従来二十二の政令指定都市等に限られておりましたが、この改正案は人口十万人以上の都市に対して再開発マスタープランの策定を義務づけております。
その上で、今回、都市再開発の方針というところの中身で、再開発法の方ですか、策定対象区域を人口十万人以上の都市ということに枠を拡大した。それ以下の都市は結局今回は入っていないということでございますが、都市の再開発について十万以下の都市はどう考えているのか。また、それに限った理由、十万以上と今回定めた十万の根拠を言っていただければと思います。
この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
次に、市街化調整区域における地区計画の策定対象地域の拡大と、地区計画に適合する行為の開発許可行為への追加についてお尋ねいたします。 市街化調整区域は本来市街化を抑制すべき区域であり、この地域において開発が必要であるということは、二つの町づくりの考えが相矛盾して存在していることになります。
この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
本案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講じようとするものであります。
おさらい的に申し上げますと、今回の都市計画法改正は、お話のございました郊外型住宅も一つでございますが、いわば調整区域におけるスプロール問題に対応するために、比較的小さな規模であっても計画的開発が見込まれる地域とか、あるいはスプロールの発生が懸念される地域ということで、先ほどの委員も御質問がありましたけれども、市街化調整区域そのものの精神は変えない中で、より整然とした調整区域の整備ということを考えながら策定対象区域
○木下政府委員 策定対象区域のお話でございます。御案内のとおり現行法では二十二都市になっておりますが、最近の状況では、先ほどお話ございましたように、中心市街地等を含めまして、それぞれの都市が、都心部が大変疲弊しておりますので、そういうところにもやはり再開発という機運があろうということで、整備、開発、保全の方針を立てております都市計画区域を一応すべて都市再開発方針の策定対象区域にしております。
○井上(義)委員 それで、今回の改正で、都市再開発方針の策定対象に、いわゆる線引き区域、市街化区域、市街化調整区域の区分を行っておる都市計画区域を加えて、これまでの二十二都市から大幅に拡大するわけですね。 先ほど大臣にお尋ねしたこととも関連するのですけれども、大体これまでの再開発というのは駅前を中心にして行われているのですね、地方都市なんかに行きますと。
○井上(義)委員 ちょっとよくわからなかったので、もう一回確認しますけれども、再開発そのものは、都市再開発方針の策定対象を線引き区域全体に今度は広げるわけですね。人口とか関係ないわけですよね。
○井上(義)委員 今回、いわゆる二十二都市から線引き地域全部に拡大するわけですね、再開発方針の策定対象を。今、都市計画等されているものは二百三十九カ所、四百十ヘクタールある、こういうふうに先ほどおっしゃっておったのですけれども、今回の法改正によって相当そういう再開発地域というのが拡大するものなのかどうか、そういう意味での効果はどうなのかということをもう一つ。
この改正案において、都市再開発マスタープランの現在の策定対象地域、この拡大を図るということが目的というようにも言われております。この拡大によってどの程度の地域が新たにこの都市再開発マスタープランの策定を行うようになるのか、これを現状も含めてお答えをいただければと思います。
この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。