2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
回答させられる側は場合によっては責任をとるのに、むしろ回答を求める側は基本的には無答責ですから、やはりそのギャップというのは埋める必要があるんだろうというふうに思います。 あと一分になりましたので、きょうは国交政務官と個人情報保護委員会にも来ていただいているので、ちょっと一点ずつお伺いをして、終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。 タクシーの搭載タブレットの問題であります。
回答させられる側は場合によっては責任をとるのに、むしろ回答を求める側は基本的には無答責ですから、やはりそのギャップというのは埋める必要があるんだろうというふうに思います。 あと一分になりましたので、きょうは国交政務官と個人情報保護委員会にも来ていただいているので、ちょっと一点ずつお伺いをして、終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。 タクシーの搭載タブレットの問題であります。
国会議員の不答責、国会議員の特権の一つですよね。こういうものに依拠して、これを濫用して、国会の中で、表現自由だ、さまざまなんだということで、このような国益を損なうような御発言は厳に慎まれるべきだというふうに思います。 少し時間を余らせましたけれども、今井議員にお譲りいたしますので、ここで私は質疑を終わらせていただきます。 委員長、ありがとうございました。
国会議員の発言は無答責で、名誉毀損が認められないとされております。憲法第四章の五十一条ですね、議員の発言、表決の無答責。でも、これにあぐらをかくようにといいますか悪用して、この立場を利用してこのような発言をするというのは、到底許されることではありません。
○江田五月君 ついでにといいますとちょっと恐縮ですが、国家賠償法というのがございまして、これも大臣も御存じだと思いますけど、戦前は、国家無答責、国の官吏は天皇陛下に忠誠を尽くせば、国民にはどうでもいいんだと。天皇陛下に対してきっちりしたことをやっていれば、国民から損害賠償を請求されるということはないと。これは別に日本だけじゃありません。
教育委員会は、責任を問われなくてもいい、無答責になっている、だから、無責任な運営になっている。これが一番の原因だと思っています。そして、このような体制は、市民の皆さんから見ても、非常にわかりにくいです。 御遺族は今回、大津市を訴えられました。しかし、最初、御遺族は、学校と教育委員会を訴訟の対象にしようと考えていらっしゃいました。
しかし、集団となれば、無謬性、匿名性、個人無答責を組織原理としてきたことも否定できません。判断の誤りを認めたり個人責任を自ら認めることを期待することは困難です。逆に言えば、彼らには後で個人の責任又は失敗の責任を問われるような決断を行うことは難しいということを意味します。 危機管理のシミュレーションは官僚の方が得意かもしれません。
しかし、それに対しては、その当時前提となっていた国家無答責、これは、国家賠償法施行前は国または公共団体の権力的作用について国の賠償責任は否定されていたという実体法上の法理がございます、これを適用して主張している。それから、除斥期間の経過、これは御承知のとおりでございます。それから、平和条約等により請求権が放棄をされているんだ。
基本的な訴訟の考え方、これについては、戦後、戦時中の不法行為責任を問われているというものについては、その当時前提となっていた国家無答責という考え方、除斥期間の経過、それから平和条約等による請求権放棄等の主張をさせていただいておりまして、基本的には、事実関係を争うとか、あるいは証拠を提出して争うということではなくて、そもそもそういう事実関係を争う必要はないという基本的な考え方に立って訴訟を遂行しているということでございます
○福島みずほ君 除斥、時効、国家無答責などによって中国人被害者の請求は棄却されているケースも多いけれども、少なくとも、明白な被害事実に関して国の労働行政の責任者として大臣は被害者に謝罪をすべきと思いますが、いかがでしょうか。
韓国、中国、フィリピン、インドネシア、台湾など、たくさんの慰安婦被害者が日本政府に対し補償、謝罪を求める裁判を起こしましたが、除斥期間あるいは国家無答責の理論で敗訴をしております。しかし、裁判所は、慰安婦が強制連行され、慰安所の痛ましい生活、強制された事実認定は行っております。
無答責だからいいんですか。 それと、この法律につながったのも、基本的なパターンは、要するに名古屋の刑務所のフラストレーションが高まっておる、過剰収容だと。過剰収容、フラストレーション、全国の刑務所にも潜在的なそういう問題がある。そういうことから、刑事施設をどうするか、刑務官をふやせと言ってふやしたじゃないですか、これは皆さんで決議に入れて。そういうふうになってきたじゃないですか。
○吉川春子君 新潟地裁の判決もそうですし、今回もそうなんですけれども、そういうとんでもないことを日本の政府はやって、国家無答責というものはこれに当てはまらないということを明確に言っているわけです。しかし、敗訴した理由は、これは敗訴した理由は私は認めません、正当だと思いませんが、やっぱり除斥期間とか消滅事項とか、こういうものに逃げているわけです。
この場合において、さらに民主的正当性や内閣の答責性ないし政治責任の観点から、議員の任期、定数なども衆参両院の間でそろえるべきだといった主張もなされることになるでありましょう。 そして、こうした両院対等化の主張が憲法で具体化された場合、そこでは次のような論点が浮上するものと思われます。 まず第一に、権限が全く対等の両院の間で意思の不一致が生じた場合、その調整をどうするのか。
共同不法行為を認定しながら、旧憲法下では国の権力的作用による損害について損害賠償責任を負担しないとする国家無答責論を採用しまして請求を棄却しています。 中国人強制労働が行われた当時、国と企業の双方に不法行為があった、この事実を今、日本政府も認めているでしょうか。お答えください。
○岡崎トミ子君 国の強制連行の責任については、戦前の国の統治行為について、この国家無答責という大変都合のいいルールでありますけれども、そのことがあったからといって政府が何もしなくてよい根拠、これは私にとっては大変に怒りになっております。 当時、不法行為があったという事実のみを認めて、このことに対する責任は感じていないんですか。
そのように、大臣責任制ということを前提といたしますと、憲法第三条、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という、今日では、これは学校教育あたりでも天皇の神格性をあらわす表現という記述が見受けられますけれども、そういうものではなくして、これは立憲君主制の国家においてはごくありがちな規定でありまして、立憲君主としての天皇の無答責条項をいうものであります。
○金子(哲)小委員 では、最後に、短くですけれども、憲法の五十一条に、議員の発言、評決の無答責ということがうたわれております。
「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という規定は、憲法学者のほとんど一致した見解では無答責の規定であると言われております。つまり、責任を一切免除した規定である。言いかえれば、天皇には政治上道義上あらゆる意味における責任を問うような行為を行わせてはいけないのだというのが、これが憲法第三条の意味であったはずであります。
この神聖不可侵ということの意味の一つといたしまして、天皇は先ほどおっしゃいましたように無答責である、責任を負わないんだということに、この解釈は恐らく争いがなかったことであると思います。したがいまして、天皇は旧憲法下におきまして国内法上一切の法的責任を負うことはないと、このようにされておりました。
しかし、その目的の内容は、調教による単なる適応なのか、あるいは、成人としての自己及び社会的な答責性を持った人格の形成までを目指しているのかという点になると必ずしも意見が一致していないわけであります。
けれども、憲法第五十一条によりますと、議員は国会の中において演説その他無答責の権利が定められております。これは、国会議員が、いやしくも真実であり無礼にわたらない限り、国民の利益を守って国会で質問し得るという権利を定めたものであります。そこで私は、資料の配付がされていないのは極めて遺憾でありますが、私自身は資料を持っておりますから、それに基づいて以下質問をいたしたいと思います。
議会が、その意思を決定する場合、1必要なときにはいつでも(会期の問題)、2できるだけ多くの議員の参加を得て(定足数の問題)、3公開の議場で(会議公開の原則)、4自由な討論と十分な審議を経たうえで(議員の発言表決の無答責制)、5民主的な表決がなされなければならない。このような慎重審議の手続をつくさずに決定された議会の意思は、実質的にみて国民の意見を十分に反映しているものとはいえない。
こういうような実情で一体議員の院外における無答責というものが存在し得るかということでございます。 今回、きょう実はなぜこのことを申しますかといいますと、今から私が行います質問は政府の御意向に反する質問であります。したがいまして、この条件づけパワーによって弾圧を受けるおそれが多分にある、こう考えまして、あらかじめ予防線を張ってそういうことのないようにお願いをしておく次第であります。