2019-12-09 第200回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号
直ちに総理出席の予算委員会を開くべきであり、安倍総理は憲法六十三条に基づき国会に出席し、答弁義務を果たすべきであります。 以上、安倍総理の桜を見る会に係る疑惑を徹底解明するため、四十日間の会期延長を求め、意見表明を終わります。
直ちに総理出席の予算委員会を開くべきであり、安倍総理は憲法六十三条に基づき国会に出席し、答弁義務を果たすべきであります。 以上、安倍総理の桜を見る会に係る疑惑を徹底解明するため、四十日間の会期延長を求め、意見表明を終わります。
(拍手) 第一の理由は、金田法務大臣が共謀罪法案の担当大臣でありながら、憲法六十三条に基づく国務大臣としての答弁義務を果たさず、国民に対する説明責任に背を向けてきたからです。 共謀罪法案は、これまで三度廃案になった、日本国憲法と近代刑事法の大原則にかかわる重大法案です。
これは議員の質問権の侵害であり、憲法六十三条に定められた大臣の答弁義務をないがしろにするものです。 また、同日、安倍総理が、私の質問に全く答えないのみならず、委員長を差しおいて勝手に刑事局長を答弁者に指名するという前代未聞の事態も起きました。ところが、鈴木委員長は、総理の行為を正すこともせず、総理の言うがままに刑事局長に答弁させました。
この規定に基づき、国会議員は国務大臣に対する質問権を有し、国務大臣は答弁義務を負うものと解されています。 十九日や二十一日の法務委員会の質疑において、我が党の質疑者は、首相や法務大臣に質問し、答弁を求めたのであります。にもかかわらず、法務委員長は、職権で政府参考人を一律招致し、首相や法務大臣が答弁できないと見るや、たびたび政府参考人を指名して答弁させました。
○階委員 今、憲法六十三条の前段の方も引用されて、答弁義務、説明義務だけじゃなくて発言権もあるんだと言われました。しかし、六十三条には何と書いているか。「議案について発言するため議院に出席することができる。」ということでありまして、岡田代表の立証責任、あるいは玉木委員への批判、こういったことについては発言権はないということが一つ。
ほど言ったような秘密保護法もありますし、今回の法案もありますし、安保法制もありますし、官房長官が本来所掌するような事務に当たって、そこから出てくる法案について官房長官が答弁に立たないというのがこの間はっきり見えてきているわけで、私は、率直に言って、官房長官の国会出席義務のスリム化なんじゃないか、そっちの方が問われるんじゃないかということを思いますし、内閣官房の事務を統括する官房長官の説明責任や国会答弁義務
イームズ上院議員らからは、上院の第二次立法監視委員会は他の議員に対して答弁義務を負うこと、第二次立法の審査は政党に関係なく委員会の任務として行っていること等が述べられ、本院の行政監視委員会に通じるものがあると感じたところでもあります。 なお、実際には、上院が第二次立法の審査を政府や下院に対する対抗手段、すなわち遅延戦術として用いることもあると紹介されたことも付け加えておきます。
において、それぞれ自衛隊が活動する場合について、この閣議決定を行った後、活動する場合においては、これは集団的自衛権あるいは駆け付け警護、集団的自衛権の行使、解釈の変更だけではなくて、駆け付け警護あるいはグレーゾーン等々がございますが、それにおいてはですね、それにおいては個々の法律をですね、個々の法律を……(発言する者あり)済みません、時間と言われても、その後に私へ質問されて答えなければいけませんから、答弁義務
委員会におきましては、提出者である中川衆議院議院運営委員長から趣旨説明を聴取し、国家基本政策委員会の設置と総理大臣の国会への出席答弁義務との関係等について質疑が行われました。 質疑を終了し、参議院の会の松岡理事から意見開陳が行われ、次いで採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をしたところであります。 以上、報告を申し上げます。 ありがとうございました。
ましてや、大臣抜きの政府参考人だけの審議を制度化することは、憲法六十三条の、総理大臣、国務大臣の国会出席答弁義務の趣旨に反するものと言わなければなりません。
基本的には、国会議員のこういう場での質疑に対して閣僚は答弁義務がございます。私の質問に対してコメントする立場ではないと思います。現在はそういう職務であるということを認識されているかどうかという事実をお答えください。(発言する者あり)
そういうことを言ったって、国会には内閣の責任に答弁義務があるんだよ。ただし、答弁しなくてもいいという法律上の条文があるならその条文を示せ、こう言っているんです。どうですか。あなた、勝手に根拠は示さないで答弁拒否するなんというのは、これ以上質問できないよ。
具体的にこれをどうするかということは、答弁義務があるんです。税金のことだと何でも守秘義務守秘義務と言っているけれども、これは間違いだ。きちっと答えなさい。
いわば国務大臣はここにおいてはきちっとした答弁義務があるのでございます。きちっとお答えいただきたいと思います。まあ参考人だからこれ以上私がついてもあるいは答えないかもしれませんが、どうぞ郵政大臣の責任で国務大臣としてお答えいただきたい、こう思います。
○味村政府委員 国務大臣につきましては、ただいま御指摘のように、憲法の六十三条におきまして答弁義務を規定しております。 ただ、もちろんこの憲法の規定は厳粛に守られるべきものであることは当然でございますが、常に、何らかの合理的な理由がございます場合にはこの答弁をしないということも憲法上許されないというわけではないというように存じます。
他方、憲法六十三条は、これは国務大臣の議院出席及び答弁義務を規定しているわけでございますが、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席した場合、議案について発言する権利がありますと同時に、答弁または説明を求められました場合には、これに応じて答弁をするという義務があるということをこれは当然の前提としているというふうに解されるわけでございまして、したがいまして、出席して答弁を求められました国務大臣がその義務
そこで法制局長官にお尋ねしたいんですが、この七十三条の規定と六十三条の答弁義務、この規定との関係についてどうお考えになっておるかお聞きしたいわけでございます。
○和田教美君 今の問題について法制局長官にもう一度お尋ねいたしますけれども、政府には六十三条で答弁義務があるということは認められたわけですけれども、この当時の吉國法制局長官の法務委員会における答弁では、「この説明なり答弁の義務なりは憲法上の厳粛な義務でございますので、その範囲を確定するについてはきわめて厳正に考えなければならない」ということを述べておるわけです。
ここは国会で、答弁義務というのが憲法から発生しているわけですよ。国会では、私は個人でありますけれども、やはり国民を代表して聞いておるわけですよ。それについて、しかも総裁再選についてどうかという話が、これはどの新聞だって書いていますよ。それで田中六助幹事長がこういうふうに言っていることを、私の個人的動静についてお答えする必要はない、それでは済まぬのじゃないですか。
憲法六十三条の答弁義務というのはどういうことなのか。
憲法六十三条で、国務大臣は答弁義務がある。だからこそ、答弁は厳粛なものでなければならないわけなんです。しかるに、この憲法義務に対して違反しておるかどうかという問題については、何ら明確な御答弁がなかったわけです。私はこれはきわめて重大な問題だと思います。
憲法六十三条の国務大臣の答弁義務に反することを言っておるというふうに、軽率にも反することを言うたということなのか。しんからそう思うて言うたか。その言うに至った経緯——軽率であったか慎重であったかということを聞いているのじゃなくて、事柄の評価を聞いているのですから、それについて総理大臣が答弁されないというのは、これはまさにいいかげんな答弁じゃないですか。
そこで仮谷建設大臣の問題の発言でありますが、先ほども議論されましたが、憲法六十三条、国務大臣の出席義務と答弁義務が書いてあるわけです。これはもう後段はその両方を書いていることは明白です。答弁義務があるということは厳正に真実を述べるということでなければならぬことは、もう憲法の規定の解釈として当然であります。
○橋本敦君 これ以上やっても、そこのところは水かけ論になるからもうやめますけれども、法制局長官は原則的には答弁義務の重要性を認めておられながら、いざとなるとよくわからないことになってしまうんですね。法務大臣の職にあるときに発言されたことについての質疑が行われたわけですよ。これはっきり言っておきますよ、いいですか。一国会議員ということになると、また個人と一国会議員と法務大臣の区別になりますよ。
○橋本敦君 私もワイマール、ボン憲法、あるいはイタリア、フランス等の憲法を調べてみましたが、同じような立場で、おっしゃるように答弁義務というものが位置づけられておる。ところで、わが憲法は国会を国権の最高機関であるというように規定をしています。このような規定は諸国の憲法でもそうざらにあるものではない。
○橋本敦君 このような議員の質問権あるいは閣僚の答弁義務というものは、当然憲法のたてまえとすれば、国民主権主義、議会制民主主義、議院内閣制、こういう民主的原則から国会の内閣に対するコントロール機能、これを強化をするという立場で、諸国の近代民主的な憲法が一様にこの方向で定めている事例が多い、こう考えていますが、この答弁義務が、議員の質問権との関係において国会の内閣に対するコントロール機能を保障するものであるという
憲法六十三条は閣僚の答弁義務を規定しております。つまり、閣僚の国会出席と答弁の義務の規定でございます。その義務に違反をしておるということも、これまた新しい重大な問題だと思うわけである。御承知のように、憲法は、国会を国権の最高の機関として規定しております。
(拍手)他方におきまして、国会議員の質問権の行使と車の両輪をなすものは政府の答弁義務である。政府が答弁をサボつたり、または不誠意であれば、いくら国会議員が質問権の行使の義務を果しても、国政の審議は全うされず、国会の役割は有名無実に終うのてあります。