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21件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-05-09 第193回国会 衆議院 本会議 第23号

これは議員質問権の侵害であり、憲法六十三条に定められた大臣答弁義務をないがしろにするものです。  また、同日、安倍総理が、私の質問に全く答えないのみならず、委員長を差しおいて勝手に刑事局長答弁者に指名するという前代未聞の事態も起きました。ところが、鈴木委員長は、総理の行為を正すこともせず、総理の言うがままに刑事局長答弁させました。

藤野保史

2017-05-09 第193回国会 衆議院 本会議 第23号

この規定に基づき、国会議員国務大臣に対する質問権を有し、国務大臣答弁義務を負うものと解されています。  十九日や二十一日の法務委員会質疑において、我が党の質疑者は、首相法務大臣質問し、答弁を求めたのであります。にもかかわらず、法務委員長は、職権で政府参考人を一律招致し、首相法務大臣答弁できないと見るや、たびたび政府参考人を指名して答弁させました。

階猛

2016-02-04 第190回国会 衆議院 予算委員会 第7号

○階委員 今、憲法六十三条の前段の方も引用されて、答弁義務、説明義務だけじゃなくて発言権もあるんだと言われました。しかし、六十三条には何と書いているか。「議案について発言するため議院出席することができる。」ということでありまして、岡田代表立証責任、あるいは玉木委員への批判、こういったことについては発言権はないということが一つ。  

階猛

2015-07-01 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第16号

ほど言ったような秘密保護法もありますし、今回の法案もありますし、安保法制もありますし、官房長官が本来所掌するような事務に当たって、そこから出てくる法案について官房長官答弁に立たないというのがこの間はっきり見えてきているわけで、私は、率直に言って、官房長官国会出席義務スリム化なんじゃないか、そっちの方が問われるんじゃないかということを思いますし、内閣官房事務を統括する官房長官説明責任国会答弁義務

塩川鉄也

2015-02-25 第189回国会 参議院 憲法審査会 第1号

イームズ上院議員らからは、上院の第二次立法監視委員会は他の議員に対して答弁義務を負うこと、第二次立法審査は政党に関係なく委員会の任務として行っていること等が述べられ、本院の行政監視委員会に通じるものがあると感じたところでもあります。  なお、実際には、上院が第二次立法審査政府や下院に対する対抗手段、すなわち遅延戦術として用いることもあると紹介されたことも付け加えておきます。  

金子洋一

2014-06-09 第186回国会 参議院 決算委員会 第10号

において、それぞれ自衛隊が活動する場合について、この閣議決定を行った後、活動する場合においては、これは集団的自衛権あるいは駆け付け警護集団的自衛権行使解釈の変更だけではなくて、駆け付け警護あるいはグレーゾーン等々がございますが、それにおいてはですね、それにおいては個々法律をですね、個々法律を……(発言する者あり)済みません、時間と言われても、その後に私へ質問されて答えなければいけませんから、答弁義務

安倍晋三

1999-07-26 第145回国会 参議院 本会議 第39号

委員会におきましては、提出者である中川衆議院議院運営委員長から趣旨説明を聴取し、国家基本政策委員会の設置と総理大臣国会への出席答弁義務との関係等について質疑が行われました。  質疑を終了し、参議院の会の松岡理事から意見開陳が行われ、次いで採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をしたところであります。  以上、報告を申し上げます。  ありがとうございました。

岡野裕

1989-02-20 第114回国会 衆議院 予算委員会 第5号

○味村政府委員 国務大臣につきましては、ただいま御指摘のように、憲法の六十三条におきまして答弁義務規定しております。  ただ、もちろんこの憲法規定は厳粛に守られるべきものであることは当然でございますが、常に、何らかの合理的な理由がございます場合にはこの答弁をしないということも憲法上許されないというわけではないというように存じます。

味村治

1988-03-24 第112回国会 参議院 予算委員会 第13号

他方憲法六十三条は、これは国務大臣議院出席及び答弁義務規定しているわけでございますが、内閣総理大臣その他の国務大臣議院出席した場合、議案について発言する権利がありますと同時に、答弁または説明を求められました場合には、これに応じて答弁をするという義務があるということをこれは当然の前提としているというふうに解されるわけでございまして、したがいまして、出席して答弁を求められました国務大臣がその義務

味村治

1988-03-24 第112回国会 参議院 予算委員会 第13号

和田教美君 今の問題について法制局長官にもう一度お尋ねいたしますけれども、政府には六十三条で答弁義務があるということは認められたわけですけれども、この当時の吉國法制局長官法務委員会における答弁では、「この説明なり答弁義務なりは憲法上の厳粛な義務でございますので、その範囲を確定するについてはきわめて厳正に考えなければならない」ということを述べておるわけです。  

和田教美

1985-02-06 第102回国会 衆議院 予算委員会 第5号

ここは国会で、答弁義務というのが憲法から発生しているわけですよ。国会では、私は個人でありますけれども、やはり国民を代表して聞いておるわけですよ。それについて、しかも総裁再選についてどうかという話が、これはどの新聞だって書いていますよ。それで田中六助幹事長がこういうふうに言っていることを、私の個人的動静についてお答えする必要はない、それでは済まぬのじゃないですか。

松本善明

1975-10-16 第76回国会 衆議院 議院運営委員会 第5号

憲法六十三条の国務大臣答弁義務に反することを言っておるというふうに、軽率にも反することを言うたということなのか。しんからそう思うて言うたか。その言うに至った経緯——軽率であったか慎重であったかということを聞いているのじゃなくて、事柄の評価を聞いているのですから、それについて総理大臣答弁されないというのは、これはまさにいいかげんな答弁じゃないですか。

東中光雄

1975-10-16 第76回国会 衆議院 議院運営委員会 第5号

そこで仮谷建設大臣の問題の発言でありますが、先ほども議論されましたが、憲法六十三条、国務大臣出席義務答弁義務が書いてあるわけです。これはもう後段はその両方を書いていることは明白です。答弁義務があるということは厳正に真実を述べるということでなければならぬことは、もう憲法規定解釈として当然であります。

東中光雄

1975-06-05 第75回国会 参議院 法務委員会 第10号

橋本敦君 これ以上やっても、そこのところは水かけ論になるからもうやめますけれども、法制局長官原則的には答弁義務重要性を認めておられながら、いざとなるとよくわからないことになってしまうんですね。法務大臣の職にあるときに発言されたことについての質疑が行われたわけですよ。これはっきり言っておきますよ、いいですか。一国会議員ということになると、また個人と一国会議員法務大臣の区別になりますよ。

橋本敦

1975-06-05 第75回国会 参議院 法務委員会 第10号

橋本敦君 私もワイマール、ボン憲法、あるいはイタリア、フランス等憲法を調べてみましたが、同じような立場で、おっしゃるように答弁義務というものが位置づけられておる。ところで、わが憲法国会国権最高機関であるというように規定をしています。このような規定諸国憲法でもそうざらにあるものではない。

橋本敦

1975-06-05 第75回国会 参議院 法務委員会 第10号

橋本敦君 このような議員質問権あるいは閣僚答弁義務というものは、当然憲法のたてまえとすれば、国民主権主義議会制民主主義議院内閣制、こういう民主的原則から国会内閣に対するコントロール機能、これを強化をするという立場で、諸国の近代民主的な憲法が一様にこの方向で定めている事例が多い、こう考えていますが、この答弁義務が、議員質問権との関係において国会内閣に対するコントロール機能を保障するものであるという

橋本敦

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