2004-10-26 第161回国会 参議院 法務委員会 第1号 これに基づいて口頭弁論期日の呼出し及び答弁書督促状が送られるわけですけれども、期日までに出頭しませんと自動的に敗訴するために支払義務が発生をすると。今、身に覚えのない架空請求が来ても無視をしなさいということが消費センターなどで言っておりますから、これを逆手に取った大変悪質な手口なわけですね。こういうものの実態をどのように把握をされているでしょうか。 井上哲士