2019-06-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
○筒井政府参考人 お答え申し上げます。 父母が離婚した場合に養育費の取決めをしておくということは、養育費の履行確保の観点から大変重要なことだと思います。
○筒井政府参考人 お答え申し上げます。 父母が離婚した場合に養育費の取決めをしておくということは、養育費の履行確保の観点から大変重要なことだと思います。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘がありましたように、この法律案には、施行後二年をめどとして、民法第八百二十二条の規定のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討条項が盛り込まれております。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 この法律案には、施行後二年をめどとして、民法第八百二十二条の規定のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討条項が盛り込まれております。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 御指摘がありましたように、本法律案には、施行後二年をめどとして、民法第八百二十二条の規定のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討条項が盛り込まれております。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しております。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 御指摘がありましたとおり、現行の成年後見制度に対しては、本人の行為能力を画一的、包括的に制限するのではなく、本人の能力に応じて必要最小限の範囲で制限すべきであるといった意見などがあることは承知しておるところでございます。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 御指摘がありましたように、基本計画に基づく運用面における改善の状況などを踏まえた上で、成年後見制度のあり方についても検討してまいりたいと考えております。
○筒井政府参考人 御指摘がありましたとおり、総理答弁を踏まえた法務大臣の指示に基づきまして、法務省では、本年三月二十九日に、外務省に対しまして、二十四カ国を対象として、離婚後の親権制度や子の養育のあり方等について調査依頼をしたところでございます。
○筒井政府参考人 お尋ねいただきました点は、一人親家庭あるいは離婚後共同親権制度をどういった意味で理解するかといったことにもかかわりますので、一概にお答えするのが難しいのですけれども、仮に離婚後共同親権制度を導入した場合に一人親家庭が減るかどうかといいますのは、その共同親権制度の具体的な内容によるものと考えられます。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 未成年者の子供がいる夫婦が離婚をする場合には、協議又は裁判により、子供の監護をする者を定めなければなりませんが、我が国におきましては、母親が監護者と指定されるケースが多いとの指摘がされております。
○筒井政府参考人 お答え申し上げます。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 現在国会に提出されております戸籍法の一部を改正する法律案によりますと、法務大臣は、行政手続において戸籍の情報の確認が必要な行政機関に対し、マイナンバー法に基づく情報連携のために作成される戸籍関係情報を提供することができるようになります。
○筒井政府参考人 ただいま御指摘がありました十一条とは別に、マイナンバー法の二十二条に規定されております関係で添付が省略されるということでございます。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 養育費の取決めが適切に行われるように、法務省におきましては、先ほど御指摘がありましたように、離婚届出書の様式改正を行い、届出書に養育費の分担に関する取決めの有無をチェックする欄を加えておりまして、平成二十四年四月からその使用を開始しております。
○筒井政府参考人 法務省から引き続きお答えいたします。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 空き家対策を進める上で、相続登記がされていないために所有者が直ちにわからないといった問題が生じており、その対応策として、相続登記の義務化や相続登記手続の負担軽減をすべきであるとの指摘があることは承知しております。
○筒井政府参考人 お尋ねがありました帰化許可の申請につきましては、国籍法第五条第一項に列挙されている要件に加えて、日本国籍を与えることが適切か否かという観点も含め、厳格な審査を行っているところでございます。
○筒井政府参考人 お答え申し上げます。 法人の登記の申請に際しましては、法人の代表者はあらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないこととされております。その意義は、登記官が登記の申請を審査するに当たり、申請書に押印された印影と登記所に届け出られた印鑑の印影とを照合することにより、適正迅速に申請人の同一性を確認することを可能にすることにございます。
○筒井政府参考人 基本的には、その共有者間の持分割合がどうなっているかによっても若干異なりますけれども、所在が不明の方のために補償金というものの供託がされることになると思いますので、その方々に還付請求権があり、その方々の所有に帰属することになるということだろうと思います。
○筒井政府参考人 既に調査書が整っている場合であれば、御指摘のように調査をしないで行うということはあると認識しております。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 既に調査が行われているような場合は別ですけれども、基本的には調査を行うということになると思います。
○筒井政府参考人 現行法のもとにおきましては、所有権の登記名義人が死亡した場合に、登記官が直ちにその死亡の事実を把握することができる仕組みとはなっておりません。
○筒井政府参考人 お尋ねがありました土地の所有権の放棄につきましては、民法上、明文の規定がなく、誰に対して放棄の意思表示をすることが必要かも不明であり、確立した最高裁判所の判例も存在いたしません。 このため、どのような手続をとればよいかを含め、土地所有権の放棄の可否については、一概にお答えすることが困難でございます。
○筒井政府参考人 御指摘がありましたように、戸籍についても法務省の所管でございますので、連携を図っていくことを検討しております。 現時点で直ちにできないのは、不動産登記における登記名義人を特定する情報というのは必ずしも登記簿にはございませんので、戸籍との連携をどのように図っていくか、まず、その点についての技術的方法に関する検討が必要であるためでございます。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 所有者不明土地問題の拡大を防ぐ観点から、法務省におきましても相続登記の促進に取り組んでおります。
○筒井政府参考人 お尋ねがありました、不動産の所有権を放棄することができるかどうかにつきましては、現状といたしましては、民法上明文の規定がありませんで、確立した最高裁判所の判例も存在いたしませんことから、一概にお答えすることが困難でございます。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 所有者不明土地が生ずる要因の一つとして、相続登記が未了のまま放置されていることが指摘されていると思います。 その原因といたしましては、相続登記を行うことの必要性や重要性の認識が必ずしもないことや、相続登記の手続を行うことへの負担感があること、相続登記に要するコストの問題などが指摘されていると承知しております。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 区分所有建物の建てかえは、個々の区分所有者の有する区分所有権の処分を伴うものであり、民法の原則からすれば、区分所有者全員の同意を要することになりますが、それでは建てかえが極めて困難となり、建物の老朽化等に適切に対応することができません。
○筒井政府参考人 いわゆる所有者不明土地問題につきましては、ただいま委員から御指摘がありましたように、関係省庁が連携を図り、政府一体となって対策を進めていくことが重要であると考えております。
○筒井政府参考人 お尋ねの留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる権利でありまして、債務者の弁済を間接に強制する機能を有するものであります。 今先生がお尋ねでありましたのは、建物について留置権を有するということを前提でのお尋ねだと理解いたしました。
○筒井政府参考人 お答えいたします。 平成二十九年に内閣府が実施した家族の法制に関する世論調査の結果のうち、選択的夫婦別氏制度の導入につきましては、賛成が四二・五%、夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、旧姓の通称使用は容認するとしたものは二四・四%、反対が二九・三%であるという結果が出ているものと承知しております。
○筒井政府参考人 帰化の許可がされた者の数、帰化の申請者数、あるいは帰化の不許可を受けた者の数、こういったデータについては法務省におきまして統計をとっております。 最近では、国別で申しますと、韓国・朝鮮あるいは中国などについてはおおむね同じぐらいの数字で推移しておりますけれども、その他の国が増加している傾向にございます。