2019-05-08 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
まさにおっしゃるとおりで、本当に最先端の研究をしているんですけれども、もう研究学園都市も、昭和四十五年、筑波研究学園都市建設法ができて、いろいろな施設が来て、大体もう四十年以上たって、本当に大分老朽化が進んでいる状況でございます。
まさにおっしゃるとおりで、本当に最先端の研究をしているんですけれども、もう研究学園都市も、昭和四十五年、筑波研究学園都市建設法ができて、いろいろな施設が来て、大体もう四十年以上たって、本当に大分老朽化が進んでいる状況でございます。
つくばというのは、改めて言うまでもなく、筑波研究学園都市建設法に基づいて、国の責任で研究学園都市にふさわしい公共施設、公益的施設及び住宅施設を一体的に整備する、あるいは政府が筑波研究学園都市建設事業を実施するために必要な資金の確保を図る、こういうことを、法律に基づいて建設と整備を進めてきた町なんですね。
そういうことで、私ども、昨年四月に筑波研究学園都市建設法に基づきます建設計画というものを大幅に改定いたしまして、これからの、今申し上げましたような改善すべき、特に研究者、留学生あるいは居住者にとっての居住環境の整備という観点を一つの柱にいたしまして、これから長期的視点に立った都市づくりを推進していきたい、こういうことでございます。
十ページでございますが、第五百八十六条第二項第一号の三の改正は、筑波研究学園都市建設法に基づく筑波研究学園都市の地域のうち、一定の区域において整備された一定の研究所の敷地の用に供する土地に係る非課税措置を講じようとするものであります。
○竹内(猛)分科員 四十五年の五月に筑波研究学園都市建設法という法律ができて、その中で既に区域外の問題については今のようなことがうたい込まれているにもかかわらず、依然としてこれが進んでおらないというところに実は問題がある。こういう問題があるから、やがては当然そこには在来の住民と新しく移ってきた研究者、学者との間においてはいろいろな意味で問題が生じないとは限らない。
筑波研究学園都市建設法によりますと、茨城県知事が内閣総理大臣の承認を得まして、その九割に相当します周辺開発地区の整備計画を定めるということになっておりまして、既にこの計画が定められております。
○野村説明員 筑波研究学園都市建設法におきます計画としては、茨城県知事が策定するということになってございますが、その計画に基づきました各種施設の整備等につきましては、必ずしも全面的に茨城県が行うというふうには考えておりません。
これは筑波研究学園都市建設法という法律もあってそれに基づいてやっていることでありますが、茨城の知事が五月の半ばに、六月二十日を目標に各関係町村の合併に対する意見を出してもらいたい、十一月二十日には合併をするのだ、こういう目標を出して合併の指導に当たりました。 自治省に伺いますが、町村の合併というものはそういう形で知事が上から号令をかけてやるものであるのか。
今の御質問は、研究学園都市の一部が二種住居専用地域になっておる、その土地に戸建ての住宅を建てておられる方がいて、近くにマンションが建つので住民間でトラブルが起こっているということの御質問かと思いますが、研究学園都市のこういった用途地域の指定につきましては、筑波研究学園都市建設法に基づきまして策定されました研究学園地区建設計画に定められた内容を踏まえまして、しかもその関係町村の基本計画との整合を図りつつ
人事院の給与局の第三課長さんにきのう来てもらって話をして要請しましたが、これは国が筑波研究学園都市建設法という法律をつくってつくった都市でありますから、国の責任で少なくともこれに対する保障をしていかなくちゃならない。つまり、東京におれば一〇%の都市手当がもらえるわけですね。しかもその方々が、例えば仙台であるとか香川だとか高松だとか、そういうところへ出張すれば三年間はそれが保証される。
機関が移った、建物が移ったけれども、中に入っている人間の研究に、少なくとも賃金に差別があったり、あるいは東京にいたらもらえるであろうというものが、筑波研究学園都市建設法という国の法律によってできた学園に移ったために一〇%削られる。しかもこれは生活の基礎ですから、そういうものはちゃんとした手当てをしていただかなければよろしくないと思います。
そういうのでいきますと、例えば筑波の場合には、筑波研究学園都市建設法というのが昭和四十五年にできまして、これで計画の位置づけを行った。そしてその中には、周辺開発地区整備計画というものまで含まれているということでございます。
問題は、筑波研究学園都市建設法というのができました。それに基づいて昭和五十五年の四月十五日以前に建設省の国土地理院、土木研究所あるいは建築研究所、この三機関に採用されて、その後学園都市に移転した職員について、筑波研究学園都市の移転手当、通称筑波移転手当というふうに呼んでいるようでございますけれども、この手当が本俸の九%ついております。
それを引きますと、残り約三十七ヘクタールがまだ予定の決まっていない土地となるわけでございますが、これにつきましては、筑波研究学園都市建設法等の趣旨に基づきまして土地利用を図ることといたし、都市形成の進展の度合いに応じまして、国土庁、建設省の指導のもとに、新住法あるいは公団法等の定めるところに従いまして逐次処分を行うことといたしたいと思っております。
この位置づけでございますが、先生のお話にもございましたように、昭和四十五年にできました筑波研究学園都市建設法、この施行令で、筑波研究学園都市に建設整備する公益的施設の一つといたしまして、熱供給施設を研究学園地区建設計画で定めるんだ、こういうふうになっておるわけでございます。
○久保説明員 筑波研究学園都市の建設につきましては、筑波研究学園都市建設法というのがございまして、この中で、国それから地方公共団体であります県が計画をつくりまして、それにのっとって建設を進めていく、こういうたてまえになっておりまして、そのうち周辺開発地域につきましては工業団地等の導入も図るのだという計画になっておるわけでございます。その一環でございます。
そこで、これまでの反省点として、筑波研究学園都市建設法に基づく研究学園地区計画、また附帯決議の年次計画が立てられていない、また同法に基づく周辺開発地区整備計画が承認されていないことがこの十日の私の質疑の中で明らかになったわけです。この計画性の問題については、井上室長の方から、十分尊重して検討しますという御答弁もいただいているわけなんです。
これは閣議決定が昭和三十八年七月十日にされてから十六年九カ月たちましたし、また用地買収が昭和四十一年十二月ですから、それから数えると十三年四カ月、筑波研究学園都市建設法の制定から数えればもう十年の歳月がたって、世界でも例を見ない大事業が、概成期限を延ばしに延ばしながらどうにか概成にこぎつけた、こういうことになっているわけですが、大臣の所感をお伺いします。
○井上説明員 先生御指摘のように、筑波研究学園都市建設法に地区建設計画をつくるようにというふうに規定があるわけでございますが、何しろこの都市といいますのは、未知の分野の問題でございまして、非常にむずかしい問題が横たわっているところでございまして、法律でかっちりしたものを決めるよりも、弾力的な運用で推進していくことが適当であろうというような判断もございまして、この都市の建設の基本的な方向といたしましては
住宅公団の事業用地とするということになりますと、これは筑波研究学園都市建設法の言う人口の過密集中の緩和という趣旨や、あるいはいま大蔵大臣に確認をいたしました公園緑地や避難場所を中心に跡地利用を考えるという趣旨とは相入れないんじゃないか。
○国塚政府委員 筑波研究学園都市建設法に基づきます周辺開発地区整備計画のお尋ねだと存じます。 この計画は、昨年御指摘になりましたように、七条の規定によりまして作成することになるわけでございますが、御案内のとおりに、この計画は茨城県知事が関係市町村長の意見を聞いてつくることになっております。
○国塚政府委員 筑波研究学園都市建設法の定義で申し上げますと、周辺開発地区は、筑波研究学園都市の地域のうち研究学園地区以外の区域でございます。
○川崎政府委員 基本的な考え方と申しますと、筑波研究学園都市建設法といいますか、筑波の法律がございますが、それにうたってある理念でございますけれども、都市の過密を解消するといったようなことで、国民全体のために有効に活用したいということでございます。