1956-10-30 第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第60号
すなわち、 昭和三十一年旱害及び台風第十五号(十月二日豪雨を含む)による農林水産業被害対策に関する件 本年夏季において西南各地において発生した旱害及び九月二十五、二十六、二十七日に四国各県、和歌山県、三重県等を襲つた台風第十五号により、農地、農林業施設、水陸稲、蔬菜類、かきのり養殖施設、真珠筏等農林水産業の受けた被害は、本委員会の行つた調査の結果に徴するも、全く軽視できないものがある。
すなわち、 昭和三十一年旱害及び台風第十五号(十月二日豪雨を含む)による農林水産業被害対策に関する件 本年夏季において西南各地において発生した旱害及び九月二十五、二十六、二十七日に四国各県、和歌山県、三重県等を襲つた台風第十五号により、農地、農林業施設、水陸稲、蔬菜類、かきのり養殖施設、真珠筏等農林水産業の受けた被害は、本委員会の行つた調査の結果に徴するも、全く軽視できないものがある。
○山本政府委員 そのほかに一般的の条項といたしまして、たとえばこの事業のために灌漑その他水利、漁業、舟筏等に支障を来たし、またはそのおそれがあるようなときには、許可を受けた者は関係者とよく協議いたしまして、それに応ずる処置を講じなければならないというふうな一般的の条件はついておるのが普通でございます。
その門司の七千のうち二千七百体が水浸しとなつたのでありますけれども、これを筏等によつて救出いたしましてこれを乾燥して配達をするという状況でございました。
それで地元の野迫川村におきましてはさような関係もあり、又流筏等を以て生命としておるのでありますが、若干の水を上流で取られても流筏に更に支障がないと、こういう意見に到達いたしまして、地元といたしましては本計画に双手を挙げて賛成して、この完成実現の一日も早からんことを希つておる次第であります。