2019-03-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
残業時間は月二百時間を超えて、研修二年目、まだ四月の段階だったんですけれども、自ら筋弛緩剤を点滴して亡くなったんですね。過労死ラインをはるかに超える年間千八百六十時間、これ容認するなど常軌を逸した水準なんだと強く怒りを表明されておりました。
残業時間は月二百時間を超えて、研修二年目、まだ四月の段階だったんですけれども、自ら筋弛緩剤を点滴して亡くなったんですね。過労死ラインをはるかに超える年間千八百六十時間、これ容認するなど常軌を逸した水準なんだと強く怒りを表明されておりました。
まして、それは、筋弛緩剤を入れて、いわば手術場の中であらゆる安全性が担保された中でようやくできる行為です。 にもかかわらず、アウエイク、すなわち、いわば救急のようなところで、お医者さんがいない、そこで看護師さんがそれをやるということは極めて危険だし、普通にやれば食道に入ります。普通は入っていきます。だから、それを気管に入れる技術というのは極めて難しい。
しかし、特に積極的安楽死と俗に言われる、まさに先ほど筋弛緩剤を注射したという事案については、医師の積極的な加害行為が加わっている関係上、やはり認められる可能性というのは非常に低い部分もあるので、こちらについてはまだまだ、もっとずっと大きな議論が必要かなというふうに私自身は思っていますが、他方で、延命治療行為を停止する、いわゆる消極的安楽死と表現をしたり、いわゆる尊厳死という表現をしたりするこういった
こういった尊厳死に関する事例といたしましては、医師であった被告人が、気管支ぜんそくの発作で昏睡状態が続いていた患者に対し、家族からの求めに応じて気道確保のために挿入されていた気管内チューブを抜いたところ、予期に反して患者が苦悶、苦しい呼吸を始めたために、患者に対して筋弛緩剤を投与し死亡させたという川崎協同病院事件というものがございます。
衆議院の採決時には、WHOが推奨する基準との誤解を招きかねないチラシが配付され、参議院の本会議においては、摘出手術をする際に筋弛緩剤などを投与することがありますが、生きている方の痛みを取るための麻酔とは異なりますとの説明がありましたが、事実に反するとの指摘に対して、委員会では答弁者から修正がございました。
国民に対してちゃんと脳死判定された後で臓器を取り出すときには鎮痛薬や麻酔薬を使うことはあるんですよということを言わなければ共通の理解にならないし、だからそういう点でいえば、趣旨説明では言われたんですよ、ドナーの臓器摘出時に使用しているのは筋弛緩剤であって麻酔じゃないんだと。こういう説明は、私は、これは撤回していただきたいということなんです。私が言っているのはその説明の問題なんです。どうですか。
筋弛緩剤も麻酔薬や鎮痛剤も投与することはありますが、それは生きている方の痛みを取るための麻酔とは異なりますと、こういうふうに言うのが必要なんじゃないですか。こういうふうに訂正していただく必要があるんじゃないですか。
だけど、私が申しました趣旨というのは、あくまでも、ある一部の方たちから痛みを感じているからまだ脳死状態じゃないんじゃないかという、そういうやっぱり御指摘がよくあるもので、麻酔という大きな意味の言葉、その中には筋弛緩剤も使いますし、昇圧剤もいろいろ使います。
摘出手術をする際に、神経を刺激すると筋肉が動くので、臓器を傷つけないようにするために筋弛緩剤等を投与することがありますが、生きている方の痛みを取るための麻酔とは異なります。 どうぞ先生方、十分な審議の上、本案に御理解賜り、何とぞ御賛同いただきますよう心より、心よりお願い申し上げ、私からの趣旨説明とさせていただきます。(拍手) ─────────────
まず、臓器を取り出す際に麻酔を使ったり、あるいは筋弛緩剤を使う、そういうことは国民はだれ一人知りません。また、知らないことの二つ目として、先ほどから長期脳死の話がありました。こういう生存者がいることも国民に余り知られていないんです。
でも、証明していないからゼロベースかというとそうではなくて、こういう状態なんだけれども、七十例中全員に筋弛緩剤は使わざるを得なかったんだけれども、それでも自分たちの判定は今のところ間違いないというふうにきちんと情報公開すべきなんですね。それがなければ、やはり本当にやみからやみというふうに国民が思い、ひいてはドナーカードも出てこなくなるのだと思います。
先生がおっしゃったように、筋弛緩剤、筋を動かなくする麻酔だってもし使えば、これは出なくなります。そして、それは誤解を招くから言わないんじゃなくて、国民に言っていただきたいんです。その上で判断することを私たちは国民に投げかけなきゃ、私というのはこの場合医者なんですけれども、と思うんです。
筋弛緩剤につきましては、これは全例で使われております。というのは、先ほども申しましたように、それを脊髄反射という言葉で呼ぶかどうかというのはありますが、神経を刺激すると筋肉が動くというのは、脳と脳幹が死んでいてもこれはございますので、その状態で手術をすることはできないということで、筋弛緩剤は全例に使っております。 それでよろしいでしょうか。
例えば、九例目の臓器提供者は、移植のドナーとなったときに、麻酔を、筋弛緩剤と全身麻酔と血圧を下げる薬、三つを打ちました。普通、国民にとっては、脳死になって麻酔をされる、血圧が動く、どういうことだろうと思います。
三月に判決言渡しのあった仙台のあれは筋弛緩剤事件だったと思いますが、これは初公判から二年八か月でございます。公判回数は百五十六回に及んだと聞いております。
最近、仙台で起きた、いわゆる筋弛緩剤という事件の判決がありました。これを担当した裁判所は審理の迅速化を図ろうとしたと聞いています。それでも公判は百五十六回という長期に及びました。これは多分、審理の迅速化という点ではモデルケースになるんだろうとは思いますが、こういう公判廷の数では、裁判員がその任務を全うすることは多分できないでしょう。
それからさらに、仙台の筋弛緩剤だったと思いますが、動機がよくわからないということになっております。否認した事件においては、動機はわかりません。しかし、日本人は、日本の国民は、裁判で動機まで解明されることを強く希望しております。しかし、本来、裁判にそこまで求めることが妥当なのかどうかということも、社会全体として考えていかなければいけない時期に来ていると思います。
装具による局所の安定、固定、あるいは消炎鎮痛剤による消炎、それから鎮痛措置、それから筋弛緩剤による筋緊張の緩和等が行われているというふうに聞いております。
あるいは、先般論告がございました仙台地裁の筋弛緩剤点滴投与事件、これも週二日、あるいは三日のというときもあったかもしれませんが、そういったものとして行われていると。そういうものについて、録音反訳できちんと対応されて、対応はしてきているというところも併せて御理解いただければというふうに思っております。
それから、昨年の十二月に、先ほど申し上げました、間違って筋弛緩剤を打って亡くなったというもの、その病院、川崎協同病院へ私は行ってきたんです。行ってきますと、何と入り口です、この間ですよ、入り口に、この医療機関、民医連系の問題を取り上げている公明党、創価学会に対して、何と堂々と政治活動をやっているんです。 本にどんなことが書いてあるか。表紙に、「公明党・創価学会による異常な民医連攻撃」。
抜き取って、さらに筋弛緩剤を投与してしまった。そのために、この患者が亡くなってしまった。これにつきましては、御案内のとおり、横浜地検がその女医を逮捕して、あわせて昨年のクリスマス、十二月の二十六日に今度は横浜地検が起訴をした、こういう事件であります。
そして、長い間放置されていたけれども、今なおその男性患者の看護記録で筋弛緩剤のミオブロックと鎮静剤のいわゆる投与の量というものが食い違っていると。先ほど草川議員もお尋ねになりまして、しかし川崎病院の方ではこの点は調査するというふうに約束をされているわけですが、これはどのような経過をたどっておりますでしょうか。
つまりは、筋弛緩剤などの投与というのが行われたというのは今回が初めてのケースなんですか。
恐らく、その誤診にパニクってしまって、主治医だった女医さんが致死量の二倍の鎮静剤と致死量の二倍の筋弛緩剤を打って殺してしまったというのがマスコミで見る限りの率直な感じです。そういう意味においては、この病院の医療水準は非常に低いなというふうに思っています。 と同時に、こうしたものが今後起こらないかどうかというのは、やはり全体的な背景を考えていく必要があるだろう。
そしてまた、抜管した後に筋弛緩剤、そしてまた鎮静剤を投与しておりますけれども、それだけで致死量に至るようなものを投与している。そのときに家族に言った言葉は、楽にしてあげますからと。楽にしてあげるというのは、家族の側からすれば、よくしてもらえるんじゃないかと思うわけですね。
報道によると、昨年、仙台で起こった筋弛緩剤にかかわる北陵クリニックの事件という痛ましい事件が起こっております。これは、院外処方せんの発行を始めた病院が、そのクリニックが院外処方せんを発行したために薬剤師が解雇されてしまった、そして毒薬や劇薬の管理責任者がいなくなってずさんな管理体制になったんだ、このことが事件発生の要因だったと指摘されております。
○荒木清寛君 仙台市で起きました准看護士によります筋弛緩剤を使った殺人被告事件の背景には、自分の立場や待遇の不満があったとも言われております。自分は点滴の専門家なのに看護婦に使われるのが不満だったと捜査段階で供述をしているとの報道もありました。ただし、公判では本人は公訴事実を否認しておりますから、そうした事案の解明は今後の進展によるものと思います。
患者さんの体の中に筋弛緩剤が入りまして、そして何人かの方が亡くなったかもしれない。そして、今なお闘病中の方もいらっしゃいます。厚生労働省として、この事件、どのように認識されていらっしゃるでしょうか。