1981-11-11 第95回国会 衆議院 外務委員会 第2号
まず、外務省の条約局長なり北米局長にお伺いしますが、日本の安全に非常に密接なかかわりのある極東あるいは東南アジアの友好国が、韓国あるいはフィリピン等、アメリカと安保条約を結んでおりますけれども、たとえばアメリカと韓国あるいはアメリカとフィリピンの間に結ばれている安保条約と日米安保は、果たして等質等量のものであるかどうか、外務省の見解をまずお伺いしたいと思います。
まず、外務省の条約局長なり北米局長にお伺いしますが、日本の安全に非常に密接なかかわりのある極東あるいは東南アジアの友好国が、韓国あるいはフィリピン等、アメリカと安保条約を結んでおりますけれども、たとえばアメリカと韓国あるいはアメリカとフィリピンの間に結ばれている安保条約と日米安保は、果たして等質等量のものであるかどうか、外務省の見解をまずお伺いしたいと思います。
○中山説明員 先ほど申し上げましたように、最初貸し付けをいたしますときには、現物を貸して等質等量のものを返してもらうということでございまするので、その際には評価の問題は発生をしなかったというわけでございます。
この際には等質等量のものを返してもらうというような考えでやったわけでございます。先生がただいま御提案になりましたように、将来もし話が進むようであり、中国に対しまして米を貸し付け、大豆なりあるいはコウリャンですか、そういうものをかわりに返すということは一つの御提案だと思いますけれども、かつて行われましたのは、同じ米で等質等量ということでやっていました。
○説明員(戸塚金郎君) 被害を受けられました農家に現物で飯米をお貸しするということにつきましては、実務上でございますと、逆に等質等量のものをお返しいただくということに非常に困難な問題がございまして、いま先生がおっしゃられましたように前例としてやっておりません。
そしていわゆる食管法が昭和十七年にできた当時以降、米の輸出なんというようなことは、条文上にはもちろんありましたけれども、予測もしてなかったという事態の中で、第六条なり第七条なりの食管法を引用いたしまして若干の事例を実施してきましたけれども、先ほどの政務次官のお話にもありましたように、等質等量のものを将来返してくれ一そうすると、東南アジアに等質等量のものが期待できるかという問題もありましょうし、またそういう
○森本政府委員 繰り返しになりますけれども、方式については、たとえば貸し付けということになりますれば、現物をそれだけ等質、等量のものが払えるかどうかという問題がございますから、方式を全く同じにするかどうかは、これは相手側の事情によることであります。数量その他の問題については向こうの希望をよく伺いまして、私どももできるだけ需要に応じたい、こういう考えであります。
○桧垣政府委員 韓国へ現物貸与をいたしまして、等質等量の現物で将来返してもらうということにいたしましても、その間の金利の徴収はしないという契約に相なっておりますから、したがって食糧庁が、買い入れ等のために支出をいたしました金の財源としての借入金の金利を負担するということは、御指摘のとおりでございます。
いかなる形で供与するかということについて政府内部におきましてもいろいろ協議をいたしましたし、また琉球政府の意向もただしてもらったのでありますが、韓国同様の貸し付けということになりますと、これは貸し付けというのは等質等量のものを返してもらうということが原則でございますから、したがって、九割を輸入に依存しておるから沖繩から等質のものを返してもらうということはちょっと期待できない。
しかし、韓国の大部分の米は、御案内のように日本種ジャポニカでございまして、検査等級等も全く日本と同様の基準にありますから、等質等量の米の返還ということは、何ら困難がないというふうに考えております。
それを等質等量の米を十年据え置いて、二十年後に戻してもらう。そうすると、十年先には、日本の国は、米は韓国から戻してもらわねばならないような食糧の生産体制に持っていこうという構想ですか。
○桧垣政府委員 韓国に対しましては、日本産米を供与いたしまして、等質等量の韓国米を将来返還してもらうという考え方に立って、貸与の契約をいたしたわけでございます。数量は、玄米で三十三万三千トンでございます。条件の主要なものは、返還開始は貸し付け後十年据え置き、それから二十年間に均等に返還をするという条件でございます。その間の貸し付けの代価に対する利子は徴しないという考え方のものでございます。
貸し付けの条件その他の概要でございますが、日本政府は、国内水稲ウルチ玄米三十三万三千トンを大韓民国政府に対して貸し付け、これと等質等量の韓国産水稲ウルチ玄米の返還を受ける。第二点は、貸し付ける米穀の引き渡しは、本年三月から八月までの間に行ない、返還は昭和五十五年から昭和七十四年までの間において、各年均等に返還をしてもらう。
政府は、国内産水稲うるち玄米三十三万三千トンを大韓民国政府に対し貸し付け、これと等質、等量の韓国産水稲うるち玄米の返還を受けるものとする。 貸し付け及び返還の時期。
それから米というものの等質のもので等量のもので返済を受けるわけでございますから、これは、いま仰せになりましたように、広く解釈すれば援助ということにも解釈ができないでもありませんけれども、問題は、こちらはお米を貸し、向こうは等質等量のものを返してくれるということでございますから、こういう特殊の事情で、かつ日本の米穀事情から言いましてもこれはなし得る措置であると。
簡単に要点を申し上げますと、この貸し付けにつきましては、国内産米を韓国に対して貸し付けまして、韓国からは等質、等量の米を返してもらうという考え方であります。貸し付けの数量は、玄米で三十三万三千トンということでございます。三十三万三千トンのうち、四十二年産米——いまでは古米と呼ばれるものでございますが、四十二年産米は十六万トン、四十三年産米が十七万三千トンでございます。
すなわち等質、等量のものを返すというのは、数字じやないですか。その数字を聞かなければ、もどりつつあるというような形容詞でわかりますか。
○安孫子政府委員 あれは等質、等量のものを返す約束で出したわけであります。数量は、はつきりただいま記憶しておりませんか、漸次もどりつつあります。
○廣川国務大臣 ぼつぼつ等質等量のものが入つて来ておるように聞いております。こまかい数字は事務の方から答弁いたさせます。