1961-10-27 第39回国会 衆議院 文教委員会 第10号 もちろんその段階にいきます前に、その本人に対する文書請求はもとより、集金人による督促、さらに顧問弁護士による文書督促等相当段階を踏みまして、なおかつ処置なしという者に対しましてはそのような措置をしなければならぬ、こういう結論でございまして、これは直ちに今どういう対象に対してすぐに実行するかどうかということは、まだ相当時間をかけなければ結論が出ないだろうと思っております。 西田亀久夫