1951-03-13 第10回国会 衆議院 法務委員会 第8号
次に第四十二條でございますが、新法施行前に、すでにいわゆる転換株式の発行を定めた場合は、旧法による資本増加の場合であるから、本條第一項は、発行の手続、転換の請求及び効力発生時等旧法によることといたしました。
次に第四十二條でございますが、新法施行前に、すでにいわゆる転換株式の発行を定めた場合は、旧法による資本増加の場合であるから、本條第一項は、発行の手続、転換の請求及び効力発生時等旧法によることといたしました。
次に第十一條でございますが、本條は新法施行前にされた記名株式の移転について、その効力譲渡の方法、対抗要件等旧法によることを明らかにしたものでありまして、第二條第一項の原則から当然のこととも考えられますが、ただ旧注によれば譲渡が無効である場合は、当然に同項但書の規定により無効と解せらるべきであるかにつきましては、疑義を生ずるおそれがありますので、この規定を設けたわけであります。
次に第十一條でございますが本條は新法施行前にされた記名株式の移転について、その効力、讓渡の方法、対抗要件等、旧法によることを明らかにしたものでありまして、第二條第一項の原則から当然のこととも考えられますが、ただ旧法によれば讓渡が無効である場合は、当然に同項但書により無効と解せられる株につきましては疑義を生ずる虞れがありますので、こり規定を設けたわけであります。