2021-04-16 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第28号
このような中、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、宮城県、大阪府及び兵庫県においては期間を本年四月五日から五月五日までとし、東京都においては期間を四月十二日から五月十一日までとし、京都府及び沖縄県においては期間を四月十二日から五月五日までとして、蔓延防止等重点措置を実施しているところであります。
このような中、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、宮城県、大阪府及び兵庫県においては期間を本年四月五日から五月五日までとし、東京都においては期間を四月十二日から五月十一日までとし、京都府及び沖縄県においては期間を四月十二日から五月五日までとして、蔓延防止等重点措置を実施しているところであります。
なお、委員お尋ねのとおり、政府対策本部長たる総理が海外出張などの際に政府対策本部を開催する必要がある場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第十六条第五項に規定がございまして、政府対策副本部長たる官房長官がその職務を代理することとなります。
このような中、本年四月一日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、宮城県、大阪府及び兵庫県を対象とし、期間を四月五日から五月五日までとして、まん延防止等重点措置の実施を決定いたしました。
このような中、本年四月一日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、宮城県、大阪府及び兵庫県を対象とし、期間を四月五日から五月五日までとして、蔓延防止等重点措置の実施を決定いたしました。
二点目は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に誤りがあった件についてでございます。 この度の法律案の再点検の結果、同法律案のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正部分につきまして、条文及び参考資料に誤りがあった件については、三月三十日の本委員会において私の方から御報告とおわびを申し上げたところです。
政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化するため、まん延防止等重点措置の創設などを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を国会に提出し、本年二月三日に成立いたしました。これにより改正された法律は二月十三日に施行されました。早期の法案審議に御協力いただいた与野党の皆様に改めて感謝申し上げます。
このまん延防止等重点措置は、さきの新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正において新たに創設されましたが、改正案の審議におきましても何度も御説明を繰り返されてはいらっしゃいますけれども、改正後、この度初めての適用ということでありますので、改めて、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置との違いについて、国民の皆様、特に大阪府民、兵庫、宮城両県の皆様に対しまして、具体的で分かりやすく御説明をしていただけますでしょうか
そのような現状の中、昨日には、大阪府対策本部が開催され、大阪府知事から政府に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第六項に基づいて、大阪府を蔓延防止等重点措置として適用するように要請がありました。 そこで、時間も限られていますので、四点について一括して政府の見解を伺いたいと思います。
政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化するため、蔓延防止等重点措置の創設などを含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を国会に提出し、本年二月三日に成立いたしました。これにより、改正された法律は二月十三日に施行されました。早期の法案審議に御協力いただいた与野党の皆様に、改めて感謝申し上げます。
さらに、過日、内閣委員会と合同で御審議いただきました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正部分につきまして、条文及び参考資料に誤りがございました。条文に誤りがあったことを重く受け止め、併せて深くおわびを申し上げます。
二十、政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の指定公共機関である協会に対する同法に基づく指示については、報道の独立性及び国民の知る権利を最大限に尊重すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、過日、内閣委員会と合同で御審査いただきました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正部分につきまして、条文及び参考資料に誤りがございました。条文に誤りがあったことを重く受け止め、併せて深くおわび申し上げます。
十九 政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の指定公共機関である協会に対する同法に基づく指示については、報道の独立性及び国民の知る権利を最大限に尊重すること。 二十 協会は、中期経営計画の実行に当たって、協会と業務上の関係を有する者に対する影響等に留意すること。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
今国会で改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法では、患者等の人権が尊重され、何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため啓発活動を行うものとされており、政府の基本的対処方針においても、改正法の規定等を踏まえて、偏見、差別等の防止等に向けた啓発を強化することなどが盛り込まれております。
本年一月七日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の四都県を対象とし、期間を一月八日から二月七日までとして緊急事態宣言を発出し、一月十四日から二月七日までの間、緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の七府県を追加をいたしました。
本年一月七日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の四都県を対象とし、期間を一月八日から二月七日までとして緊急事態宣言を発出し、一月十四日から二月七日までの間、緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の七府県を追加いたしました。
そういう観点から、今回、新型インフルエンザ等対策特別措置法というのも、若干、我が方の意向は完全に反映されていないんですけれども、若干反映されて、指示ができるよう、都道府県知事にそういう権限を与えるということになりましたけれども、こういう点は先生、先生としては評価していただけるんでしょうか。
これに先立って、私は今日、新型インフルエンザ等対策特別措置法ですね、これ二月の十三日に施行になりましたが、この運用一か月たったので、これについてまず議論をしてまいりたいと思います。 これに関して、一番問題になったことの一つに入院拒否等に対する罰則規定というものがあったというふうに理解をしております。
マイナンバー法では、同法第九条及び別表第一により、公衆衛生の向上及び増進に寄与する観点から、社会保障分野に関する事務として、各市町村が、予防接種法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施等に関する事務においてマイナンバーを利用できることとされています。
今国会において、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正案が成立しました。早期の審議、採決に御協力をいただき、御礼申し上げます。本改正に沿って、今後とも、地方自治体と連携をして、実効性の高い対策を行うとともに、対策に係る要請に応じていただく事業者に対して必要な支援となるよう努めてまいります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法をも踏まえて、インターネット人権相談、子どもの人権SOSミニレター、SNS等の様々なツールを活用し、人権相談、調査救済活動、効果的な人権啓発活動にしっかりと取り組んでまいります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法をも踏まえて、インターネット人権相談、子どもの人権SOSミニレター、SNS等の様々なツールを活用し、人権相談、調査救済活動、効果的な人権啓発活動にしっかりと取り組んでまいります。