2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
国税庁では、基準等の遵守状況を確認するため、取引状況等実態調査を実施し、基準等に則していない取引を行っている者に対して改善指導等を行っているところでございます。
国税庁では、基準等の遵守状況を確認するため、取引状況等実態調査を実施し、基準等に則していない取引を行っている者に対して改善指導等を行っているところでございます。
取引状況等実態調査は、チラシ、広告などの情報から、基準等に則していない取引の可能性があると考えられる酒類業者の中から、市場に大きな影響を与えている取引を行っていると認められる酒類業者を選定することで、調査が効果的なものになるよう努めているところでございます。この基準につきましては、平成二十九年六月に施行し、現在四年目の運用を行っているところでございます。
沖縄県の平成三十年度の沖縄県ひとり親世帯等実態調査によれば、沖縄県内では全世帯の約五・六%が一人親世帯です。その背景としては、全国最低水準が続く県民所得と非正規労働比率の高さがあり、全国と比較して高い離婚率となり、約五%高い一人親世帯割合の背景と考えられます。
国税庁では、今の委員御指摘のとおり、平成二十九年六月に施行されました酒類の公正な取引に関する基準について、その遵守状況を確認するため、取引状況等実態調査を実施しまして、基準に則していない取引を行っている者に対して指示あるいは改善指導等を行っているところでございます。
○加藤国務大臣 今の附帯決議がございまして、セクシュアルハラスメント等の防止措置の実施状況、被害者の救済状況等、実態調査を行い、結果に基づいて効果的な防止対策を速やかに検討するとされたところでありますので、厚労省においては、来年度、概算要求をして、ハラスメントに関する実態調査を費用を確保して実施をしていきたいと思っております。
○政府参考人(野村正史君) 下請取引の実態を把握するために、毎年度全国の一万四千業者に対して下請取引等実態調査を国土交通省において行っておりまして、その結果では、現在でも約九〇%の元請負人が下請代金のうち労務費相当分は現金払をしていると回答しているところでございます。
におきましては、従来からの取組として、建設業法令遵守ガイドラインを改定をして、下請代金の支払い手段を改善していくことについてしっかりと周知を徹底するということ、それから、元請事業者は下請事業者に対して下請代金の支払いを現金払いにより行うよう、毎年資金需要の増大が予想される夏期と冬期の二回に建設業団体を通じて通知する、さらには、下請事業者に適切に支払われているかどうかを実態把握をするために下請取引等実態調査
現在も、人事院においては、国家公務員法第十七条に基づき、一般職の職員の任用状況調査、国家公務員給与等実態調査、不利益処分審査請求に関する調査などを行っております。
○高橋(千)委員 本題に入りますが、昨年も、労働時間等実態調査のデータ捏造問題、障害者雇用の水増し問題など、重大事案が次々と起きて、そして、まだ何も解決はしていません。これを議論している最中にも実はこの問題はわかっていたわけで、ばれなきゃいいなと思っていたんでしょうか。 統計法第一条にあるように、公的統計は、国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報です。
一方、お示しの総超過勤務時間数の方でございますが、これは国家公務員等給与等実態調査という人事院が行っている調査を基に算出されているものと承知しますけれども、これは、この調査の対象となっております全職員のうち、一月から十二月までの全期間において超過勤務手当の支給対象となっていた全職員について、一年間の超過勤務手当を集計して算出したというものでございます。
平成三十年国家公務員給与等実態調査の結果で見ますと、国家公務員の年間超過勤務時間数は、平成二十九年、暦年でございますが、平均で二百二十八時間となっております。これを組織区分別に見ますと、本府省職員で三百五十時間、本府省以外の職員で二百一時間となっているところでございます。
ただ、この労働時間等実態調査は、これまで法改正の検討の必要が生じたときということで、定期的というか、そういうタイミング、タイミングでやってきたところであります。そういう意味において、今のこの精度の向上を含めて、この制度、調査、これからどうしていくのかということについては別途検討していく必要があるんだろうというふうに思います。
それを踏まえて実態調査、労働時間等実態調査等について訂正をさせていただき、また含めて、これまで労政審等の資料を出させていただきましたので、それも提出をさせていただいたのですが、そちらの方の転記について、今御指摘のあったミスがあったということでございまして、こうしたミスが重なっていることに対しては深くおわびを申し上げたいと思います。
したがって、労政審においてまたこの労働時間等実態調査のみならず様々な点からも御議論をいただいているところでもございますので、いずれにしても、長時間労働の是正は待ったなしの課題でありまして、この資料に関連する部分でもありますけれども、審議会でおまとめいただいた中小企業における割増し賃金率の猶予の廃止、また時間外労働の上限規制、これは必要だという認識には変わりはありませんので、改めて議論をやり直すということも
○国務大臣(加藤勝信君) そのことについてはしっかり精査をさせていただかなければならないと思っておりますし、それから、いわゆる裁量労働制に係る調査、これについてはこの平成二十五年度の労働時間等実態調査、この項目全てを撤回させていただきました。
まず資料の一枚目なんですけれども、データ問題で信憑性が問われる平成二十五年度労働時間等実態調査、この調査は、やはり法案の中心部分にかかわる重要なことばかりです。 けさの理事会でも、与党の筆頭理事が、高プロに関係ないから部分的な誤りがあってもいいんだみたいなことを言っていましたが、決してそんなことはありません。ここをまず最初に指摘したいと思うんです。
さらには、労働時間等実態調査の精査結果の異常値を改めて精査。以上、七つもの事項が積み残しになっています。 さらに、私たち野党が要求している次の項目についても、高鳥委員長は、残念ながら、いまだに対応されていません。 一つ、昨年十月に、東京労働局が野村不動産の労災認定を行い、方針を固めたことに関連する黒塗りの資料について、一部でもマスキングを外せないか。
平成二十五年労働時間等実態調査について、議論の出発点としたいとされたことは承知をしておりますが、きょう、先ほど来何度も議論がされているように、全国一万一千五百七十五の事業場から、裁量労働制のデータにかかわる千五百二十六事業場を差し引き、また、明らかな誤記と考えられる九百六十六の事業場を差し引いて、九千八十三のデータを今残しているわけです。
ただ、今回の労働時間等実態調査については、政府が閣議決定を行って、働き方改革の前提とする基礎的な調査であるという位置づけを、わざわざ確認して行っているものであります。ですから、そのデータは信頼性があるという前提でなければ、働き方改革関連法の議論はできないはずだというふうに私は思います。
それで、この今回の労働時間等実態調査というのは、第百三回の労働政策審議会労働条件分科会、二〇一三年九月二十七日に行われたものですけれども、ここで村山労働条件政策課長は、本分科会で労働時間法制について調査審議をいただきます際には、いつも、まずもって今後の労働時間法制等の検討の際に必要となる実態につきまして把握を行っている、その調査結果がまとまり次第、本分科会にも詳細に御報告申し上げ、議論の出発点にしていただければと
○加藤国務大臣 もちろん、今回の労働等実態調査の結果、これも含めて労働政策審議会で議論をしていただいたということ、それは御指摘のとおりであります。
また、平成二十五年度労働時間等実態調査に係るデータに不整合が指摘され、原票との突合など、精査が必要な状況にあります。 さらに、このような裁量労働制のデータは、国民の皆さんに、今回の裁量労働制の改正について疑念を抱かせることになりました。 国会の皆さん、そして国民の皆さんに御迷惑をおかけしたことを、深くおわびを申し上げます。 働き方改革担当大臣として、所信の一端を申し述べます。
今回の問題になった平成二十五年労働時間等実態調査は、それも使ってもいいとなっているんですよ。こういうでたらめなことだから、結局あれだけのデータの間違いが出てくるんじゃないですか。 しかも、平均的なものの労働時間には休憩時間入るんですか。
労働政策審議会でございますけれども、労働政策審議会には、私どもの労働時間等実態調査をお出ししているわけでございます。これは、監督官が全国の事業場を訪問し調査をしたもので、サンプル数も多いものでございますので、お出しをしているわけでございます。 他方で、JILPTの調査につきましては、例えば、その満足度とかそういった内容について鋭意提出をさせていただいているところでございます。
この平成二十五年の労働時間等実態調査の出し方が相当問題がある。これは先日、長妻委員も指摘をしましたけれども、労政審では、平均的な者の定義や、一般労働者の勤務時間と裁量労働者の勤務時間の調査手法とか調査条件の違い、こういうことを明示してきちんと説明をされていないわけですよね。