2008-06-11 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
○川内委員 いやいや、今どうしているかを聞いているのではなくて、タクシー利用等取扱要領、平成十八年の三月二十八日付の関東地方整備局が定めた内部規則に、利用時間等を必ず記入することになっているけれども、利用時間が記載されていないのは取扱要領違反ですねということを確認しております。今どうしているかということを聞いているんじゃないです。
○川内委員 いやいや、今どうしているかを聞いているのではなくて、タクシー利用等取扱要領、平成十八年の三月二十八日付の関東地方整備局が定めた内部規則に、利用時間等を必ず記入することになっているけれども、利用時間が記載されていないのは取扱要領違反ですねということを確認しております。今どうしているかということを聞いているんじゃないです。
タクシー利用等取扱要領は関東地方整備局がみずから定めたもので、利用者は乗車券に必ず記入すると書いてあります。これは、この取扱要領に違反するというふうに判断するのが、私は常識的な判断だと思いますよ。
平成十八年三月二十八日付、タクシー利用等取扱要領並びに、その一カ月後に出されております、平成十八年四月二十七日付、タクシー利用等取扱要領の運用について、この二つの文書が関東地方整備局の局内で、タクシーチケットの利用について規則として使われていたわけでございますけれども、さらに、一人で年間五百万円タクシーチケットを使ったと言われる方のチケットの、個人情報は黒塗りで消してありますけれども、コピーをすべていただきました
本来の趣旨というのが、一千億、たばこ業界の方々が、強制なのか何かわかりませんけれども、少なくともこの通達を理財局長の方から各財務局長や沖縄総合事務局、たばこ産業株式会社に出した、この製造たばこ小売販売業許可等取扱要領を。
最後に、網、わなへの設置者の氏名等の表示義務づけでございますが、従来、狩猟による場合については、猟具への氏名等表示は法律で義務づけられておりましたが、栃木県では独自に、許可を得て猟具を設置する場合におきましても氏名等表示を、有害鳥獣捕獲等取扱要領、これは県でつくったものですが、これで義務づけておりました。違法設置と区別するため、今後法律で表示を義務づけることが必要であると考えられます。
この趣旨に沿いまして、先生ただいまお尋ねの私どもの酒類販売業免許等取扱要領というのがございますが、これを平成元年六月に改正いたしまして免許基準の簡素化、明確化及び運営の透明化等を図ったところでございます。
酒類販売業の免許につきましては、昭和六十三年十二月に臨時行政改革推進審議会というものの答申等の趣旨に沿いまして、平成元年の六月に酒類販売業免許等取扱要領というものを改正いたしまして、同年九月以降着実に免許事務を運営してきておりますが、この改正に伴いまして、スーパー等につきましても多くの免許が付与されているところでございます。
国税庁は、警察庁からの未成年者の飲酒防止対策強化要請を受けて、昭和四十六年十月に酒類販売業免許等取扱要領の一部改正を行って、自動販売機には販売責任者を定めること、それから未成年者の飲酒禁止ステッカーを貼付することなどを定めました。また、自動販売機による新規酒販免許は原則として行わないというような通達も出しているようです。
これに関しまして、昭和四十年の八月でございますが、国税庁の方で、酒類販売業免許等取扱要領の一部改正を行いまして、一つは、申請者の人的要件のうち経歴関係事項の緩和、二つ目は、申請販売場の場所的要件の緩和、それから三つ目が、酒類の需給調整上の要件の緩和、こういう措置をとられております。
ところが、この四月六日の要綱それからし実施要領、それからさらにはそれに伴うところの対象作物等取扱要領、こういうものが出されております。そこで、その場合においては稲の青刈りによってそれをえさにしてやってもいい、こういうことになっているわけなんであります。
ただ、スーパーの大型店に対する免許につきましては、一般的には酒類販売業免許等取扱要領という通達に基づきましてやっておるわけでございますが、その限りにおきましては一般の小売店の免許とは違わないわけでございますが、特に、最近経済情勢が非常に停滞しているといったような問題を考慮いたしますと、スーパーみたいな大型店が一度出てまいりますと、周りの零細な既存の小売業者に与える影響が非常に大きいという問題がございます
次に、お花見のとき、競技場のとき、ダム工事ということでございますが、これは御案内のように、酒類販売業免許等取扱要領というのがございまして、この中で「期限付の酒類小売業の免許」ということで、一時的に人が非常に集まるようなとき、普通の状態でないようなときでございますが、特別に臨時に販売場を設けて酒類の販売を行う場合につきまして、必要最小限度、それからみだりに長期間にわたらないようにということでその免許を
○矢島政府委員 先生いま御指摘のように、確かに酒類販売業免許等取扱要領の中におきましては、申請者の人的要件、距離基準、それから需給上の要件というものが一般的に定められておるわけでございまして、スーパーとか百貨店といったようなものにつきましても、この免許基準に従いまして、要件に合致していれば形式的には原則として免許ができるということになるわけでございます。
○矢島政府委員 ちょっと言葉が足りなくて申しわけございませんでしたが、酒類販売業免許等取扱要領によりますと、「小売販売地域」というのは「申請販売場の予定販売先である酒類の消費者の分布等の実情に即し、一税務署の管轄区域、最小行政区画または学校教育法施行令第五条第二項の規定により、市町村の教育委員会が指定している小学校の通学区域等を一単位とし、申請販売場の所轄税務署長が決定した地域をいう。」
それからスーパーの問題でございますが、スーパーにつきましては、大型店でございますが、やはり長官通達でございまして、酒類販売業免許等取扱要領というのがございまして、これに基づきまして一般の小売業者の免許と基準を異にしないで、一応要件に合致すれば——免許の可否のいかんによっては一般の小売業者と同じような基準で、基準といいますか、円じレベルで一応免許の可否を問うというたてまえになっています。
それから、酒類の販売業の免許基準でありますが、私もいろいろ調べてみたんですけれども、国税庁の酒類の販売業免許等取扱要領、この通牒があるわけですけれども、この中で、いわゆる小売業については人的要件それから場所的要件、需給調整上の要件、かなり厳格な規定をしております。
既存業者との関係も一つの要素として考えておりますが、酒類の免許というのは、一定の地域に対して適正に酒を供給するということが目的でございまして、私どもの販売免許等取扱要領、これは国税庁長官通達でございますが、そこには申請者の人的要件、申請販売場の場所的要件あるいは需給調整要件というようなものが決められておりまして、それに基づきまして、その地域の実態に即して免許をおろすというふうに考えておるわけでございます
○大槻説明員 販売業免許の実際の運用に当たりましては、国税庁長官の通達によります酒類販売業免許等取扱要領というものが定められてございまして、そこに、主要な要件といたしまして、申請者の人的要件、販売場の場所的な要件、それから酒類需給調整上の要件等が定められておるわけでございまして、その要件に該当する場合に、いろいろ総合的に判断いたしまして税務署長が免許を与える、こういうふうに相なっておるわけでございます
「酒類販売業免許等取扱要領」通達は提出済みと承知いたしております。大型店舗等の免許付与はこの通達で運用いたしております。
酒類の販売業免許の付与に当たりましては、先生御案内のように、酒類販売業免許等取扱要領というものに基づきまして適正に運用してきているわけでございますが、スーパーとかデパート等の大型店につきましては、これに免許を与える場合は、零細な既存業者に与える影響が大きい場合もございますし、また、最近の経済情勢等も考慮いたしまして、新規免許の付与に当たりましては、慎重に運用しているところでございます。
さらに、どういう場合に免許をするかということにつきましては、つまり具体的な免許基準、運用ということにつきましては、その取り扱いを全国的に統一いたします必要があろうということから、国税庁の長官通達でございますが、酒類販売業免許等取扱要領といったもので定めております。現在動いておりますところのこの要領自体は、昭和三十八年に制定されたものでございます。
特にわれわれの承知している範囲では、酒類販売業免許等取扱要領というものが出ているわけですね。おそらくこの要領に基づいて事務的な扱いというものが行なわれておるのだろうと思うのです。
第五番目でありますが、煙草、塩、酒類等の販売権の移住先における取扱についてでありまして、煙草、塩については、移住先における販売権については優先的に許可する方針であって、近く通達を出す予定であり、酒類については、昭和三十八年一月十四日付国税庁長官通達「「酒類の販売業免許等取扱要領」の運用上留意すべき事項について」によってすでに実施をしておるということでございます。