2014-10-28 第187回国会 参議院 法務委員会 第4号
二〇一〇年一月、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入、嫡出である子と嫡出でない子の相続分の同等化等を内容とする民法及び戸籍法の一部を改正する法律案を第百七十四回通常国会に内閣提出予定法律案とした。同法律案については、国会提出のための閣議決定は行われず、国会には提出しなかったと。日本政府の取組としてこのような報告がコメントの中で盛り込まれているわけであります。
二〇一〇年一月、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入、嫡出である子と嫡出でない子の相続分の同等化等を内容とする民法及び戸籍法の一部を改正する法律案を第百七十四回通常国会に内閣提出予定法律案とした。同法律案については、国会提出のための閣議決定は行われず、国会には提出しなかったと。日本政府の取組としてこのような報告がコメントの中で盛り込まれているわけであります。
これは、答申の内容、特に、選択的夫婦別氏制度の導入や、嫡子でない子と嫡子である子の相続分の同等化等につきまして、なお国民各層や関係各方面にさまざまな御議論がございまして、国民の皆様方の御意見が分かれている状況にあることによるものでございます。
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘をいただきました法制審議会におきましては、平成八年二月に選択的夫婦別氏制度の導入や、嫡子でない子と嫡子である子との相続分の同等化等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしております。 しかしながら、これらの問題につきましては国民の間でもって非常に大きく意見が分かれておるわけでございます。
○臼井国務大臣 ただいま委員御指摘のとおり、法制審議会におきましては、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度の導入、あるいは嫡子でない子と嫡子である子の相続分の同等化等を内容とする民法の一部の改正というものを、法律案要綱として答申をいたしております。