1956-03-13 第24回国会 参議院 文教委員会 第9号
第二期のときには、ただ自書しなければならないというのに、どうも特殊な組み合せによって自書でないと思われるものが数十通ありましたために・それを選挙管理会で一応無効にしまして、これが訴えられて筆蹟鑑定の問題になりましたが、積極的に同一筆蹟だと断定することは困難であるということで、結局まあ訴えた人が勝訴になりまして、当選の結果を若干修正したことがございました。
第二期のときには、ただ自書しなければならないというのに、どうも特殊な組み合せによって自書でないと思われるものが数十通ありましたために・それを選挙管理会で一応無効にしまして、これが訴えられて筆蹟鑑定の問題になりましたが、積極的に同一筆蹟だと断定することは困難であるということで、結局まあ訴えた人が勝訴になりまして、当選の結果を若干修正したことがございました。
こういう事例はきわめて異例な事例で、しかも新聞紙上を通じてみますと、担当検事でありました天野次席検事が、唯一の証拠物であつたところのはがきが、筆蹟鑑定の結果、同人のものではなかつたということを棄却の理由として、決定したということが、実は新聞紙上に出ておるのであります。この事件の起りました当時、私はこの事件を聞きまして、北海道に帰りまして、去年でありますが、いろいろ事情を調べたのであります。