2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
三 空き家や所有者不明土地問題等の諸課題の解決に当たっては、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見や財産管理、筆界確定等についてのこれまでの実績に鑑み、その積極的な活用を図ること。 四 司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を活用したADR手続により国民の権利擁護及び利便性の向上を図るため、引き続き、それらの手続の周知に努めること。
三 空き家や所有者不明土地問題等の諸課題の解決に当たっては、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見や財産管理、筆界確定等についてのこれまでの実績に鑑み、その積極的な活用を図ること。 四 司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を活用したADR手続により国民の権利擁護及び利便性の向上を図るため、引き続き、それらの手続の周知に努めること。
その点に関しまして、道路整備、無電柱化などを進めていく上でもこの部分は大変必要でありますが、土地筆界確定の地図作成、整備に対しては、法務省所管の十四条地図整備事業と国交省所管の地籍調査が役割を担っております。 地籍調査については、平成二十二年法改正により、土地家屋調査士も参入が可能となっておりますけれども、現状、国土調査業務に従事している土地家屋調査士は多くないと伺っております。
○小宮山委員 所有者不明問題や筆界確定には、専門家である土地家屋調査士制度を活用することは、所有者不明土地の解決、早期活用にもつながることもあると考えております。
そうなりますと、そもそもでいいます空き家等の筆界確定、地籍確定というんでしょうか、そこの点をさらに国土交通省としても推し進めていただきたいというふうに思います。大臣、通告はしておりませんけれども、その点に関してまた何か思いがございましたら、お聞かせいただければと思います。
都市部において、いまだ土地の筆界確定が不十分であることが多く見受けられます。土地家屋調査士など専門性を有する方々の技術を生かし、地籍調査、地図整備が行われることが本法案施行の目的を達成することにつながると考えております。 これらの事業への認識、また目標もお聞かせいただければと思います。
○前川清成君 ちょっと時間の都合もありますのでこちらの方で申し上げますけれども、法務局に筆界確定に、筆界の特定に要する資料がすべて備わっているわけではなくて、一部備わっていて、例えば市役所であるとか土木事務所であるとか税務署にもあるということだろうと思いますし、私の地元の奈良県でいいますと、寺領、社領というのがあった関係で、興福寺や春日大社といったところにもそういう重要な資料がいろいろあるそうです。
今回の筆界確定の制度がうまく運用されれば、大変国民の利便の向上になると思っております。 そこでまず、筆界特定の制度、登記の問題についてお聞きをいたします。 境界確定訴訟の場合に、訴訟は裁判所、登記事務は法務省と別々に行われていることから、連携が図られていないということの問題がしばしば指摘をされてまいりました。
だから、大きな理念として、この筆界確定制度が安く早くを目指すのか、高く丁寧を目指すのかというのは重要なところではないかと、そう思って今二度にわたってお尋ねしたんですが、いかがでしょうか。
私どもも、国土交通省の地籍事業について積極的に、とりわけ境界確定、筆界確定にノウハウを持つ法務局としては協力してまいりたい、このように考えております。
この手続が純粋に筆界確定の手続となりまして、所有権の争いはあくまでこの手続のらち外というふうに仕切りをいたしました。しかし、たびたび御指摘になっておられますように、実際の紛争は背後に所有権の争いがあるわけでございます。それが極めて多いわけでございます。
○寺田政府参考人 この土地の筆界というのは筆がある、つまり登記がされている土地の境ということを前提としているわけでございますので、そのおよそ筆がないものについてこの筆界確定手続をとることはないわけでございます。
法務省の説明では、筆界特定登記官による特定というのは、筆界確定の効果を持つ行政処分ではなくて、登記官による認識の表明であるとか、あるいは筆界の位置についての証明力を有するにすぎない、国民を拘束しない、こういう御説明であります。 しかし、甲と乙との争いで、乙が申請をして登記官がAB線であるというふうに特定をしますと、結果として乙側に登記官の方が軍配を上げたことになります。
密接不可分の問題だけれども理屈では別々だ、こういうことで非常に難しい問題があるわけですけれども、そうなってきますと、当初の法務省案の制度設計というのは、登記官によって行政処分として土地の筆界を確定しようということで、筆界確定処分を行ってしまう、それで文句があるのであれば被告を国にして行政訴訟を起こしなさいよ、こういう制度設計だったわけですね。
土地家屋の西本会長の方も今遠慮ぎみか言われておりましたが、司法書士がこういう境界確定なり筆界確定について、やはり少し違うのではないか。
したがって、また先ほどお話しのことに戻るわけでありますけれども、すみやかな境界、筆界確定ということは、沖繩においてはあらゆる問題の前提であるということは、私も十分認識しております。