2020-03-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
そこで、このような筆界未定地が発生することを防止する観点から、地方公共団体が所有者等のうちのいずれかの者の同意を得て、法務局の筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を特定する筆界特定制度を活用することができるとする不動産登記法の改正を行うものであります。
そこで、このような筆界未定地が発生することを防止する観点から、地方公共団体が所有者等のうちのいずれかの者の同意を得て、法務局の筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を特定する筆界特定制度を活用することができるとする不動産登記法の改正を行うものであります。
そのような中で筆界特定手続を適正、迅速に進めるためには、その作業を担う筆界特定登記官ですとか土地家屋調査士などが任命される筆界調査委員の確保に向けた体制整備を図ることが不可欠であると考えております。
一方、本制度が適切に活用されるためには、筆界特定申請に対応する筆界特定登記官や土地家屋調査士などの民間専門家が担う筆界調査委員が十分に確保されることが重要だというふうに思います。 この体制整備を図ることが求められますが、このことにおいてはどんな対応を考えているのか、お聞きをしたいというふうに思います。
そこで、このような筆界未定地が発生することを防止する観点から、地方公共団体が、所有者等のうちのいずれかの者の同意を得て、法務局の筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を特定する筆界特定制度を活用することができるということを内容とする不動産登記法の改正を行うものであります。
分筆の登記等を速やかに実現するには筆界特定手続の迅速化が不可欠となりますので、法務省と日本土地家屋調査士会連合会において、現在、隣接地の所有者が不明である土地につき、土地家屋調査士が申請代理人となって筆界特定の申請を行う場合には、申請代理人が収集した隣接地の所有者探索に関する資料や測量結果等といったさまざまな資料を筆界特定登記官が最大限活用することによって、通常よりも大幅に短縮した期間で筆界特定を行
委員会におきましては、筆界特定登記官の任命の在り方、筆界特定の結果の登記事務への反映、手続利用の場合の費用負担の在り方、登記所備付け地図の整備の在り方、国民への分かりやすい説明の工夫等について質疑が行われ、また参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○吉田博美君 もう時間が余りないものですからちょっと飛ばさせていただきまして、この改正案では、筆界特定登記官は外部の専門家の中から任命される筆界調査委員の意見を踏まえて筆界特定を行うこととなっていますが、この意見は登記官の判断にどのような効力を及ぼすのでしょうか。
○吉田博美君 結局、筆界調査委員の意見は筆界特定登記官の判断を左右する重要な資料ということになりますが、この意見が出された場合、当事者はそれを知ることができるのでしょうか。また、その反論の機会は与えられるのでしょうか。
○吉田博美君 この制度では最終的に筆界を特定する権限は筆界特定登記官にあるわけでございますが、筆界特定登記官にこのような重要な権限行使を認める根拠をお聞かせいただけますでしょうか。
第一に、筆界の特定は、筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて行うこととしております。 第二に、筆界調査委員は、筆界特定のために必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出することを職務とし、そのために必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから任命することとしております。
新たな筆界特定制度は、筆界につきまして争いがある場合でも、一方の土地の所有権の登記名義人が申請いたしますれば、他方の土地の所有者の同意の有無にかかわらず、筆界特定登記官におきまして筆界を特定することを可能とするものでございますので、筆界未定地を解消するための手段として、地図の整備に役立つものとも考えております。
そうすると、そこの場で充実した人材のもとに下された結論に従っていこうという気持ちを持たせるためにも、やはり相応な人たちが委員になるべきだし、筆界特定登記官には、あまたの登記官の中でも、研修も何百時間も積んだ、そして年齢的にもまあまあの年齢層の人で、だれが見てもあの人が筆界特定登記官としてやるべきだというような仕組みをつくるべきだと思うんです。この点、どうでしょうか。
筆界特定登記官に、ある意味では裁判官と同じように筆界を特定するという権限を与えているわけです。筆界特定書の効力は境界確定訴訟の判決には劣ることとされているものの、審査の過程で職権主義を採用しておりますから、そういう意味では、審査の過程では裁判官よりも強い権限があるかなというふうにも思います。
しかも、筆界特定登記官の方というのは、そういう委員さんと一緒になって、資料を出せとか、この日には現地に行くとか、それから、この法案の読みようによっては、争いになっていない土地の人たちにもその境界、筆界を特定するために必要があれば立ち入ることも認めるとか、筆界特定登記官の能力とかも随分要求される事態にもなると思うんですね。
もう一度清水副会長の方に戻るんですけれども、今回の法改正で筆界特定登記官、土地所有権に事実上重大な影響を及ぼす権限を付与されるということになろうかと思いますが、専門的なお立場から見て、現在の職員、表示登記専門官の中から選ばれるということになろうかと思いますが、その資格や能力について御意見を伺いたいというふうに思います。
今度、筆界特定登記官というのができまして、どういう形での能力の担保措置がとられるかというのは必ずしも法案の中では見えません。そういうわけですから、先ほど申し上げましたような研修というのは非常に重要だと思います。 従来、土地の境界確定訴訟で裁判官が担っていたものを筆界特定登記官が丸々担えるかというと、今度の法案ではそういうふうにはなっておりません。
第一に、筆界の特定は、筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて行うこととしております。 第二に、筆界調査委員は、筆界特定のために必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出することを職務とし、そのために必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから任命することとしております。