2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量、筆界特定手続の代理、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続、いわゆるADRの代理関係業務を主な業務としております。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量、筆界特定手続の代理、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続、いわゆるADRの代理関係業務を主な業務としております。
○参考人(國吉正和君) 地籍調査、それから十四条地図の作成についてはいろいろな問題点を指摘され、今回の土地基本法の形では、地籍調査の新十か年計画の中では、例えば筆界特定手続の利用をするとか、それから、各実行する行政からの筆界案の提出などによって筆界未定の土地をなるべく少なくしたいという手続つくりました。
そのような中で筆界特定手続を適正、迅速に進めるためには、その作業を担う筆界特定登記官ですとか土地家屋調査士などが任命される筆界調査委員の確保に向けた体制整備を図ることが不可欠であると考えております。
これは、現行法の通常の筆界特定手続におきましても、隣接する土地のうちのいずれか一つの土地の所有権登記名義人が単独で申請することができますし、共有の場合には共有者の一人が単独で申請できるということを踏まえたものでございます。
例えば、土地家屋調査士は、法務局における筆界特定手続の円滑な運用や登記所備付け地図の整備にも尽力しておりますほか、委員御指摘の例えば震災の復興の場面等において活躍されており、さらには、今国会において成立いたしました、所有者不明土地問題の解決の一環であります、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づく所有者の探索の主要な担い手として期待されているところでございます。
また、平成十七年の司法書士法の改正により筆界特定制度が創設された際にも、司法書士は、一定の価額以下の土地に関する筆界特定手続の代理業務も業務範囲に加えられているところでございます。 このように、法務省においては、これまで司法書士の業務範囲を必要に応じて拡大してきているところでございます。
分筆の登記等を速やかに実現するには筆界特定手続の迅速化が不可欠となりますので、法務省と日本土地家屋調査士会連合会において、現在、隣接地の所有者が不明である土地につき、土地家屋調査士が申請代理人となって筆界特定の申請を行う場合には、申請代理人が収集した隣接地の所有者探索に関する資料や測量結果等といったさまざまな資料を筆界特定登記官が最大限活用することによって、通常よりも大幅に短縮した期間で筆界特定を行
それから、登記制度以外の領域に関しましても、不動産登記法上の筆界特定手続の申請代理人であるとか、あるいは筆界調査委員、土地の境界問題に関するADR手続の代理人等々、土地の筆界、筆の境ですね、等々、境界をめぐる紛争の専門家として活躍の場を広げていただいていると考えております。
○大臣政務官(富田茂之君) まず、司法書士の先生方についてでありますが、法務大臣の認定を受けた司法書士は、今回の改正により一定の範囲で筆界特定手続についての代理業務を行うことができることとなるほか、簡裁におきまして、自ら代理人として関与している事件についての上訴の提起、紛争の目的の価額が百四十万を超えない事件についての仲裁手続の代理ができることとなります。
○吉田博美君 その筆界特定手続の代理業務を行うことが認められた資格者は、その知識や経験を活用し、制度の円滑な運用に貢献することが求められていると考えますが、その点についてお考えはいかがでしょうか。
○大臣政務官(富田茂之君) 筆界特定手続は、境界確定訴訟を提起する場合の必要的な前置手続ではございません。したがいまして、筆界特定手続を経ることなく境界確定訴訟を提起することも可能ですし、境界確定訴訟が提起された後も、その確定前であれば当事者の申請により筆界特定制度を利用することができます。
私が聞き間違えているのかもしれないですけれども、能力がある人ならその筆界特定手続についてはいろいろな人を入れていいんじゃないかということを言われたんですが、それはなぜかというと、後に境界確定訴訟が控えているんだから、もし異議があればそちらの本裁判の方に持っていけばいいんじゃないか、そういうふうに答えられたような気がしたんです。
また、筆界特定手続の後に、その筆界につき、境界確定訴訟で争われることになったといたしましても、筆界特定手続は公的機関によるものでございまして、また、調査に際し、現地に赴いて関係者の言い分を十分に聞いて、慎重な調査を経た上で行うということも予定されているようでございますから、訴訟におきまして、その手続で用いられた図面等の資料を活用することによって、審理の効率化が相当程度図られるということが十分期待できるように
○中村(哲)委員 平成十五年といっても、恐らく四百件ぐらいのうちの九九%ですから四件ぐらいかな、一、二、三、四、それぐらいの数字だと思うんですけれども、なぜこういうお話を聞かせていただいたかと申しますと、今回の筆界特定手続が法務局による十四条地図作成事業や地籍調査事業の中でどのように活用されていくのかということについて政府にお尋ねをしたかったからなんです。
まず、不動産登記法の一部改正法案の内容であります筆界特定手続の創設に関しましては、土地の境界に関しさまざまな資料、情報を有している登記所の機能とそれに関係する専門家を活用し、筆界に関し信頼性の高い判断を示すことにより、かかる境界争いを全体として迅速かつ的確に解決する作用を営むものと期待するところであります。
特に土地の筆界特定手続につきましては、運用いかんによっては、現在の制度より簡易迅速に土地の境界が確定するのではないかと期待するものであります。