2008-02-20 第169回国会 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会 第2号
そもそも筆を持って、鉛筆を持って、ある程度の筆圧を掛けて字を書くということができていない。そうすると、たとえ派遣労働者であっても、日報が書けないと。 そういう状況を生み出して、一体企業は、地域社会にそんな子供たちがどんどん増えていって、将来的に労働力の確保ができるんですか。短い一年、二年ではいいかもしれない。
そもそも筆を持って、鉛筆を持って、ある程度の筆圧を掛けて字を書くということができていない。そうすると、たとえ派遣労働者であっても、日報が書けないと。 そういう状況を生み出して、一体企業は、地域社会にそんな子供たちがどんどん増えていって、将来的に労働力の確保ができるんですか。短い一年、二年ではいいかもしれない。
これは毛筆ですから、筆圧で違います。これを墨で書きますと、あたかも、四尺と三尺、幅員が逆転しております。 このようなものを調査しながら、現地で果たして本当の筆界がどこまであるかといったようなことを調査して、正しい筆界がどこにあるかということを一生懸命探し出すという業務がかなり大きな業務でございます。それをもとに、隣接する方々の同意を得ながら測量をして分筆登記等をしております。
○政府参考人(佐々木豊成君) 先ほど先生の方からお話ございましたように、税務関係書類につきましては、課税の適正公平という要請がございますので、それとのバランスをどのように取っていくかということが重要な問題でございまして、その結果、やはり領収書のような重要な、課税関係で重要な書類につきましては、スキャナー保存を行いますと、その紙の質だとかあるいは筆圧などの重要な改ざんを発見する端緒といいますか、そういうものが
マイクロフィルムは確かに筆圧はない。だけれども、文字はそのまま残っている。その文字同士を比較すれば、これが同一人であるかどうか確認できるでしょう。もう一度答えてください。どうしてできなかったんですか。
文字の形態や送筆画のそれぞれの流れの状況、また執筆時における筆先に加えられました筆圧の状態、さらには接画交差や折木状態などの現象や文字間隔、あるいはまた漢字の扁部と旁部で構成されます気宇の間隔の表現状態など、ほとんどの分析事項におきまして甲氏の筆跡と、こちらを甲、こちらを乙としているわけですが、乙氏の筆跡が共通する状態での表現となっております。
一日当たりの筆記字数は大したことはなかった、ガリ切りやカーボンの筆圧も大したものではない、作業環境も特に発病の要因となるほどのものではない、本人は元来多病性である、公務に起因するとすれば、公務を軽減すれば三カ月程度で治るはずだ、治療に長くかかり過ぎており、公務上とは認められないということで却下になった。
この荻野氏の鑑定書によれば、実に十三枚もの図面に二本以上の種類の違う筆圧痕がずっとついておるという。これは恐るべきことであると私どもは考えておりますので、あえて国会の場でこのことを言っておるわけでございますから、その点を十分にお考えおきいただきたい、かように思います。 そこで、次の点でございますけれども、証拠を警察当局が作為の上でつくっているという疑いがこれまたきわめて濃厚である。
その図面に筆圧痕がございます。後で申し上げますけれども、二枚ざら紙を重ねまして、上の方で図面をかいて、そうして二枚目に薄い筋が写りますが、その上をなぞらせておる、こういうことがあるのでございます。
ところが、そのときは、なるほどそういった筆圧痕があります、しかしそれは、この石川被告がかいたところの図面の写しをとるために、その鉛筆でかかれた図面の鉛筆の上を警察官が後からなぞって、そうして筆圧痕をつけたというようなことを検察側は主張をした。
○川村政府委員 一般事務の方々の申請のその後の経過というふうに質問の意味を私ども承知しましてお答え申し上げますが、先生すでに御存じのとおり、昨年、公務とのある程度困果関係を、新しいケースなものですから必要であるとして、人事院から指示されました筆圧であるとか、あるいは視機能等の労働衛生的な検査を実施しようといたしましたが、遺憾ながら職員団体の協力が得られないものですから、これが過去に実施できなかったことは
そこで、人事院から具体的には指示がございまして、公務との因果関係を明らかにするために必要な資料ということで、筆圧であるとかあるいは指機能であるとか、いわば労働衛生学的な検査を新しい問題であるだけにということで言ってこられたわけでございますが、この辺は不幸にして協力が得られなかったといういきさつがございます。