2013-03-26 第183回国会 参議院 総務委員会 第4号
ただ、農地法に定める別段の面積の設定によって、小さな面積での設定も個々の筆単位であれば可能になりますが、例えば過疎地の面積や、年々増える離農者とか、また非常に手続も複雑、煩雑で、高齢化の進む町村の農業委員会ではなかなか対応がし切れていないという現状がございます。 その結果、受け入れたいんだけれども、どんどん耕作放棄地が増えてしまう。
ただ、農地法に定める別段の面積の設定によって、小さな面積での設定も個々の筆単位であれば可能になりますが、例えば過疎地の面積や、年々増える離農者とか、また非常に手続も複雑、煩雑で、高齢化の進む町村の農業委員会ではなかなか対応がし切れていないという現状がございます。 その結果、受け入れたいんだけれども、どんどん耕作放棄地が増えてしまう。
被害率の高いところが中心に設計されますと、当然のことながら掛金が高くなるというようなこともございますので、一筆単位で比較的被害の高いところを中心にこうした共済が設計されますと、それが逆にどうした形をとりましても農家の負担になるというようなことで、果樹におきまして一筆単位という方式をとることはなかなか難しいのではないかというのが従来の私どもの意見といいますか見解でございます。
しかし一方では、この足切りはそういった観点から設けておりますけれども、被害の発生をいたした場合の被害のとらえ方の難易という観点も同時に加味をいたしまして、今先生の方からお話のございましたように、一筆ごとに被害をつかまえていく一筆単位引受方式、これが三割を超える減収があったときに補てんをするということで、いわゆる三割の足切りになっているわけでございますが、この一筆単位方式は約七一%ぐらい、金額で言いまして
それから、水田の貯水能力につきましては、私ども従来の地下水を下げ区画整理を行った場合におきましても、基本的にはやはり水の循環過程には差がないわけでございますし、また整備された水田の畦畔の高さは約三十センチという基準でやっておりまして、これにより一筆単位ごとの雨水の貯留能力が高まり、周囲に連なってくる効果を持っているものと評価しているわけであります。
ところが、どうでしょうかね、その半相殺と一筆単位というものはそんなに違わないんじゃないか。ずいぶん違いがありますか。その点いかがですか、現実論から言って。
先ほどから、この足切りの問題も出ておりますけれども、たとえばこの足切りで一筆単位方式ですと三割までの被害がなければ一銭ももらえない。三割被害出た人も三割の被害にとどめるために一生懸命努力されたかもわからない。その人も、今度は全損の人も全く同じ収入しか理屈の上からは得られない。私はこういうこともこれでいいんだろうかという疑問を持つわけです。
実際、耕地ごとに見ていって三割以上の被害が出る、そういうことは例外であるという場合もあるでしょうし、だからそういうことで一筆単位の引き受け方式、こういうのがそういう不満も出てくるわけですね、一つには。その点で、そういう水準を引き上げたらどうかというようなことがいつも言われている。
ですから、もっと、一つの園地が被害を受けたらば、その園地については共済金の支払いが受けれるというような、ちょうど米における一筆単位という方式でしょうけれども、園地単位共済というようなものを、とにかく果樹共済の加入率が、果樹共済が定着するまでの、たとえば過渡的な方針としても考えてもらえぬだろうか。それから、できるならば、比例てん補制というような制度をひとつ考えてほしい。
そこで、今回の農家単位方式はそのような一筆単位に伴います不合理な点をひとつ是正をしたいということで考えられておる方式でございまして、考え方といたしましては従来の半相殺の方式を全相殺に変えようという考え方なわけでございます。
農作物共済について、農家単位引き受け方式を推進することは、農業災害補償法の趣旨から見ても望ましいものであると思うんですが、これによって農家が補償の面において一筆単位引き受け方式と比べてどんな利点があるのか、この御説明を願いたいと思います。
ただし一筆単位引受方式については見るべき改善が少ないのであります。農家単位引受方式は一部の地域を除いてその普及率はきわめて低く、大部分の農家は一筆単位引受方式によっているのではないか。政府は農家単位引受方式を従来から推奨してきておられますが、農家は依然として一筆単位引受方式によっておるのでありますが、その理由は何であると判断されておるのであるか、この点を承りたい。
政府は、将来一筆単位方式を農家単位引受方式一本に持っていくというような意図があるのではないかとさえ考えられるのでございまして、これに対して政府はどう思っていらっしゃるか、率直にひとつこの際政府の考え方を伺いたいと思うのでございます。
この場合の足切りは、現在一筆単位は三割なんですけれども、これを農家単位に変える場合には、二割ということでもってやっておられるように承知をしておるわけなんですが、そうすると、この果樹の場合は農家単位で三割になっていますね。したがって、果樹においても三割を二割に引き下げるというような考え方ですか。
水稲がやっておるような一筆単位にひとしい園地共済にひとつ変えてもらいたいという、こういう希望がまあ全農家共通しての希望です。 時間がないようですからね、私はその点だけをお伺いをいたして終わりますけれども。
ただ、こうやってやりましても標準地はあくまでも標準地でございまして、許可申請だとか、あるいは届け出だとか、個々別々の土地というのは筆単位で出てまいりますので、その筆と標準地との関係、また出てまいりますのは都道府県調査をやるにいたしましても、価格時点というのは全国で一本にいたしております。
相当やはりこれには私は現在の災害の問題、それから土地の所有権、所有の状態、あるいはまた土地の経営の状態、まあこういうものから見て相当長期にわたって一筆単位の引き受け方式というものが存続すべきじゃないかというふうに考えるわけですが、こういう問題についてはいかがですか。
最後に農単の関係ですが、今度は農単と一筆単位引き受けの二様の方式を法律で定めて、いずれを用いるかはこれは選択にまかせるということになっておるわけですが、実態的にいって、いまの総体的な水稲の被害率が低下しておるという今日において、農単制度の利点というものは一応わかるが、一筆から農単にこのような条件のもとにおいて移行させるということは非常に困難が伴うと思うのです。
それから一筆単位の、要するに従来の方式でいく場合には、奨励金は出ないわけでしょう。それで、今度どんどんと通達か何かで押していかれるということになれば、選択の自由があるのだといわれるけれども、選択の自由をなくしてしまうということになるのじゃないかと思うのですよ。
また、具体的に考えた場合に、御案内のとおり、いま一筆単位に評価をするわけでございますが、その一筆単位に評価をする場合におきまして、土地の上に家屋が幾つも建っておるという場合の処置、あるいはいまむずかしいのは併用住宅、いわゆる事業用と家屋用の住宅の建築をしている場合、もう少し言いますと、御案内のとおり、現在土地課税台帳と家屋課税台帳、いわゆる土地登記簿と家屋登記簿という基本になるものが全然つながりがないわけでございまして
○松永説明員 現行の制度は耕地一筆単位の収納建ての方式になっておりまして、耕地ごとにその耕地の減収が――あらかじめきめられてあります基準収穫量、大体平年の収穫量を基準といたしまして、その平年の基準収穫量に対しまして減収が三割をこえた場合、ですから実収から見ますと七割以下になった場合、この七割以下になった分に相応する共済金を支払う、こういうたてまえになっておりますので、被害が三割をこえますれば、その規定
ところが、戦後の農地解放によって小作人が自作農になって、大きな農業構造の、そういう土地所有関係の変貌が遂げられても、なおかつそういう属地主義的な考え方が属人主義的な考え方にこれは引き上げられなければならない、揚棄されなければならない、そういう考えが当然筋道としては肯定されなければならないのに、依然として従来の属地主義的な一筆単位建て制がこの改正案の骨幹をなしておる。
まあ抜本的改正とももちろん関係あるのでありますけれども、今のこの農家単位方式を衆議院の修正案どおり現状維持と、こういうことになったというのでありますけれども、衆議院の修正案の提案の中にも、はっきり提案者が説明しておるのを見ましても、災害時の農家所得補てんの観点からすれば、理論的には農家単位方式のほうが望ましいと考えるのでありますが、現実の農民感情をも考慮に入れて、現段階におきましては、現行どおり一筆単位方式
いろいろ問題はあるけれども、長年の懸案の問題であるし、この際一筆単位にするということでなしに、農家単位にするということが、ほかの農業制度あるいは農業に対するあらゆる施策から見て、農家単位にこれを見るということが当然考うべきことであるということで、各委員の方の御意見が一致いたしまして、たてまえといたしまして農家単位収量建てということにいたしたのでございますが、結局最後になって、農家単位収量建てにすることが