2019-05-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第15号
要するに、一般の第三者請求書ではなく、職務上の請求書で戸籍が取得できる。 ここでお聞きしたいんですけれども、第三者請求と、そこに含まれるわけですけれども、この職務上請求によって、戸籍の取得の容易さというのは違いがあるんでしょうか。あるんだったら何が違うのか、お聞かせください。
要するに、一般の第三者請求書ではなく、職務上の請求書で戸籍が取得できる。 ここでお聞きしたいんですけれども、第三者請求と、そこに含まれるわけですけれども、この職務上請求によって、戸籍の取得の容易さというのは違いがあるんでしょうか。あるんだったら何が違うのか、お聞かせください。
実際に、私、条文を読んでも、これは、一般の第三者であろうが職務であろうが、本人の理由については全部詳細を書かなきゃいけませんし、そして、第三者請求書のひな形を見ても、職務上請求書のひな形を見ても同じく、書く欄、むしろ職務上請求書の方が書く欄が広いぐらいですからね、多いぐらいですから、そういう意味では、少なくとも法文上では容易か容易でないかという意味では違いがない。