2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
大臣、最後に、全ての記録を出していただいて、隠蔽や改ざんや、先ほどのような、本来保護されるべき被害者が加害者かのような、犯罪者かのような言葉を書く、そういった調査員ですよ、そういった第三者評価、そういった調査報告が出て、信じられるわけがないんです。やり直していただきたい。大臣、最後に答弁を求めます。
大臣、最後に、全ての記録を出していただいて、隠蔽や改ざんや、先ほどのような、本来保護されるべき被害者が加害者かのような、犯罪者かのような言葉を書く、そういった調査員ですよ、そういった第三者評価、そういった調査報告が出て、信じられるわけがないんです。やり直していただきたい。大臣、最後に答弁を求めます。
今回の調査報告に当たって、この視察委員会の方々がメンバーで、第三者評価というか第三者の位置づけで入られているかと思います。そのことによって、名前が出されない、公開をされないという状況になっていますが、この視察委員会にしたというのは大臣の指示でしょうか、松本次長。
今後、東京電力には強い危機感と緊張感を持って対応していただくことが必要でございますし、その際、第三者評価や他電力、他業界等の知見というものを集約、活用して、徹底的な原因究明と核物質防護体制の再構築ということを行っていただきたいと考えております。 その際、経産省といたしましても、東京電力任せにするということではなく、しっかり指導監督してまいりたいと、このように考えてございます。
例えば、イギリスにおいては、OFSTEDという政府自身が第三者評価機関を持って、全ての施設を評価し、その評価を受けていないと幼児教育の無償化は適用されないという話でございますし、ニュージーランドにおいても、EROという、エデュケーション・レビュー・オフィスという第三者評価機関を政府が持っておりまして、そこが現場の保育実践について、丁寧な観点から、ナショナルカリキュラムとひもづけた形でやはり質の評価をし
保育士の研修、あるいは園長のマネジメント力、環境、そして第三者評価、このような観点が今後重要になるということを伺うことができました。 続けて、秋田参考人にもう一問伺います。 今回、児童手当法の改正で、財源の確保についての改正が盛り込まれました。
大学入試センターにおいて、共通テストの試験問題についての自己点検評価や第三者評価を行っていると承知しておりまして、こうした評価結果を踏まえ、更なる良問の作成に努めることを期待したいと思いますが。 先生、これはプロセスを一緒に議論して考えていただいたので分かっていただいていると思うんですけれども、本来だったら、最初の日程があって、追試を用意したわけですよね。
具体的には、令和六年四月までの間、労働時間短縮計画の策定と計画に基づく取組について、一律、一斉に義務づけるのではなく、現在長時間労働の実態がある医療機関に対し、努力義務としながら、特定水準の指定を希望する医療機関については、第三者評価を受けるまでに時短計画の案を作成していただくこととしております。
出題内容に関しましては、大学入試センターにおいて自己点検評価や第三者評価を実施することになっておりまして、大学入試センターにおいて、そうした評価結果を踏まえ、更なる良問の作成に努められるものと承知しております。 来年度以降の大学入試につきましては、高校、大学関係者との協議を経た上で、受験生が安心して入試に臨めるような仕組み、体制について検討することとしております。
○中島分科員 終わりますが、この質の担保も含め、そしてオーナー側への救済も是非前向きに検討していただくとともに、以前から申し上げている第三者評価、この制度も是非検討いただければと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。
感染研の第三者評価機関である国立感染症研究所研究評価委員会の報告書でも、この感染研の人員と予算の削減に対して、繰り返し警鐘を鳴らす指摘がなされてきました。そういったこれまでの経緯もあります。
○萩生田国務大臣 これも同様で、城井先生から早くから御指摘をいただいていたようでございますが、GTECについては、現在、第三者評価を受審中であると聞いております。ポータルサイトが直っていないわけでありまして、直ちに指示をさせていただいたところです。
例えば、大学入試英語成績提供システムへの参加試験の実施主体における第三者評価の受審についても、細やかに確認をしてまいりました。文部科学省からは、GTECは受審中だとの説明でございましたけれども、文部科学省からいただいた最新の資料では、GTECは受審を検討中となっています。つまり、まだ受けていないんです。 自己評価をやっているからという説明でしょう。それではお手盛りになります。
また、本法案では、都道府県知事は、第三者評価の実施も含め、児童相談所の業務の質の評価などを行うことによって業務の質の向上に努めなければならない旨の規定を盛り込んでおります。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 昨年行われました社会保障審議会の下に設置したワーキンググループにおきましては、全国どの地域においても子供の権利が守られることを目的にいたしまして、児童相談所の質の確保向上が図られるよう、業務について自己評価及び第三者評価を行う仕組みの創設に取り組むこととされました。
今回、児童相談所の第三者評価というのを法案では入れていただきました。重要だと思います。ただ、一時保護所、児童相談所は各県に一か所から数か所しかありません。それを県が主導でやっていくことには限界があると思います。やはり評価機構のようなものをつくって、しっかりとして透明化をしていくということをしなきゃいけないんではないか。このことに関しては、モデルとしてはイギリスのOFSTEDというのもございます。
○塩川委員 午睡時抜き打ち調査の選定基準というのが、過去五年間に重大事故が発生とか、ゼロ、一歳児の利用児童数が多い、保育士比率が一〇〇%でない、協会又は自治体の指導監査において指摘がある、第三者評価において指摘がある、利用者等から苦情がある、こういう問題を抱えている施設というのに対して午睡時抜き打ち調査をやっているんですよね。
また、児童相談所において常時弁護士の指導の下で法律関連業務を行うための体制整備、医師及び保健師の配置、児童福祉司の任用要件の見直し等による職員の資質の向上を図るとともに、児童相談所の業務に係る第三者評価を努力義務として規定することとしています。 第三に、児童相談所の設置促進であります。
また、児童相談所において常時弁護士の指導の下で法律関連業務を行うための体制整備、医師及び保健師の配置、児童福祉司の任用要件の見直し等による職員の資質の向上を図るとともに、児童相談所の業務に係る第三者評価を努力義務として規定することとしています。 第三に、児童相談所の設置促進であります。
一方、民間あっせん機関を通じて行われる養子縁組のあっせんにおいても、子供の最善の利益に資する観点から取組が行われる必要があるということで、厚生労働省といたしまして、民間あっせん機関の職員が研修を受講する費用の補助や第三者評価を受審する費用の補助、また、児童相談所等の関係機関と連携して養親子の支援に取り組む民間あっせん機関について、体制構築を支援するモデル事業を行う場合の補助を実施しております。
政府の方は第三者評価ってちょっと言い過ぎな気がするんですけれども、もともとワーキンググループでの議事録ではそういうふうに出ておりましたが、実は、評価というのも、何のためにやるのかということがきちんと検討されてやられれば、それは業務改善のためにするということで、いいことであります。
また、今度は一時保護の方ですけれども、一昨日の高橋委員が配付された資料にありました、厚労省の平成三十年子ども・子育て支援推進調査研究事業の一時保護の第三者評価に関する研究報告書でも、回答された百五の一時保護所のうち、「LGBT等配慮が必要な子どもへの対応」への回答として、「受入れることは難しい」という割合が最も高くて二九・五%、次いで「受入れた経験があり、対応を行った」が二七・六%という結果が出ています
○根本国務大臣 今議員御指摘の調査結果は、今議員から御紹介いただきましたが、平成三十年度に実施した一時保護の第三者評価に関する研究報告書に掲載されていると認識しております。 この調査研究では、あわせて、一時保護所における第三者評価の手引き、これも作成しております。この評価指標においても、性的アイデンティティーへの配慮などが評価項目として設けられております。
従来、民間あっせん機関のあり方が多様でございましたので、一定の質を担保するという観点から、議員立法で平成二十八年に養子縁組のあっせん法が立法されたというふうに承知をしておりまして、この制度に基づきまして、許可制度の導入ですとか養子縁組成立後の支援についての努力義務といったことも規定をし、また、第三者評価の受審、結果の公表ということもお願いをするということ、そして、事業所ごとに、養子縁組あっせん責任者
具体的には、例えば、事業所ごとに、養子縁組あっせん責任者の配置義務を課したり、それから研修の受講義務を課したり、そして第三者評価を受審をいただくということによりまして、全体的な質を底上げをしていくということが第一点かと思います。
これから、児童相談所の第三者評価が位置づけられたわけですけれども、それに先立って、一時保護所の第三者評価のためのガイドラインを準備しているんですね。 それで、資料の中にお手紙を、子供たちにみずから、保護所の中の食事はおいしかったですかとか、そういうのを書かせるアンケートをとり、そして今、それに先立っての調査をしているんですけれども、後で見ていただきたいんです。
次に、三問目ですけれども、第三者評価に関してです。先日、船橋委員からもお話がございました。 医療においては、医療機能評価というのがございます。それと同じように、公共サービスとなる児童相談所においても第三者評価というものが必要ではないか、そう思っております。
児童相談所の質の向上を図るために、第三者評価の導入の促進、これは重要だと考えております。 まず、経緯でございますけれども、昨年行われました社会保障審議会のもとに設置したワーキンググループにおきまして、全国どの地域においても子供の権利が守られることを目的に、児童相談所の質の確保、向上が図られるよう、業務について自己評価及び第三者評価を行う仕組みの創設に取り組む、こういうこととされました。
まず、この第三者評価でございますけれども、昨年行われました、先ほども御答弁申し上げましたけれども、社会保障審議会のもとに設置したワーキンググループにおきまして、全国どの地域におきましても子供の権利が守られることを目的といたしまして、児童相談所の質の確保、向上が図られるよう、自己評価及び第三者評価を行う仕組みの創設に取り組むということとされました。
次に、児童相談所の第三者評価についてお伺いしたいのでありますけれども、これは、法改正がなされた後には行われていくということになってまいりますけれども、いつ、誰が、どのような形で実施するということを想定しているのか。 と申しますのも、この第三者評価をするのには、受ける側もそれに向けての準備というのが相当大変なことになってまいります。