2000-10-26 第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
そうであるからこそ、監察には第三者的機能が必要だというふうに認識されているからこそ、本当にそれを徹底するのであれば、外部監察も導入してきちっとやればいいじゃないですか。論理が、外部監察だけは絶対に拒否するという理由をいろいろな形で持ってきてやっているようにしか思えないわけなんですね。
そうであるからこそ、監察には第三者的機能が必要だというふうに認識されているからこそ、本当にそれを徹底するのであれば、外部監察も導入してきちっとやればいいじゃないですか。論理が、外部監察だけは絶対に拒否するという理由をいろいろな形で持ってきてやっているようにしか思えないわけなんですね。
そして、第十五条の趣旨を見ますと、この審議会の機能は中央省庁改革の審議会や地方分権の委員会に匹敵するものであり、このような第三者的機能を保障するためには、審議会の強化と人選が重要となります。当然、循環型社会に関する施策の進捗状況についても、この審議会がフォローアップすることになると考えます。 そこで、環境庁長官に伺います。
そこで、総務庁にまずお聞きしたいわけでありますが、行政不服審査法について、それぞれの処分の性質であるとか件数などにかんがみまして、人事院や総務庁の恩給審査会のように第三者的機関を関与させている例があると、こういうことでございますが、こうした審査会は実際に機能として現実に第三者的機能を有しているのであろうか、この点についてまずお尋ねをしたいと思います。
まず最初の点の、審判所の制度を基本的に改めて、たとえば公取委のような第三者的機能を持たせることについてどうかという点でございますが、この点については、すでに制度創設の当初におきまして、かなり再三にわたりまして御論議をいただいた点でございます。
いまの日本の審議会ないしはいろいろな関係をいいますと——審議会の第三者的機能というものを私も尊重いたします。敬意を表しますけれども、やはり政府の積極的なイニシアチブというか、そういう考え方がたいへん大切ではないかという点でお伺いをしているわけです。
それから行政的に考えます限りは、やはり納税者の権利保護という面と、同時に行政の監督的機能、統一的機能というものを加味した、したがって行政部内における第三者的なもの——行政部内と申しますのは、つまり、行政行為の基本権限のあるところの中にはありながら第三者的機能を持つもの、こういうような三つの考え方があると思います。
問題は、現在国家公務員法で中立機関による公正な人事行政の保障というたてまえから、人事院に相当のいわゆる第三者的機能をお与えいただいておる、それが今度大幅に狭い意味の政府のほうへ移される。これは公務員法のねらいから申しまして、相当根本に触れた公務員制度の大改革ではないか。
従いまして国会の代表をされる委員の選出についても、憲法改正の側とあるいは憲法改正反対の側とが同数に選出されるというこの比率が守られることが、今提案者のお話のように、憲法調査会の活動に公正な第三者的機能を期待されるならば当然の措置だとこう考えますが、この点はどういうふうにお考えでありますか。