2019-04-02 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号
しかし、知れている財産に対して強制執行を実施しても完全な弁済を得られないことの疎明があったときには、強制執行を前置しなくても財産開示制度がとれるような規定になっておりますが、私は、今回、第三者情報取得制度まで設けて財産開示制度をもっと幅広く実効性あらしめるためには、この二号の要件については、この疎明の要件、削ってもよかったんじゃないかというふうに思っております。
しかし、知れている財産に対して強制執行を実施しても完全な弁済を得られないことの疎明があったときには、強制執行を前置しなくても財産開示制度がとれるような規定になっておりますが、私は、今回、第三者情報取得制度まで設けて財産開示制度をもっと幅広く実効性あらしめるためには、この二号の要件については、この疎明の要件、削ってもよかったんじゃないかというふうに思っております。
その委員会の答申といたしまして、個人情報、あるいはまた第三者情報、あるいはまた応募をいただくまでの各地域での個別の地点の状況につきましては公開を見合わさせていただくと、これは時限的なものでございますけれども、そういった答申が出されておりまして、これは私どものホームページでも明確に記載させていただいているところでございます。 以上でございます。
また、実はこの知る権利の問題について、情報公開問題の草分けとして長い間情報公開問題を研究されている知る権利論の提唱者の方の中にも、例えばここで言う知る権利の中にはいわゆる第三者情報と申しまして、個人や法人から政府が取得して保有している文書、これは知る権利の対象にならないんだという説もあるわけです。
例えば、公益上秘密とすべき情報あるいは個人情報とか企業情報等の第三者情報の保護の問題、それから裁判の公開制度との関係など、関連諸制度との調整の問題、このような検討しなければならない問題も多うございます。このことから、行政情報の公開の制度化の問題につきましては、総務庁におきまして学識経験者による研究会を開催するなどにより、引き続き調査研究を進めているところでございます。
一方、情報公開法の制定の問題、先生御質問の件でございますけれども、これは全く新たな分野の事柄であり、また公益上秘密とすべき情報あるいはまた個人情報、企業情報等第三者情報の取り扱い、その他、制度実施に伴って種々予想される問題点がございます。こういうことにつきまして、現在学識経験者による研究会の開催等によりまして制度化について鋭意調査研究を進めておる、政府としてこういう取り組みをいたしております。