2011-03-30 第177回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
今先生御指摘の新しい車の新規の登録でございますが、これは、登録をしますとそこに、所有権を国が保障する、第三者対抗力という法的効果もできるものですから、登録制度という基礎の上に、金融でありますとか流通、そういうものが乗っかってくる。
今先生御指摘の新しい車の新規の登録でございますが、これは、登録をしますとそこに、所有権を国が保障する、第三者対抗力という法的効果もできるものですから、登録制度という基礎の上に、金融でありますとか流通、そういうものが乗っかってくる。
○政府参考人(肥塚雅博君) 本来、登記、登録によって第三者対抗力などの法的効果が生ずる権利につきましては、取引の安全の観点から登記あるいは登録情報が公示されるというのが原則だろうというふうに考えております。
すなわち、集合動産、個別動産を問わず、在庫等の動産を担保とする融資モデルを確立、定着させるためには、第三者対抗力の有無を外形上識別できず、したがって、担保としての予見可能性、安定性に欠けている現行の譲渡担保のあり方を見直し、公示制度を創設することは、まことに有用であります。
確かに、申請が義務づけられる、それを放置しますと罰則の裏づけもある、そして第三者対抗力が付与されている、まさにそのとおりだと思うのですが、であれば、民間でやっている認証業務を法律をきっちりつくってがんじがらめにする、規制する、要するに、申請を義務づけたり、民間でやっている認証に対しても、法律をつくって第三者対抗力を付与させることだって、法律さえつくればできるわけでしょう。
○寺崎昭久君 課税根拠は第三者対抗力を付与するということが第一で、金額については担税力に着目するということでありますけれども、普通担税力に着目するというのは所得税とか一定の利益を得るとかそういうところに課税するべきであって、権利創設に対して税額、税率の大小を決めるというのはちょっと筋違いではないかなと私は思うんです。
したがって、その第三者対抗力と申しますか、あるいは優先権というふうな点について現実の問題としては企業担保で欠ける点がないというふうに私どもは考えております。
で、表示の登記それ自体では、本来の登記の性質としましては、第三者対抗力がないと私も考えております。その点は台帳の登録と同じでございます。
それから利率を変更したいというような場合でございますと、これは変更届けをしなければ第三者対抗力がないということになるわけでございます。
○平賀政府委員 御質問の趣旨を私よく理解いたしておらないかもしれませんが、表題部に所有者が表示してあるのは、所有権の表示ではない、表題部に所有者として表示されているからといって、所有権が第三者に対抗権を持つのではない、所有権の登記は国に所有権の登記としてした場合に限って、初めてそれが第三者対抗力を持つ、そういうことでございますが、どうも土地収用法の関係は、土地収用法中には今度の一元化と関連いたしまして
○平賀政府委員 第三者対抗力は所有者の記載ではないわけであります。しかし所有権の証明に使ったり、あるいは先ほども申し上げましたように、所有権の保存登記をする場合には、表題部に所有者として表示されておるものは、当然に保存登記の申請の適格者である、こういう効果があるわけでございます。
すなわち本案の内容を要約いたしますと、第一に、旧連合国占領軍による接収のため、借地法、借家法による権利の行使を妨げられた結果、借地権、借家権を失い、あるいはこれらの権利を第三者に対抗できなくなった借地人、借家人に対し、優先的に借地権、借家権を取得する機会を与え、またはこれらの者のために借地権の存続期間を延長し、また登記や引き渡しを要しないでこれらの者の有する借地権、借家権に第三者対抗力を与えるものであります
であった者で、接収のために借地法又は借家法による権利の行使を妨げられた結果、借地権又は借家権を失い、あるいはこれらの権利を第三者に対抗することができなくなったものが有ると考えられる、本法律案は、このように接収のために不利益を被った借地人又は借家人に対し優先的に借地権又は借家権を取得する機会を与え、又はこれらの者のために借地権の存続期間を延長し、また登記や引渡を要しないでこれらの者の有する借地権や借家権に第三者対抗力
本法律案は、このように接収のために不利益を被った借地人又は借家人に対し優先的に借地権又は借家権を取得する機会を与え、又はこれらの者のために借地権の存続期間を延長し、また登記や引渡を要しないでこれらの者の有する借地権や借家権に第三者対抗力を与えようとするものである。(第三条から第十一条まで、及び第十三条)。
民事局長さんにお伺いしたいのですが、法律的に言えば、罹災都市借地借家臨時処理法において、借地権の第三者対抗力を認めた例はありまして、法律的に見れば、そういう先例もあることだから、まあ五十歩、百歩の問題になると思うのです。ただお述べになつたような、いろいろの当時の経済事情と、それから今の経済事情は違うということは、これは確かにあると思うのです。
それから又借地権などでありますと、接収されております間に建物が焼けてしまう、或いは進駐軍のほうにおきまして、建物が邪魔になるということで建物を取壊したという事例があつたと予想されるのでありますが、御承知の通り借地権につきましては、その借地の上に登記をした建物がございますと、借地権自体の登記がなくても第三者に対抗し得るという建物保護の規定があるのでありまして、建物がなくなつてしまいますと、その第三者対抗力