1985-11-28 第103回国会 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(古村澄一君) 学校管理下の災害であって、第三者加害ということがはっきりしているときに、健康会が災害共済給付を出しますれば、その後加害者に対しての求償権が残るということに相なるわけでございます。
○政府委員(古村澄一君) 学校管理下の災害であって、第三者加害ということがはっきりしているときに、健康会が災害共済給付を出しますれば、その後加害者に対しての求償権が残るということに相なるわけでございます。
その内訳は、主として交通事故、第三者加害によります交通事故でございまして、それ以外に私どもの特徴的な一つのあれとして、血清肝炎が悪化をいたしまして死亡したという事例が一件あったように記憶いたしております。
その内訳は、第三者加害による自動車事故、いわゆる交通事故でございますが、これが三名、それから現場作業中の作業車による接触事故が二名でございます。これらの者はいずれも男性で五十歳代の者でございます。 以上でございます。
○金井政府委員 いまの調整の問題でございますが、その場合、免責の限度を三年といたしましたのは、第三者行為の災害の場合、第三者加害で災害が起こった場合の補償の免責につきまして、労災保険法における取り扱いとの均衡も考慮しまして三年を限度として運用しているところでございまして、国の過失により公務災害が生じた場合の補償と損害賠償との調整問題につきましても、たまたま加害者が、この場合は国であったということでありますので
○倉橋説明員 第三者加害行為によりまして労働者が被災をしたという場合につきましては、第三者に三年間だけ調整してそれ以後は調整の対象としていないということの問題点でございますが、労災保険制度につきましては、先ほどから申しておりますように、使用者の責任保険であり、使用者の保険料負担によって労働者が受けました損失を補てんをしていくという制度でございます。
それからもう一つは「第三者加害により損害賠償の支払いを受けた者あるいは受ける見込みの者に対しては」というので、これは見舞い金を抑えているわけです。これもいわゆる過失があるかないかという課題の中で、過失があれば加害者が出すのだからということで、争いが起こってくればやはり見舞い金の対象にならないわけです。保険関係も私は大体そんなふうに理解しているわけです。 ですから問題が二つあるわけです。
それから、いまお話しのように、第三者加害が明瞭になって、その加害者によって損害賠償金が支払われれば、こういう見舞い金は出さない、もしくは出しておればその部分は返還を求めるというのは一般の法理でございまして、日本学校安全会でも現にそのような規定を設けてやっております。これは参考までに申し上げておきます。
これを、まあ踏切事故等に想定しますると、第三者、加害者に対しまして、これを負担しなければならないようなそういう——今回は部内の一運転士による過失事故、こういうことでありますから、国鉄みずからがこの損害を負わなければならないような立場の事故であります。そうしたさまざまな要因を考えてみましたときに、今後改善すべき点がかなりあります。
○田説明員 その日は、区教育委員会主催の音楽鑑賞会に行く途中でございまして、正規の教育課程に基づきますところの行事と考えられますので、当然安全会の給付の対象になると考えられますが、ただ第三者加害の場合には、その第三者に対しまして子供たちが損害賠償の請求権を持ちました場合には、安全会も、その第三者に対しまして支払いました限度において、請求権を獲得するということになっております。
ただ御承知のとおり学校安全会法は、第三者加害の場合は加害をいたしました第三者が賠償責任を負うということになっておりますので、安全会はただいま申し上げましたような範囲のお金を一応は支払いますけれども、これは加害者に対して求償権を持つことになります。そういうような状況になっております。