1948-05-07 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第35号
これに関係ない者は第三者、辻と金銭の授受をした者は当事者ではないかと言い得るのでありますが、これは言うまでもなく、民事訴訟、刑事訴訟でないのであつて、国政調査にその目的があるのであるから、辻氏との金銭授受関係でなく、国政調査としての性格の政治資金の究明といろところに限目をおきまして究明するための一つの方法として関係者に証人として出てもろう。
これに関係ない者は第三者、辻と金銭の授受をした者は当事者ではないかと言い得るのでありますが、これは言うまでもなく、民事訴訟、刑事訴訟でないのであつて、国政調査にその目的があるのであるから、辻氏との金銭授受関係でなく、国政調査としての性格の政治資金の究明といろところに限目をおきまして究明するための一つの方法として関係者に証人として出てもろう。
特別の好意でもつて資金を融通してやつたあなたから見れば、特別の好意とおつしやられるかもしれませんが、第三者から見ればその金融機関が、それこそ人を対象とするか、物を対象とするかは別問題といたしまして、必ず償還されるものであるという見透しの上に立ち、相当の金利が保障されるという金融機関独自の採算の立場に立つて決定されるはずである。
本案の内容は、法令に基く行政上の義務者が履行しない場合、他の手続きによつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが、著しく公益に反すると認められるときには当該行政聽は、みずから義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしていてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる旨を定め、これに必要な手続きを規定したものであります。
第一は政党、協会その他の團体、公職の候補者及び第三者の政治活動に伴う資金の收支を公の機関に報告させ、以てこれらの資金の全貌を一般國民の前に公開する措置であります。第二は政治資金の寄附の制限の措置でありまして、主として選挙に伴う不正行爲の発生を未然に防止せんとするのであります。第三は右二つの措置に関する違反行爲の処罰及びその結果としての当然無効、選挙権、被選挙権の喪失等に関する措置であります。
第八條は、行政訴訟におきましては、実は当事者の外に、当事者になつていない第三者を訴訟に参加しむる必要が相当多くあるのであります。そういう場合に、普通の民事訴訟だけでは申出によつて初めて参加ということが認められておりますが、職権で第三者を訴訟に参加せしむる必要がありますので、第八條におきましては、職権で第三者を参加せしめ得るいわゆる行政参加の途を開いたのであります。
ただ規定の体裁といたしましては、そういう必要と認める場合に、職権でやれるという権能だけを與えておるわけでありますが、実際といたしましては、必要と認める以上は、第三者を参加せしめることになろうと思つております。
○大野幸一君 第八條に「裁判所は、必要と認めるときは、職権で決定を以て、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者を訴訟に参加させることができる。」と、こうありますが、必要と認めるときは参加させなければならないという意味なんですか。
それに違いないが、しかしあなたの方から言えば、第三者を正しくあらせたいという目的のためにあなたの方が不正なことを書いたらどうしますか。民主化をあなたの方でぶち壞すことになりますよ。
第一は、政党、協会その他の團体、公職の候補者及び第三者の政治活動に伴う資金の全貌を一般國民の前に公開する措置であります。第二は、政治資金の寄附の制限の措置でありまして、主として選挙に伴う不正行為の発生を未然に防止せんとするものであります。第三は、この二つの措置に対する違反行為の処罰及びその結果としての当選無効、選挙権、被選挙権の喪失等に関する措置であります。
速記録を御覧下されば公平な第三者にはよく分ると思うのであります。 私がここで申したことが反省が足りない、敗戰國民として反省が足りないという御批判がありましたが、十分反省をしておるつもりでおるのであります。反省をしておるが、こういうような大事件が起つちやもう少し深く考えなければいかん、こういうことを言つたのであります。
第一は、政党、協会その他の團体、公職の候補者及び第三者の政治活動に伴う資金の收支を公の機関に報告させ、もつてこれらの資金の全貌を一般國民の前に公開する措置であります。第二は政治資金の寄附の制限の措置でありまして、主として選挙に伴う不正行為の発生を未然に防止せんとするものであります。第三は右二つの措置に対する違反行為の処罰及びその結果としての当選無効、選挙権被選挙権の喪失等に関する措置であります。
○高橋(英)委員 辻嘉六氏がみずから金銭を求めたりまた官職を求めたり党の幹部になることを求めていない人であるということははつきりしたと思いますが、辻氏が鳩山先生あたりに対して、第三者の官職なりもしくは党の幹部のいすなりもしくは金銭的な利害関係——利権といいますか、そういうものに対して推薦をしたり助言をしたというふうな事実がありましようか、その点をお聽きしたいと思います。
その内容は、法令に基く行政上の義務を義務者が履行しない場合、他の手続によつてその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、当該行政廳はみずから義務者のなすべき行為をなし、または第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる旨を定め、これに必要な手続を規定したものであります。
それから第三者として横から考えますことは、やはりここに長く、坑夫を長續きさすためには、近親も少い、ああいう縁故者の少い所におる人のために、當局で婚姻の媒介など大いに積極的にして集れなければならんのじやないかということを感じて参つたのでございます。 それからその次に第五條の第二號、石炭鑛業の技術指導でございます。
即ちこの場合の小切手は、局待拂のごとく本人又は第三者が指定されて郵便局で現金を受取る。それからもう一つのグループの利用者、それは相當信用程度の高い者で、その場合には一般の小切手と同様に裏書讓渡を可能ならしめる。それで、これらのものはどういうものに對してそれを認めるかが問題であります。
本案の内容は、法令に基く行政上の義務を義務者が履行しない場合に、他の手續によつてその履行を確保することが困難でありまして、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められまするときは、當該行政廳はみずから義務者のなすべき行爲をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴收することができる旨を定めまして、これに必要な手續きを規定したものであります。
その外、行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は、必要があると認めるときは、職權で、訴訟の結果について利害關係のある行政廳その他の第三者を請訟に參加させることができるものとし、又公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職權で證據調べをなし得る途を開くと共に、確定判決は、その事件について關係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の實效性を確保いたしております。
本案の内容は、法令に基づく行政上の義務を義務者が履行しない場合、他の手続によつて、その履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政廳は、みずから義務者のなすべき行為をなし、または第三者をして、これをなさしめ、その費用を義務者から徴收することができる旨を定め、これに必要な手続を規定したものであります。
そのほか、行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者を訴訟に参加させることができるものとし、また、公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職権で証拠調べをし得る途を開くとともに、確定判決は、その事件について関係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の実効性を確保いたしております。
使いがあつたのでたびたび事務所へ行つたが、なかなか会えず、やつとその日にたれか第三者のいるときに会つての立話で、これを選挙費にと言つて無雜作に、詳しい説明もなく渡してくれました。私は一應辞退しましたが、河野が先輩として私の選挙を支援してくれる淨財と信じてもらい受けました。」こういうふうになつておりまして、これは大分詳しく具体的に書いてありますが、先ほどの弁明のような趣旨でありますか。
それから最後の御質問の第五十一條の「檢察審査員に對し不正の請託をした者」という點でありまするが、檢察審査員に對して、あの事件を起訴するように決議して貰いたい、或いはあの事件は不起訴處分に付せられておるが、その不起訴が相當であるというふうに議決をして貰いたいというような請託ならば、これは不正の請託であることは明瞭でありまするけれども、例えば第三者があの不起訴事件についてはこういう事情がある、或いはこういう
そうして海上の警察としてやることになるのでありますが、また海上の警察として、港長事務をやるにいたしましても、從來この事務が地方でやられているのは、地方の港の経営的な立場と、交通警察的な仕事を同じ事務所や機関でやつておつたのでありますが、これがまた警察の独立性と申しますか、そういうことから、港長というものは管理者と、その管理者の施設のサービスを受けるものから、あくまで中立的な第三者的な立場で、組織においてその