1981-04-22 第94回国会 衆議院 外務委員会 第11号
三十四条から三十八条までのいわゆる第三国条項、これについて幾つか伺いたいと思うのです。 御承知のように、一九〇一年に締結されたパナマ運河に関するアメリカとイギリスの二国間の条約があります。
三十四条から三十八条までのいわゆる第三国条項、これについて幾つか伺いたいと思うのです。 御承知のように、一九〇一年に締結されたパナマ運河に関するアメリカとイギリスの二国間の条約があります。
このウィーン条約の第三国条項という立場から見て、それからまた、あなたがいまお話しになりました自由航行を強めていくという日本政府の方針からして、三海峡封鎖なんということはあるのかないのか、私は絶対にあってはならぬと思うのですね。その辺はどうですか。
○小野明君 この問題は、私ども日中友好条約を結びましたときには、お互いに第三国条項でフリーハンドというものを持ちましたですね。いまのベトナムのことを見ますというと、中国からの援助というのは全く期待できない。さらにアメリカも、ベトナムがジューブ協定を踏みにじったということで戦後の復興援助を拒否をしておるわけですね。
第四条のいわゆる第三国条項を設けることによって、それぞれの立場を留保しながら本質的な問題の回避が図られたわけであります。その点、事をここまで運んだ政府の精力的な外交努力を多とするにやぶさかではありませんが、一方、反覇権条約の成立について、外交辞令は別とし、諸外国の論調の多くが中国外交の大成功と称していることも見逃がし得ないところであります。
第二は、反覇権条項の歯どめとして第三国条項が規定されたことにより、わが国の基本的立場が将来にわたり確保されている点であります。
第四条のいわゆる第三国条項を設けることによって、おのおのの立場を留保しながら本質的な問題の回避を図ったにすぎません。その点、政府の精力的な外交努力を多とするにやぶさかではありませんが、一方、反覇権条約の成立について、外交辞令は別とし、諸外国の論調の多くが中国外交の大成功と称していることも見逃がし得ないところであります。
それにもかかわらず、条約第四条のいわゆる第三国条項でそれぞれの異なる立場を留保して、本質的な問題を回避したのではないかと考えるわけであります。それ以上に覇権条項が何のメリットがあるのでしょうか、まずその点を端的にお伺いしたいと思います。
わが国の条約交渉におきましては、中国とソビエト連邦その他いろんな国がありますけれども、そういう間に起こるところの紛争に巻き込まれない、こういうことを旨としてやらなければならぬというので、その辺がこの条約の苦心のあったところでございまして、これが時間がかかったのもその辺にあるわけでありますが、私は、何か覇権条項を取り入れたということと第四条の第三国条項を入れたことは何か矛盾があるようなお話でございますが
第四条の第三国条項というようなものがございましたために日本の自主外交の自由というものが確保できたということは、大変喜ばしいことでございます。これと関連して、総理は全方位外交というお言葉を盛んにお使いになられますが、すべての国との平等なつき合い、あるいはこれが、単に、すべての国との八方美人的な外交というふうに国民の皆さんから受け取られておるとすれば、事は重大ではないかと私は存じます。
しかも、両国当事者の努力によって、注意深く第三国条項を盛り込み、慎重な態度を明らかにしたことは、アジア諸国のみならず、多くの国々に安定感を与えていることを高く評価するものであります。 申すまでもなく、条約締結それ自体が最終目的ではございません。今後誠実に条約の精神を実現していくための具体的努力を積み上げていくことが両国の任務でございます。
交渉の結果、この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものでないといういわゆる第三国条項を入れることで、特定の第三国を敵視した同盟条約的なものでないことについて合意が成立したことを大いに歓迎するものであります。
これまで反覇権条項が、とかく第三国条項にばかり目が向けられて論ぜられてまいりましたが、覇権行為の禁止はわが国だけに課せられたものではなく、中国をも拘束するものであって、日中両国の友好発展が東南アジア諸国にとってややもすれば警戒の目で見られる一面を持つことを考慮に入れれば、この覇権条項の歴史的な意味をわれわれは高く評価するものであります。
次に、ソ連との関係についてでありますが、日中条約というのは日中両国間の平和友好関係の確立だけではなしに、アジア全体の平和と安定を目指すというものであり、とりわけソ連との友好関係を重視し、条約第四条のいわゆる第三国条項を明記するということに日本はずいぶん苦心をしたという話を聞いています。それだけに、ソ連が新しいこの条約を反ソ的ときめつけることは、私は好ましいことではないと思います。
○中川(嘉)委員 ソ連にとっては、第三国条項によっても、日中条約自体が有する反ソ的な性格に根本的な変化が生じたとは考えられないということで、ソ連との善隣友好の関係というものを具体的行動によって示せ、こんなふうに厳しい論調が行われているようであります。こういった論調を踏まえて、政府は今後の対ソ外交をどのように持っていこう、どのような姿に持っていこうとしておられるか。
このことからも、日中平和友好条約はいかなる第三国に対するものでもないこと、これは当然言えるわけですが、それにもかかわらず本条約の第四条で第三国条項を特に設けた、この辺の事情と申しますか、理由を政府の方から説明をしておいていただきたい思います。
また、調印されました条約の評価については、わが国内においては大方の人々が日中新時代の到来として高く評価しているのでありますが、外国においては、本条約は、反覇権条項、第三国条項の表現いかんにかかわらず、ソ連を念頭に置き、ソ連のアジア進出を阻む中国の世界戦略の一環であって、その点において中国は歴史的な大勝利をおさめたなどと言う向きもあります。
締結された条約文の中では、第二条でこれがうたわれると同時に、いずれの国とも友好関係を推進するというわが外交方針が、第四条のいわゆる第三国条項という形で取り入れられ、全体のバランスが保たれたと言われております。これがわが国外交の努力の成果であることを認めるにやぶさかではありません。
いま第三国条項などあるけれども、これは第三国の問題ではありません、日本と中国の問題であります。こう申し上げて、私は、アジアの国々、日本、これは現在正直にソ連の脅威を感じております。しかし、将来、中国が強くなった場合には、中国はどうやるんであろうかという中国の未来に不安を感じております。
今回の条約の締結をめぐりましても、与党自民党の中では、第三国条項であるとかあるいは覇権反対の問題であるとか、その過去の罪悪を忘れたような議論にばかり熱中をしておられたということはまことに私は遺憾のきわみであると思います。
まず最初に、第四条の第三国条項でございます。 いままでの質疑で大分明りかになってまいりましたが、「第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。」この場合の「第三国」というのは、ソ連やアメリカなどはもとより、世界に現存するあらゆる国を指している。その中にはわが国が承認している国もあれば承認していない国もある。あるいは正式に国交がある国もあれは、まだ正式に国交がない国もある。
それから、御質問の第二点の、このいわゆる第三国条項を第二条から切り離して、第四条として独立のものとした趣旨でございますが、第四条はこの条約の全体を受けまして、いずれの国とも体制のいかんを問わず友好関係を維持し発展させるという、わが国外交の基本的立場を明確に確認する趣旨のものである以上、これが単独の条項とされ、本条約の実体規定の最後に置かれているのは、立法技術上当然かつきわめて望ましいことでございまして
今度私は条約を締結するに当たって、最初は第三国条項というのがあったわけでありますが、いやしくも二国間で条約を結ぶ場合に、第三国を意識して条約を結ぶことは条約としても風格のある条約ではない、目の前の状況に応じてある国を相手にして条約を結べば、それは再び中ソ同盟条約みたいに名存実亡の時期が来るであろう。
さて、そこで、今回の交渉の焦点は反上覇権あるいは第三国条項であったわけであります。私も過日、交渉再開中に中国を訪問した印象では、今回の条約締結は非常にむずかしいという強い印象を持ったわけでありますけれども、予想以上のペースで調印がなされた。このことは、六年間反上覇権、第三国条項で中国側の主張を聞いてきたわれわれは、むしろ正直に言ってびっくりした、あるいは驚いたくらいの感を持っておる。