2017-06-08 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第25号
入植地でビジネスを行うイスラエル企業あるいは第三国企業への具体的対応につきましては、個々の事例ごとに今後検討する必要がございますが、本協定の解釈、適用に当たりましては、我が国の対応が国際法違反の活動を助長することのないように適切に対応していく考えでございます。
入植地でビジネスを行うイスラエル企業あるいは第三国企業への具体的対応につきましては、個々の事例ごとに今後検討する必要がございますが、本協定の解釈、適用に当たりましては、我が国の対応が国際法違反の活動を助長することのないように適切に対応していく考えでございます。
加えまして、我が国といたしましては、第三国企業に対する制裁措置といったような、また、今のような、中国での取引した企業への措置ということも含めて、やはりこの諸懸案、包括的に考えまして、どういうことが最も効果的かということをこれからも不断に検討してまいりたいと考えております。
そして、その際に、ただいま委員の方から御指摘がありましたセカンダリーボイコットの制裁、要は第三国企業に対する措置も一つ参考にさせていただきながら是非検討を進めたいと思います。今現在も我が国は強い措置を独自で行っているわけでありますが、それらの措置の拡大強化を含めて是非可能性を検討していきたいと思います。その際に、御指摘の点、参考にさせていただきます。
それからもう一点、昨年の八月、まだ九月十一日以前ですけれども、イランに対するアメリカ企業あるいは第三国企業が、第三国企業ですね、第三国企業がイラン及びリビアのエネルギー分野に対して投資をした場合に、その第三国企業に制裁を科すというイラン・リビア制裁法というのがございますが、それがクリントン政権時代にできて、五年間の時限立法で、五年目の昨年、それをどうするのかという議論がアメリカの中でありまして、ひょっとしたら