2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
12 移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済であること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよう要請するなど、万全の措置を講ずること
12 移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済であること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよう要請するなど、万全の措置を講ずること
12 移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済であること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよう要請するなど、万全の措置を講ずること
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための
この法律案は、国民の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、一定の行政手続において戸籍証明書の添付を省略できるような措置を講ずるとともに、戸籍証明書の提出が必要な場合においても、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設け、その取得の効率化を図るなど、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、非本籍地の市区町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを
この法律案は、国民の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、一定の行政手続において戸籍証明書の添付を省略できるような措置を講ずるとともに、戸籍証明書の提出が必要な場合においても、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設け、その取得の効率化を図るなど、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。
第一に、個人情報の範囲を明確にするため、特定の個人の身体の一部の特徴を変換をした符号、個人に発行される書類に記載をされた符号等のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報に位置付けることとしております。 第二に、本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれる個人情報の取扱いについての規定を整備をすることとしております。
これは政府のパーソナルデータ検討会の議論を受けたものなんですが、今回提案された改正案では、個人の身体の一部特徴を変換した番号、符号等のうち、政令の定めるものという範囲になりましたね。 なぜ十二月の骨子の内容からこのように変更されたのか、お伺いしたいと思います。
第一に、個人情報の範囲を明確にするため、特定の個人の身体の一部の特徴を変換をした符号、個人に発行される書類に記載をされた符号等のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報に位置付けることとしております。 第二に、本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれる個人情報の取扱いについての規定を整備をすることにしております。
第一に、個人情報の範囲を明確にするため、特定の個人の身体の一部の特徴を変換した符号、個人に発行される書類に記載をされた符号等のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報に位置づけることにしております。 第二に、本人に対する不当な差別または偏見が生じないように、人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれる個人情報の取り扱いについての規定を整備することとしております。
第一に、個人情報の範囲を明確にするため、特定の個人の身体の一部の特徴を変換した符号、個人に発行される書類に記載された符号等のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報に位置づけることとしております。 第二に、本人に対する不当な差別または偏見が生じないように人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれる個人情報の取り扱いについての規定を整備することとしております。
ついては、政府の情報統一基準を定められておられますが、やはり行政事務事業者に対して、政府機関の情報システムを利用する、端末にアクセスする場合と私用、私の用で用いる場合の識別コード、符号等はやはり分けるということは明確に書かれた方が、あるいは、もしそうでないとしても、私が読んだ範囲では、辞書によるとそういうふうになってしまうので、明確に書かれた方がよろしいんではないかと思いますが、いかがでしょうか。
そして、その文書というのは、「文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物」。だから、信書は普通の書類とは違ってユニバーサルサービスの対象となっているんですね。見て分かるから、その人の意思が見て分かるから有体物として意味があると。投票用紙も本人の意思を表示するためのものとしては同じ性質のものと言えます。
第一に、指定された国等から牛肉を輸入する事業者は、輸入牛肉台帳を作成し、個体識別符号等を記録、保存しなければならないものとしております。 第二に、販売業者及び特定料理提供業者は、輸出国名、個体識別符号等を表示しなければならないものとしております。ただし、輸出国がトレーサビリティー制度を有していない等の場合には、その旨の表示をしなければならないものとしております。
この指針案の中で、御指摘いただきました、「ウ」というところで書いておりますけれども、「「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物」で、その有体物にはいろいろある、こういうふうに書いているわけでございます。
そして、お尋ねの記述等により個人を識別することができるものとは、氏名、生年月日以外の記述や、個人別に付された番号、記号、その他の符号等をいうものでございます。なお、映像、音声などであっても、それにより個人の識別に至る場合はこれに含まれると考えるわけでございます。
これは、特定電子計算機、すなわち電気通信回線に接続している電子計算機のうち、アクセス制御機能によりその利用を制限されているものに、電気通信回線を通じて、他人の識別符号等を入力して作動させ、その制限されている利用をし得る状態にさせる行為を不正アクセス行為とし、これを禁止、処罰するものであります。 第二は、不正アクセス行為を助長する行為の禁止、処罰についてであります。
その主な内容は、 第一に、アクセス制御機能により利用を制限されている電子計算機に、他人の識別符号等を入力して利用し得る状態にさせる行為を不正アクセス行為とし、これを禁止、処罰することとしております。 第二に、他人の識別符号を無断で第三者に提供する行為を禁止、処罰することとしております。
これは、特定電子計算機、すなわち電気通信回線に接続している電子計算機のうち、アクセス制御機能によりその利用を制限されているものに、電気通信回線を通じて他人の識別符号等を入力して作動させ、その制限されている利用をし得る状態にさせる行為を不正アクセス行為とし、これを禁止、処罰するものであります。 第二は、不正アクセス行為を助長する行為の禁止、処罰についてであります。
しかし、この性格については、先ほどから申し上げておりますように、航空自衛隊では有事における自衛隊の行動について、年度の防衛、警備等に関する計画で対処の基本事項等について定めているわけでございますが、さらに航空自衛隊は、そのもとで、例えば報告要領、符号等の、各部隊に共通する具体的な基準や手続について、行動規定として別途定めているわけでございます。
いま先生から御質問ございましたD規格でございますが、これはA規格からいろいろあるわけでございますが、その中で一般に電話に使っております三・四キロヘルツ帯を使って音声、符号等を伝送するもの、これを総称してD規格と言っておるわけでございます。 それで、いま先生から御質問がございましたD−2規格は、これはいま申し上げました音声のみを伝送するのに使っておるものでございます。